適正な慰謝料獲得に向けて!弁護士に聞いた後遺障害の慰謝料相場~自賠責基準編~

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適正な慰謝料獲得に向けて!弁護士に聞いた後遺障害の慰謝料相場~自賠責基準編~

交通事故に遭い、幸い命は取り留めたものの、後遺障害が残ってしまったとしたら…。

日常生活に支障が出ることにより、身体だけでなく、精神的にも大きな負担を感じていることと思います。

その分、しっかりとした補償を受け取らなければなりません!

しかし、実際にそうなった場合、

  • 加害者側が任意保険に入っていなかったら、自賠責からも慰謝料を受け取れるの?
  • 自賠責の慰謝料だけでは不十分ってホント?
  • しっかりとした補償を受けるためにはどうしたら良いの?

など、わからないことも多く、不安が尽きないはずです。

そこで今回このページでは、自賠責保険における後遺障害の慰謝料にスポットを当てて、交通事故の後遺障害慰謝料について見ていきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、ご本人はもちろん、ご家族の方への負担も非常に大きいものと考えられます。

実際に、後遺障害に悩むご本人やご家族の方から多くの相談を受けてきました。

その経験をもとに、具体例を挙げながら、しっかりと解説していきたいと思います。

自動車やバイクを運転される方は、自賠責保険に加入されていると思います。

というのも、自賠責保険は自動車損害賠償保障法により、自動車やバイクの所有者が加入することを義務付けられている保険だからです。

第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

(保険者及び共済責任を負う者)

第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第五条の規定に違反した者

二 第二十三条の九第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

三 第八十四条の二第二項又は第三項の規定に違反した者

自賠責保険に加入していない場合、事故を起こさなくても未加入であることが発覚すれば1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

また、無保険による運転は交通違反にもなり、違反点数6点免許停止処分となります。

よって、非常に重い違反ということですね。

【注目】自賠責基準における後遺障害の慰謝料について弁護士が解説

【注目】自賠責基準における後遺障害の慰謝料について弁護士が解説

では、加入が義務付けられている自賠責保険ですが、自賠責からも後遺障害の慰謝料は支払われるのでしょうか?

世間のイメージとしては、保険料の割には、補償内容が充実していない…という印象ですよね。

後遺障害の等級に応じて、自賠責保険からも慰謝料が支払われます。

ただし、非常に低い水準のため、残りは任意保険会社に請求する必要があります。

自賠責から慰謝料だけで満足してしまわないよう、注意が必要ということなんですね。

自賠責保険から支払われる慰謝料の金額は、後遺障害の等級に応じているということなので、ここから後遺障害等級について詳しく見ていきましょう。

自賠責における後遺障害認定の結果が慰謝料に与える影響とは…

後遺障害の等級は、どこでどのように認定されるのでしょうか?

後遺障害の認定は、自賠責保険において手続きが行われています。

自賠責における後遺障害認定のための審査は、損害保険料率算出機構という第三者機関で行われます。

通常の後遺障害の場合、初回の審査については、各都道府県に設置された自賠責損害調査事務所が担当することになります。

交通事故の後遺障害における自賠責の重要性は、保険金だけではないということなんですね。

自賠責で後遺障害の認定を受けると、自賠責保険から受け取れる後遺障害の慰謝料額が確定します。

それにより、被害者は自賠責保険から確実に補償を受けることができるようになります。

後遺障害の申請方法については、こちらの記事で詳しく解説されています。

参考までにご覧になってみてください。

後遺障害の等級

では、等級についてはどのようになっているのでしょうか。

自賠責保険で用いられている認定基準では、後遺症の等級が1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められています。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当する可能性が高くなります。

