交通事故|高齢者・老人の死亡慰謝料や賠償金の相場ランク、判例から厳選した5選
このページをご覧になっているということは、ご家族・親族の高齢者の方が交通事故により亡くなってしまったいうことでしょうか…
もし交通事故に遭われていたのでしたら、心よりお悔やみ申し上げます。
大切なご家族や親族を失ってしまった悲しみというのは非常に耐え難いものです。
葬儀を終えると、ご遺族は相手保険会社に対して損害賠償請求を行うことになりますが、愛する家族を奪われた場合、妥当な慰謝料は十分に支払われるのか心配になりますよね。
このページでは、高齢者・老人の死亡事故でお困りの方のお役に立てるようにと、高齢者・老人の交通事故の死亡慰謝料相場を判例をもとにまとめてみました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。
高齢者・老人の交通事故の死亡慰謝料相場を判例をもとにまとめました!
それでは、慰謝料の相場をみてみましょう。
そもそも交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?
交通事故にあった場合、慰謝料がもらえるというのは、ある程度一般的な知識だと思います。
でもちょっと待ってください。
そもそも慰謝料って何なんでしょうか?
高齢者やご老人の交通事故の慰謝料の決まり方なんて、普通の人はなかなか知らないですよね。
慰謝料の金額がどうやって決まるか、専門家の先生に聞いてみましょう。
慰謝料の決まり方には、3つの種類があります。
①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と呼ばれるものです。
慰謝料の計算方法を自賠責保険の基準に拠るのか、任意保険の基準に拠るのか、弁護士(裁判所)の基準に拠るのかによって①②③の違いが生じます。
慰謝料の計算の基礎になるのは、けがや後遺障害の程度といった事実関係です。
慰謝料の計算の仕方にもいろいろとあるのですね。
高齢者の場合は、娘様や息子様がいらっしゃる方も多いかと思います。
また、お仕事をされている方もいると思いますが、そのあたりは考慮されるのでしょうか…
交通事故の被害者としては、被害者にとって一番有利な基準を採用して欲しいものです。
簡単に慰謝料の計算をしてみたい方は、以下の「交通事故慰謝料の相場計算機」を試してみてください^^
この相場計算機は、③の弁護士基準を採用するものなので、保険会社が提示する慰謝料よりも大きな金額になる可能性が大きいです!
任意保険基準と慰謝料相場の関係は?
慰謝料の決まり方には3つの種類があるということが分かりました。
ここで興味があるのは、私たち事故の被害者にとって一番有利な基準はどれなのか?ということですよね。
特に、高齢者の場合は、お仕事を続けていらっしゃったり、扶養しているご家族がいらっしゃっている方も多いと思うので重要なポイントです!
被害者にとって一番有利な慰謝料の基準を教えてください。
裁判所でも採用される弁護士基準が被害者の方にとって一番有利です。
③の弁護士基準は、民事裁判になった時も採用される、一番公平で、かつ公正な基準です。
これに対して、②の任意保険基準は、保険会社が業界で勝手に採用する基準です。
任意保険基準は、支払われる慰謝料などが低くなる点で、被害者にとって不利です。
慰謝料や示談金の増額が可能なのは、弁護士が示談交渉をすることで、②の任意保険基準から③の弁護士基準に慰謝料の計算方法を変えることが可能だからです。
裁判所も採用する弁護士基準が、私たち事故の被害者にとっては一番有利ということなんですね。
弁護士基準だと、民事裁判になったときも採用されるということで、安心ですよね。
慰謝料の計算基準についてより詳しく知りたい方のために、以下に関連ページをまとめておきました。
それでは、本題です。
高齢者・老人の交通事故の死亡慰謝料相場を判例にもとづいてみていきましょう。
高齢者・老人の死亡慰謝料の計算で、ポイントとなるのはどのような点でしょうか?
