【基礎編】後遺症の慰謝料金額は等級により決まる!?
交通事故で負った怪我により、後遺症が残ると、それにもとづいて慰謝料の支払いが受けられます。でも、後遺症といっても、どんな症状が残れば慰謝料を受け取れるのか。後遺症の程度と慰謝料の金額との関係はどうなっているのか等、疑問は尽きませんよね。
そこで、このページでは、後遺症の内容と等級、後遺症の慰謝料金額との関係について、弁護士がわかりやすく説明します。
目次
後遺症の等級で慰謝料の金額はどのように変わるの?
交通事故による受傷と損害賠償
交通事故による受傷と損害賠償の制度 | |
---|---|
事故発生~症状固定前 | 症状固定後 |
入通院慰謝料 | 後遺障害慰謝料 |
休業損害 | 逸失利益 |
治療費、交通費、付き添い費、入院雑費など | 将来介護費など |
ポイントは症状固定の時期
交通事故の怪我にもとづく損害賠償は、症状固定の前後で異なります。症状固定とは、治療開始から6ヶ月ほど経過して、医師により、これ以上治療を継続しても症状に大幅な改善が見られない、と判断された状態のことです。
慰謝料は損害の一部!
慰謝料とはそもそも、肉体的・精神的苦痛に対する損害賠償金であり、実際には、表のとおり様々な種類の金銭とあわせて支払われるものです。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
入通院慰謝料と入通院期間との関係
まず、事故で怪我を負い、治療が開始した時点から検討できるのが、入通院慰謝料(傷害慰謝料)です。これは、交通事故で怪我を負い、入通院を強いられたことで被った苦痛に対する慰謝料です。
この慰謝料は、入通院の日数に比例して増額します。たとえば、むちうちの場合は、3ヶ月の通院で53万円、6ヶ月の通院で89万円、3ヶ月の入院で92万円、6ヶ月の入院で152万円、3ヶ月の入院および6ヶ月の通院で148万円、といった具合になっています(弁護士基準)。
後遺障害慰謝料と認定との関係
次に、症状固定後、後遺障害等級の申請をして、認定がおりた場合に支払われるのが、後遺障害慰謝料です。
これは、後遺障害が残ることで苦痛を強いられることに対して支払われる慰謝料です。後遺障害等級の認定がおりれば、入通院慰謝料とは別に請求することができます。
こちらの慰謝料も、後遺障害の程度の重さに比例して増額します。たとえば、むちうちなど比較的軽傷が該当する14級だと110万円、高次脳機能障害などの重傷が該当する1級だと2800万円(弁護士基準)、という具合に、等級間で慰謝料の開きがあります。
「後遺症」と「後遺障害」の違い
後遺症と後遺障害は、言葉が似ていますが、どのような違いがあるのでしょうか。
まず、後遺症とは、一般的に、事故後の強い症状が治った後も、なお残ってしまった機能障害や神経症状全般をいいます。
後遺障害とは、後遺症のうち、等級として認定されうる一定の条件を満たすものを指します。その条件は、以下のように定義されています。
後遺障害とは |
---|
交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(怪我)が |
将来においても回復の見込めない状態となり(症状固定) |
交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ |
その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もので |
労働能力の喪失(低下)を伴うもので |
その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの |
治療終了後もなお残る後遺症のうち、一定の重篤な症状が後遺障害であるといえそうです。
後遺症と逸失利益との関係とは
慰謝料と逸失利益との違い
慰謝料とは、事故で負った怪我による肉体的・精神的苦痛に対する金銭的補償でした。
これに対して、後遺障害逸失利益というものもあります。これは、後遺障害を負ったことが原因で、将来的に失った利益のことです。
後遺障害を負わずに、そのまま元気に過ごしていたら得られたはずの利益を、損害賠償の一部として請求できるのです。
逸失利益の計算方法と労働能力喪失率
では、逸失利益はどのように算出されるのでしょうか。これには、労働能力喪失率という数値が関わってきます。
後遺障害逸失利益=1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数(またはホフマン係数)
これが、正式な計算式です。被害者がもともと稼いでいた年収、それから後遺障害によりどれだけ労働能力を喪失したかという労働能力喪失率、この二つの数値が大きいほど、逸失利益も大きい、という算出方法です。
労働能力喪失率の相場とは?
では、労働能力喪失率の相場は、一体どのようなものでしょうか。労働能力喪失率は、後遺障害等級に比例しています。等級が高い(症状が重い)ほど、労働能力喪失率も高くなるのです。具体的な数値は、以下のようになっています。
後遺障害等級と労働能力喪失率との関係 | |
---|---|
14級 | 5% |
13級 | 9% |
12級 | 14% |
11級 | 20% |
10級 | 27% |
9級 | 35% |
8級 | 45% |
7級 | 56% |
6級 | 67% |
5級 | 79% |
4級 | 92% |
3級 | 100% |
2級 | 100% |
1級 | 100% |
適切な逸失利益を支払われるためにも、適切な後遺障害等級の認定を受けることが大切なのです。
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「【基礎編】後遺症の慰謝料金額は等級により決まる!?」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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