自賠責における後遺障害の認定手続きとは…

続いては、後遺障害認定の手続きについて詳しく勉強してみたいと思います。

事前認定

加害者が任意保険会社に加入している場合には、その任意保険会社とも示談交渉をすることになります。

その場合、任意保険会社が、あらかじめ第三者機関に後遺障害等級の審査を依頼する事前認定という手続がとられることが多いようです。

ただし、事前認定の場合、後遺障害の審査に関連する資料が任意保険会社経由で提出されることになります。

よって、被害者にとって有利な資料が省略されることが無いとは言い切れません。

被害者請求

一方、被害者の方が独自に第三者機関に後遺障害等級の審査を求められる被害者請求という制度もあるそうです。

被害者請求の場合は、

  • ケガの画像や診断書
  • 事故車両の写真やカルテ
  • 被害者ご本人の陳述書

など、被害者にとって有利になる証拠を多く集め、審査を求められるというメリットがあります。

事前認定と検証すると、充実した資料をもとに審査が行われるため、適切な後遺障害が認定されやすくなるんですね。

とはいえ、それらの資料を被害者ご本人だけで集めることは実際には難しく、通常は弁護士に依頼して行うことが多いとのことです。

異議申し立て

また、第三者機関から下された等級認定に不服がある場合には、異議申し立てにより、再び審査を求めることも可能ということです。

後遺障害の等級認定結果は、自賠責の保険金だけでなく、裁判になった場合の損害賠償額にも直接影響してきます。

よって、万全を期す場合には、被害者請求を行うことが望ましいでしょう。

弁護士に依頼したうえで、被害者請求をすれば、適切な後遺障害が認定される可能性が高まります。

認定結果に納得がいかない場合には、一度弁護士に相談してみた方が良いかもしれません。

まとめ

後遺障害の認定手続き

申請者 注目ポイント
①事前認定 任意保険会社 被害者にとって有利な資料の提出が省略されやすい。
②被害者請求 被害者(弁護士) 事前認定の場合よりも適切な等級が認定される可能性が高まる。
③異議申し立て 被害者(弁護士) 資料を収集して申し立てれば、被害者請求と同じ効果がある。

各等級に対する自賠責基準における後遺障害慰謝料の相場

では、ここからは自賠責から支払われる慰謝料額について見ていきましょう。

自賠責の慰謝料には、

  • 要介護の後遺障害に関する別表1の基準
  • その他の後遺障害に関する別表2の基準

があるそうです。

自賠責による後遺障害慰謝料
(自賠法施行令別表第1)
後遺障害等級 後遺障害 慰謝料額 被扶養者がいる場合
1級 ・神経系統の機能
・胸腹部臓器の機能
・精神
に著しい障害を残し、常に介護を要する場合
1600 1800
2級 ・神経系統の機能
・胸腹部臓器の機能
・精神
に著しい障害を残し、随時介護を要する場合
1163 1333

※ 単位:万円

自賠責による後遺障害慰謝料
(自賠法施行令別表第2)
後遺障害等級 自賠責保険金 被扶養者がいる場合
1級 1100 1300
2級 958 1128
3級 829 973
4級 712 712
5級 599 599
6級 498 498
7級 409 409
8級 324 324
9級 245 245
10級 187 187
11級 135 135
12級 93 93
13級 57 57
14級 32 32

※ 単位:万円

金額としては非常に低いように感じますが、加害者が任意保険に加入していなかった場合には、最低補償となるものです。

加害者が任意保険に加入している場合には、加害者側との示談が成立する前に、自賠責の保険金を先に受け取れるという大きなメリットもあるようです。

また、加害者側の任意保険会社からも、自賠責の後遺障害等級に従って示談金額が提示されることになります。

任意保険会社からの提示額に納得がいかず、裁判になった場合も、自賠責保険における後遺障害の認定結果は非常に重視されるそうです。

よって、自賠責保険も非常に重要なものであることに違いありません。

えっ!?自賠責基準と弁護士基準では後遺障害慰謝料がこんなに違う!?

えっ!?自賠責基準と弁護士基準では後遺障害慰謝料がこんなに違う!?

ところで、慰謝料には自賠責と任意保険以外に、弁護士基準というものが存在しているそうなのです。

自賠責基準は、あくまで被害者に対する必要最低限の補償であり、被害者の被った全損害を補償するものではありませんでしたね。

自賠責で足りない分は、任意保険からの補償で補うことになるのですが、任意保険会社は営利企業です。

加入者を増やすために保険料を安く設定しています。

その分、被害者の方に支払う慰謝料も少ない金額で済ませたいと考えているはずですよね…。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は低いことが多いということです。

弁護士基準

それら保険会社の基準と検証して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、弁護士をつけて裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

弁護士基準については、こちらの記事で詳しく解説されていますので、良ければご覧になってみてください。

保険会社との交渉前に知っておきたい自賠責基準と弁護士基準の違い

つまり、後遺障害が残ってしまった被害者の方は、弁護士基準での慰謝料の支払いを求めるべきです。

では、実際にどれほどの差があるものなのか…以下の表にまとめてみました。

自賠責基準と弁護士基準との慰謝料検証※1
後遺障害等級 自賠責基準※2 弁護士基準 弁護士基準からの差額
1級 1100 2800 -1700
2級 958 2370 -1412
3級 829 1990 -1161
4級 712 1670 -958
5級 599 1400 -801
6級 498 1180 -682
7級 409 1000 -591
8級 324 830 -506
9級 245 690 -445
10級 187 550 -363
11級 135 420 -285
12級 93 290 -197
13級 57 180 -123
14級 32 110 -78