高齢者・老人の場合でも、一人暮らしなのか家族と同居しているのかによって慰謝料の相場は異なります。
高齢者であっても、一定の収入があり、家族を扶養する立場にある方が被害者となった場合には、一人暮らしの方と比べて慰謝料は高額になる傾向があります。
判例から厳選した高齢者の交通事故の死亡慰謝料ランク5選
①会社代表取締役(男・66歳)損害額5668万3764円の判例
まず、大阪地方裁判所の第15民事部の判決、平成20年(ワ)第10502号事件をご紹介します。
66歳の男性が頭蓋骨複雑骨折による脳挫傷により死亡した事故です。
属性 | 高齢者 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 66歳 |
事故の内容 | 信号のあるT字路交差点付近で、青信号に従い時速45kmで走行する加害者運転の普通乗用車が小走りで横断しようとした被害者に衝突した。 |
傷害の内容 | 頭蓋骨複雑骨折、脳挫傷 |
入院 | 0日 |
損害総額 | 5668万3764円 |
---|---|
うち慰謝料 | 2800万円 |
うち葬儀関係費 | 150万円 |
うち逸失利益 | 2718万3764円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額5668万3764円になりました。
- 慰謝料としては、亡くなったことに対する本人への慰謝料が2500万円、妻の慰謝料が150万円、子2人の慰謝料が各75万円認められました。
- 葬儀関係費は、150万円となりました。
- 逸失利益は、被害者は民間車検場を運営しており、役員報酬と年金を得ていたため、その合計を基礎収入とし、平均余命が17年なので8年にわたり就労し、17年にわたり年金を得られただろうとして、2718万3764円が認められました。
弁護士先生、こちらの66歳の男性は会社の経営者だったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件では、被害者は民間車検場を妻・長男と従業員4名の計7名で運営し、会社代表者の立場にありました。
死亡事故では、逸失利益の計算において、死亡時以降の生活費節約分を控除する取り扱いがされています。
今回の被害者は、就労期間である8年間の生活費控除率を30%、その後9年間の生活費控除率を40%とされたことが特徴的です。
また、会社代表者として受け取っていた役員報酬について、同年代の平均賃金と検証して高額すぎる点はなかったため、全額を労働の対価とみて基礎収入に含める判断がなされました。
そのため、66歳と高齢であったにもかかわらず、賠償額は比較的高額な認定がなされたようです。
②事業所得者(男・70歳)損害額5647万4625円の判例
次に、東京地方裁判所の民事第27部の判決、平成23年(ワ)41714号事件をご紹介します。
70歳の男性が重症頭部外傷などのけがを負い、6日後に死亡した事故です。
属性 | 高齢者 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 70歳 |
事故の内容 | 信号のある交差点を右折進行した加害車両が、右折先道路を横断中の被害自転車に衝突した。 |
傷害の内容 | 重症頭部外傷、骨盤骨折、血気胸など |
入院 | 6日 |
損害総額 | 5647万4625円 |
---|---|
うち慰謝料 | 2813万円 |
うち葬儀関係費 | 150万円 |
うち逸失利益 | 2663万8489円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額5647万4625円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が13万円、亡くなったことに対する本人への慰謝料が2400万円、妻の慰謝料が100万円、子2名の慰謝料が各100万円、母の慰謝料が100万円認められました。
- 葬儀関係費は、150万円となりました。
- 逸失利益は、基礎収入は休業損害と同じく学歴計70歳以上男子平均賃金348万600円の60%相当である208万8360円、就労可能期間は7年として845万8860円、また年金受給分として1817万9629円が認められました。
弁護士先生、こちらの70歳の男性は、お母様の介護や不動産管理をされていたようですね。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件では、死亡逸失利益を算定するにあたり、被害者の基礎収入をいくらとして認定するかが争点になりました。
被害者は、不動産管理業務、会社の所長としての業務、母親の在宅介護を行なっていましたが、これらの業務の対価として報酬を一切受け取っていませんでした。
裁判所は、業務や介護の内容を経済的に評価して、同年代の平均賃金の6割である約208万円を基礎収入として認定しました。
また、高齢ではあるものの家族を扶養していたため、死亡慰謝料は2800万円と高額な認定がなされました。
③主婦(女・75歳)損害額5264万7962円の判例
3つ目に、千葉地方裁判所の民事第3部の判決、平成22年(ワ)第1228号事件をご紹介します。
75歳の女性が多発外傷を原因とする出血性ショックにより死亡した事故です。
属性 | 高齢者 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 75歳 |
事故の内容 | 被害者が道路を横断中に、普通乗用自動車が衝突した事故。 |
傷害の内容 | 多発外傷 |
入院 | 0日 |
損害総額 | 5264万7962円 |
---|---|
