【後遺障害】むちうちは非該当?14級9号?後遺障害の示談金の相場とは?

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【後遺障害】むちうちは非該当?14級9号?後遺障害の示談金の相場とは?

ある日突然交通事故でケガを負ってしまった。

ケガが完治すれば良いですが、残念ながら後遺障害が残ってしまったとしたら…。

将来に不安を感じないという人はいないはずです。

実際に、日常生活に大きな不便が生じることによる精神的負担は非常に大きいもののはずです。

お金ですべてが解決できるワケではありませんが、その分しっかりと補償を受け取らなければなりません!

しかし、いざ保険会社と示談交渉するにあたっては、

  • 保険会社から提示された示談金は適正なものなのだろうか?
  • 後遺障害に対する適正な示談金の相場とは?

と、わからないことばかりのはずです。

後遺障害の辛さに加え、保険会社との交渉によるストレスに悩まされ続けたくはありませんよね。

よって、今回このページでは、後遺障害の示談金について、お悩みの皆さまと一緒に詳しく見ていきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、ご本人はもちろん、ご家族の方への負担も非常に大きいものと考えられます。

実際に、後遺障害に悩むご本人やご家族の方から多くの相談を受けてきました。

その経験を踏まえ、具体例も交えながら、しっかりと解説していきたいと思います。

何も知らずに、保険会社から提示された示談金に、そのままOKしてしまう方も少なくないようです。

しかし、その示談ちょっと待ってください!

適正な後遺障害慰謝料の相場を知ってからでも遅くはないはずです。

【基礎知識】後遺障害の示談金と慰謝料の関係とは

【基礎知識】後遺障害の示談金と慰謝料の関係とは

示談金と慰謝料は同じではない!?

示談金とは

示談とは、話し合いによる合意で争いを解決することを意味するのが一般的です。

そして、その際に支払われるお金が示談金となっています。

示談金は争いの解決のために支払うお金なので、被害者が被ったあらゆる損害に対する賠償金を含むということになりますね。

慰謝料とは

一方の慰謝料とは、精神的な苦しみに対して支払われるお金のことです。

よって、慰謝料は示談金の一部ということになります。

示談金と慰謝料
示談金 慰謝料
意味 争いの解決のために支払われるお金 精神的な苦しみに対して支払われるお金
範囲 全損害を含む 示談金の一部

では、全損害とは何でしょうか?

大きく分類すると、財産的損害精神的損害に分けられるそうです。

また、財産的損害は、さらに積極損害消極損害に分けられるとのこと。

一方の精神的障害も、ケガの治療に関する損害と治療後に後遺障害が残ってしまった場合の損害に分けられることになります。

交通事故によるケガに対する示談金の内訳例
具体例
財産的損害 積極損害 ・治療費
・交通費
・装具費用
など
消極損害 ・休業損害
・逸失利益
精神的損害 治療中 ・入通院慰謝料
治療後 ・後遺障害慰謝料

つまり、後遺障害慰謝料は、示談金のうちの精神的損害の一部ということになるんですね!

交通事故の示談金についてはこちらの記事で詳しく解説されていますので、ご覧になってみてください。

14級、12級の場合は?後遺障害の示談金の相場について弁護士に聞いてみた

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適正な後遺障害の慰謝料獲得に向けて知っておきたい3つの相場

交通事故の被害に遭われ、後遺障害が残ってしまった場合には、示談金の一部として、加害者や任意保険会社から慰謝料を支払ってもらうことになります。

しかし、慰謝料と言っても、3つ基準があるってご存知でしたか?

まずは最初に、その3つの基準について教えてもらいましょう。

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

3つの基準が存在しています。

①自賠責基準

まず、自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

自賠責基準での後遺障害慰謝料については、こちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧になってみてください。

②任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、加入者を増やすために保険料を安く設定しています。

その分、被害者の方に支払う慰謝料も少ない金額で済ませたいと考えているはずですよね…。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は低いことが多いということです。

任意保険基準での後遺障害慰謝料については、こちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧になってみてください。

③弁護士基準

保険会社の基準と検証して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、弁護士をつけて裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

弁護士基準での後遺障害慰謝料については、こちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧になってみてください。

慰謝料金額の3つの基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士をつけて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
基準の決まり方 等級に応じた一定額 保険会社ごとに異なる 等級に応じた一定額
金額 最も低い 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

弁護士に相談して後遺障害慰謝料額を増額!