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースもある。

おわかりいただけたかと思いますが、そのは歴然としています。

弁護士に依頼するだけで、慰謝料だけでも大幅な増額が見込めるので、被害者ご本人だけで安易に保険会社と示談してしまうことは避けるべきですね。

しかし、弁護士費用が高く、弁護士依頼したら逆に手元に残る慰謝料が減ってしまいそうで心配…という方も多いはずです。

ところが実際には、弁護士費用を払っても、最終的な手取り額は増えることが多いそうなのです。

さらに、最近では被害者の方が加入する自動車保険に弁護士費用特約がついていることも多いです。

その場合、300万円を上限として、保険会社が弁護士費用を負担してくれるそうです。

無料相談を行っている弁護士事務所も多いようなので、まずはお気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

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ここまでお読みになって、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

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【参考】慰謝料などの損害賠償と自賠責保険金の関係

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自賠責保険金とその他の損害賠償は二重取りできない

ここまでで、後遺障害の認定や慰謝料の金額についてわかってきました。

ところで、後遺障害に対する補償は慰謝料だけではありません。

加害者が任意保険会社に加入している場合には、任意保険会社からも補償を受け取れるということでした。

では、それらの損害賠償と、自賠責保険からの補償は二重取りできるのでしょうか?

自賠責保険金とその他の損害賠償を二重取りすることはできません。

たとえば、自賠責基準での慰謝料が10万円で、任意保険基準での慰謝料が20万円であったとします。

この場合、任意保険から受け取れるのは10万円であり、総額で受け取れるのは30万円ではなく20万円ということです。

なるほど、二重取りはできないのですね。

適正な損害賠償を受け取るために知っておくべき2つの制度

自賠責保険と任意保険会社などからのその他損害賠償の関係を理解するにあたっては、

  • 被害者請求
  • 一括払い

という2つの制度を理解しておく必要があるということです。

被害者請求

被害者請求は、さきほども説明した通り、被害者が直接、自賠責保険会社に保険金を請求する方法です。

被害者ご本人が後遺障害の申請を行い、被害者ご本人が自賠責保険金を受けとることになります。

自賠責保険からの支給額では不足している部分については、加害者または任意保険会社に請求することになります。

任意の自動車保険と自賠責の関係

一括払い

一括払いとは、任意保険会社が、自賠責保険からの支給部分も含めて一括して被害者に損害賠償を支払う制度のことです。

任意保険会社が、後遺障害認定の申請を行い(事前認定)、賠償金を被害者に支払った後に、自賠責保険会社から保険金を回収するという仕組みになっています。

ポイント

被害者請求と一括払いの違い

被害者請求 一括払い
後遺障害の申請者 被害者本人 任意保険会社
自賠責保険金の受取人 被害者本人 任意保険会社
賠償金の内訳 総損害額から自賠責保険金を差し引いた金額 自賠責分も含めた総損害額

どちらの方法が良いのかは、ケースバイケースのようです。

被害者請求、一括払い、どちらの方法で損害賠償を請求した方が良いのか…。

弁護士によく相談したうえで、決めた方が良いと言えるでしょう。

弁護士相談のススメ

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また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。

弁護士費用特約の詳しい内容を知りたい方は、以下の動画をぜひご覧ください。

交通事故の後遺障害慰謝料についてお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士に相談することを検討してみてください。

とはいえ、やはり弁護士費用が心配でなかなか踏み出せないという方は、こちらの記事もぜひご覧になってみてください。

後遺障害の慰謝料について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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ここまでで、自賠責基準における後遺障害の慰謝料について理解いただけましたでしょうか。

また、より適正な慰謝料を獲得するために、今すぐ弁護士に相談したいと思われた方もいらっしゃるはずです。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、後遺障害の慰謝料についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

まずは、医師の診断を受け、きちんと療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに交通事故による後遺障害が残ってしまった場合や残ってしまいそうな場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、日常生活にも支障が出るような後遺障害が残るようなケースでは、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 自賠責基準における後遺障害認定慰謝料
  • 弁護士基準任意保険基準との違い
  • 損害賠償と自賠責保険金の関係

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

しっかりとした補償を受け取るためには、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるはずです。

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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

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