うち慰謝料 | 2600万円 |
うち葬儀関係費 | 150万円 |
うち逸失利益 | 2506万1654円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額5264万7962円になりました。
- 慰謝料としては、亡くなったことに対する本人への慰謝料が2000万円、夫の慰謝料が300万円、子2名の慰謝料が各150万円認められました。
- 葬儀関係費は、150万円となりました。
- 逸失利益は、基礎収入は女性労働者学歴計346万8800円の8割である277万5040円とし、就労可能期間は8年、年金のほか約212万円の不動産所得があること、継続的に生命保険料60万円余りを支払っていたことを考慮し、2506万1654円が認められました。
弁護士先生、こちらの75歳の女性は年金の受給に加えて不動産所得もあったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
今回は、被害者が家事労働を行なっていたことから、平均賃金をもとにして基礎収入が算出されました。
不動産所得については、被害者の死亡後は相続されますので、逸失利益の基礎収入の対象とはなりません。
ただし、生前に不動産所得があったことにより、生活費控除率が通常よりも低く認定されたため、その点は被害者にとって有利な事情として考慮されました。
④専業主婦(女・65歳)損害額4906万9306円の判例
4つ目に、名古屋地方裁判所の民事第3部の判決、平成22年(ワ)第6257号、平成23年(ワ)第3697号事件をご紹介します。
65歳の女性が外傷性クモ膜下出血等の傷害により死亡した事故です。
属性 | 高齢者 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 65歳 |
事故の内容 | 加害車両が直進中、交差道路右方より交差点に進入した被害自転車に衝突した。 |
傷害の内容 | 外傷性クモ膜下出血など |
入院 | 0日 |
損害総額 | 4906万9306円 |
---|---|
うち慰謝料 | 2400万円 |
うち葬儀関係費 | 150万円 |
うち逸失利益 | 2342万5276円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額4906万9306円になりました。
- 慰謝料としては、亡くなったことに対する本人への慰謝料が2000万円、夫の慰謝料が200万円、子2名の慰謝料各100万円認められました。
- 葬儀関係費は、150万円となりました。
- 逸失利益としては、被害者は夫と2人暮らしで家事に従事していたほか、毎日のように認知症で入院中の母親を見舞っていたこと、また、年金を年間67万6300円受給していたため、これらを考慮し、2342万5276円が認められました。
弁護士先生、こちらの65歳女性は家事労働に加えて認知症のお母様のお見舞いも毎日されていたようですね。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件では、被害者が自分だけではなく、母親の見舞いや夫のための家事労働を行なっていた蓋然性が高い点が、基礎収入が認定されるポイントとなりました。
単に家族と同居しているだけではなく、他人のための家事を行なっていたことを裁判では立証していかなければならないことがわかりますね。
⑤無職(男・69歳)損害額4353万0928円の判例
最後に、名古屋地方裁判所の判決、平成20年(ワ)第3424号事件をご紹介します。
69歳の男性が脳挫傷などのけがを負ったことにより翌日死亡した事故です。
属性 | 高齢者 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 69歳 |
事故の内容 | 市街地のセンターラインのない見通しのよい直線道路を自転車で横断中の被害者に普通乗用車が衝突した。 |
傷害の内容 | 脳挫傷、頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫など |
入院 | 2日 |
損害総額 | 4353万0928円 |
---|---|
うち慰謝料 | 2904万円 |
うち葬儀関係費 | 150万円 |
うち逸失利益 | 1178万7660円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額4353万0928円になりました。
- 慰謝料としては、入院に対する慰謝料が4万円、亡くなったことに対する本人への慰謝料が2200万円、妻固有の慰謝料が400万円、子3名の慰謝料各100万円認められました。
- 葬儀関係費は、150万円となりました。
- 逸失利益は、年額227万1300円の年金を受給しており、平均余命は15年、生活費控除は50%として、1178万7660円が認められました。
弁護士先生、こちらの69歳の男性は事故の翌日に亡くなってしまったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件は、道路を自転車で横断中の被害者に、道路を直進していた車が衝突した事故です。
被害者側に過失が認められるかが争点となりましたが、被害者にも道路を斜め横断したことや左右の安全確認が不十分であったという過失が認められました。
最終的には、被害者に10%の過失が認められる結果となりました。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
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