交通事故は弁護士に依頼すると損害賠償金増額!?カギは慰謝料の算定基準
交通事故でお怪我をされて、又はその後、後遺障害が残ってしまうと、仕事や日常生活において支障が生じてしまい精神的な苦痛は大きいですよね。
しかし、交通事故での慰謝料の相場すら分からず、保険会社の提示額で示談してしまうなど、適正な慰謝料を受け取れないことが非常に多いです。
このページでは、適正な慰謝料を受け取るために、交通事故での傷害・後遺障害に対する慰謝料額の算定基準、慰謝料額の増額方法について、ご紹介いたします。
目次
慰謝料の算定基準とは?
慰謝料とは、損害賠償金の一種であり、精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。
以下では、交通事故でお怪我をされた際の慰謝料について存在する3つの基準をご紹介します。
慰謝料の3つの算定基準
交通事故の場合の慰謝料については、その相場の基準となるものが3つも存在します。それは、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)です。
これらは、それぞれ使われる目的や段階が異なっておりますが、慰謝料額に注目すると、自賠責基準→任意保険基準→弁護士基準(裁判基準)の順に相場水準が高くなります。
自賠責基準
ご存じのとおり、自動車を運転する場合、自賠責保険への加入が法律上義務付けられています。そして、その慰謝料額についても国土交通省から明確な基準が示されており、限度額も決まっています。
自賠責保険は、多数発生している交通事故の際の被害者の損害を迅速に補てんすることを目的としており、被害者救済のための最低補償の役割を果たしています。そのため、自賠責基準は、必要最小限の基準ということができます。
任意保険基準
交通事故による人身損害は、非常に高額となることが多いです。一定程度以上のケガの場合、自賠責保険のみでは補償しきれない、ということになります。
このように、自賠責保険が必要最小限の保険であることから、任意保険に加入している方も多いと思います。任意保険による補償は、基本的に自賠責で賄えない部分を補うためのものと考えると分かりやすいです。
任意保険における交通事故の慰謝料基準は、現在、保険会社ごとに基準が異なり、さらに一般には公開されていないので、詳細は不明です。
しかし、かつては、各任意保険会社共通の基準があり、現在もその基準が基礎になっていると考えられています。
そして、過去に各任意保険会社共通で用いられていた基準は自賠責基準よりも若干高い程度のものでした。
弁護士基準
交通事故の慰謝料について、弁護士基準とは、過去に判例で認められてきた金額をもとに弁護士会がまとめたものを基準としており、通称「赤い本」にその算定基準が記載されています。
過去の判例を基に編集されたものですので、実際の裁判実務でも原則としてこの基準に沿った金額となります。
3つの基準の中で圧倒的に高額となる点が特徴です。
慰謝料における3つの基準
特徴 | |
---|---|
自賠責基準 | 強制加入である自賠責保険での基準。最低補償を目的とした必要最小限の基準 |
任意保険基準 | 保険会社の任意自動車保険における基準。基準は非公開だが、自賠責基準よりも若干高い程度と考えられる |
弁護士(裁判所)基準 | 過去の判例を基にした裁判での基準。3つの中で圧倒的に高額な基準 |
基準ごとの具体的な慰謝料の計算方法とは
交通事故による傷病が原因となる慰謝料といっても、その内容によって、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料に分けることができます。これに加えて、死亡事故の場合の死亡慰謝料もあります。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をしてしまったことで受けた精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。しかし、精神的苦痛という被害者の主観面を金額に換算することは大変困難です。
そこで、入通院慰謝料は、怪我の程度という客観的に判断可能なものを基に決定することになっています。そして、多くの場合、怪我の程度は入通院日数と比例しているので、この入通院日数を基準としてその額を算定します。
ただし、一定の軽傷については、怪我のわりに治療期間が長引くこともありますので、別の基準を用いて入通院慰謝料を算定することになります。
後遺障害慰謝料
次に、後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ってしまった精神的苦痛に対する慰謝料で、上記の入通院慰謝料と区別されています。そして、原則として後遺障害の認定を受けていることが必要となります。
この額の算定には、認定された等級ごとに相場が存在しており、実務上は原則として、その等級ごとに大まかな慰謝料額が定まります。
尚、この後遺障害等級は、障害の部位や程度ごとに最も重症の1級から軽度の14級までに分類されています。この等級が1級違うだけで、慰謝料額に大きな開きが生じてくることになります。
以下、各基準の慰謝料計算方法についてご説明いたします。
自賠責基準の場合
入通院慰謝料
自賠責基準における入通院慰謝料の算定方法は明確で、法律により1日当たりの支給額は4200円と決まっていて、これに「治療期間」を乗じた総額が支給金額となります。
ここでいう「治療期間」とは、以下2つの内、どちらか日数が少ない方が採用されます。
・入院期間+通院期間
・実通院期間[(入院期間+実際に通院した日数)×2]
尚、上記の通り、自賠責保険は最低限の補償を行うものですので、入通院慰謝料については、他の治療にかかった費用等も含め、120万円の限度額が存在しています。
入通院慰謝料の自賠責基準
入通院慰謝料の計算方法 |
---|
入通院慰謝料額=4200円/日×「治療期間」 |
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料の自賠責基準は、他の基準と共に以下の表にまとめた通りですが、自賠責の目的・役割との関係で、低額に留まっているのがお分かり頂けると思います。
任意保険基準の場合
任意保険の場合の各慰謝料算定基準は、上記の通り、保険会社ごとに定められており、かつ公表されていないため、正確な基準は不明となります。ただ、一応の基準がありますので、それぞれ下記いたします。
なお、あくまで基準となりますので、担当の保険会社により異なるのはもちろん、具体的なケースによって実際の慰謝料額は大きく変わることがあります。
入通院慰謝料
任意保険基準の入通院慰謝料相場を表にまとめました。ただし、あくまで推定値となります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料の任意保険基準についても、各任意保険会社が非公開の基準を持っており、詳細は不明ですので、等級ごとに、あくまで推計という形にはなります。
一般的にその額は、自賠責基準以上で弁護士基準以下といわれています。参考程度に、他の2基準と共に以下の表にまとめました。
弁護士基準の場合
慰謝料の弁護士(裁判)基準は、「赤い本」別表に基準が記載されています。
入通院慰謝料
弁護士基準の入通院慰謝料の算定には、「赤い本」別表Ⅰ、Ⅱを基準として用います。以下、その算定表を引用いたします。入通院日数ごとに基準が設定されているのがお分かり頂けると思います。
通常は、別表Ⅰを使用して算定することになります。
他方で、傷害の内容がむちうちで、他覚症状がない(画像所見で客観的に損傷が確認できない症状)場合や軽い打撲・挫創等の場合、比較的軽症である割に通院日数が多くなる傾向にあるので、他の傷害との均衡上、別表Ⅱを用いて算定することになります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料についての弁護士基準も「赤い本」に記載されていますので、以下にまとめました。
最低補償を目的とする自賠責保険の基準は別として、任意保険基準に比べても、多くの場合弁護士基準は2倍以上高額となっているのがお分かり頂けると思います。
3基準の後遺障害慰謝料の相場
等級 | 自賠責基準 | (推定)任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1100万円 | 1300万円 | 2800万円 |
2級 | 958万円 | 1120万円 | 2370万円 |
3級 | 829万円 | 950万円 | 1990万円 |
4級 | 712万円 | 800万円 | 1670万円 |
5級 | 599万円 | 700万円 | 1400万円 |
6級 | 498万円 | 600万円 | 1180万円 |
7級 | 409万円 | 500万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
9級 | 255万円 | 300万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
弁護士の交渉で慰謝料は上がるの?
交通事故の分野では、関係する法律の知識のみならず、保険に関する専門的知識、怪我や後遺障害に関する医学的知識、保険会社との交渉経験や具体的事案に応じた裁判対応の方法その他様々な専門的知識やノウハウが必要とされます。
そのため、弁護士の中でも交通事故に詳しい弁護士でないと、前提となる専門的知識が不足することから保険会社との交渉や裁判での適切な主張・立証が困難となり、満足いく解決へとつながらないことがあります。
交渉段階から増額の可能性
交通事故に強い弁護士であれば、まず保険会社との交渉の段階から、最も高い基準を用いて、裁判を前提とした交渉が可能になります。弁護士なしで保険会社と直接交渉しても、増額はほぼ見込めません。
裁判でも一貫した対応
また、交渉がまとまらずに裁判となった場合にも、例えば後遺障害慰謝料について、認定された等級を前提として、慰謝料を増額するために、被害者が被った精神的苦痛を、具体的な事実をもとに、適切な主張・立証をすることが可能です。
任意保険会社から提示された後遺障害慰謝料の額は、弁護士基準の半分以下であることがほとんどなので、弁護士に依頼して増額できた場合、弁護士費用を支払っても当初の提示額をはるかに上回る賠償金を得られるケースが多いです。
このように、交通事故による傷病、後遺障害については、適正な慰謝料額に増額するうえで、弁護士に依頼するメリットはとても大きいことがほとんどです。
交通事故に強い弁護士は、電話や面談、さらにはLINEを使った無料相談を受け付けています。まずは、お気軽に相談して増額の可能性について聞いてみることが重要となるでしょう。
交通事故に強い弁護士に相談・依頼するメリット | ・適切な等級認定のためのアドバイス可能(場合によっては医師との連携) ・交渉段階から高額な弁護士基準を前提として慰謝料を増額する活動が可能 ・裁判において、適切な主張・立証により慰謝料を増額する活動が可能 ・被害者の手間や不安を和らげることが可能 |
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「【慰謝料の算定基準】弁護士に依頼すれば相場まで増額!?」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。