3つの基準がわかったところで、基準ごとにおける後遺障害慰謝料の計算結果を見てみましょう。

後遺障害慰謝料※1
後遺障害等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
1級 1100 1300 2800
2級 958 1120 2370
3級 829 950 1990
4級 712 800 1670
5級 599 700 1400
6級 498 600 1180
7級 409 500 1000
8級 324 400 830
9級 245 300 690
10級 187 200 550
11級 135 150 420
12級 93 100 290
13級 57 60 180
14級 32 40 110

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースもある。

※3 旧任意保険支払基準による

表を見れば明白ですが、保険会社の慰謝料と弁護士基準とでは非常に大きな差があります。

しかし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉した場合には、低い慰謝料しか支払われないということでした…。

適正な慰謝料の獲得に向けて、弁護士に相談することもご検討してみてはいかがでしょうか。

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ここまでお読みになって、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

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弁護士に相談して休業損害や逸失利益も増額!

弁護士に相談することで、適正な後遺障害慰謝料=弁護士基準での慰謝料を獲得できる可能性が高まるということはわかりました。

また、

  • 治療により仕事を休んだことに対する休業損害
  • 後遺障害が残ったことで収入が減少したことに対する逸失利益

についても、個別の事情により、計算機の結果よりも大きく増額されることがあるようです。

以上より、慰謝料を含む示談金の増額に向けては、弁護士に相談してみてください。

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とはいえ、

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電話相談・LINE相談には、夜間や土日も、弁護士が順次対応しているとのことです。

仕事が終わった後や休日にも、交通事故に注力する弁護士に相談できて、便利ですね。

後遺障害に非該当だった場合の後遺障害示談金はどうなる?

後遺障害に非該当だった場合の後遺障害示談金はどうなる?

裁判を起こせば慰謝料獲得の可能性あり!?

繰り返しになりますが、後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級によって決まっているということでした。

しかし、ケガの治療後に、痛みや痺れを感じたり、身体に傷痕が残ったりした場合でも、後遺障害等級が認定されない=無等級ということも多くあるようなのです。

そのような場合には、後遺障害の慰謝料を受け取れないことになってしまうのでしょうか。

実際には後遺障害が残っており、日常生活にも不便が生じているのに、何も補償されないというのは納得できませんよね。

無等級であっても、裁判で主張すれば、慰謝料が認められるケースもあります。

実際に、過去の裁判では、後遺障害が無等級になった事例で、慰謝料が一定額認めてもらえた例がありました。

後遺障害に非該当の場合の裁判例

では、実際の裁判例を見てみましょう。

いずれの場合も、被害者が後遺障害を強く訴えていたケースで、最終的に30万円~100万円の慰謝料が認められています。

後遺障害無等級の場合の裁判例
被害者 症状 慰謝料
看護師兼主婦 ・頸椎ねんざ 55万円
男性会社員 ・頚部痛
・頭痛
・腰痛
・指のしびれ
100万円
70歳男性土木工事会社経営 ・全身の鈍痛
・首から腰の痛み
・気力喪失
・顔面のしびれなど
60万円
男性鮪卸会社社長 ・右足の10×4cmの瘢痕など
・天候により疼痛あり
30万円
女性飲食店/バレエ教室経営者 ・声が十分でない症状 50万円

後遺障害が無等級の場合、被害者ご本人だけで保険会社に訴えても、慰謝料を支払ってもらえることはほぼあり得ません。

しかし、後遺障害の程度にもよりますが、弁護士に依頼したうえで裁判を起こせば、認めてもらえる可能性が高まります。

裁判になれば、どうしても時間はかかってしまいます。

とはいえ、一生残る後遺障害への適正な慰謝料獲得のためには、裁判を起こすという方法も覚えておいて損はないかもしれません。

後遺障害慰謝料を獲得できれば、示談金が増額することになりますね!

【参考】弁護士費用が心配という方は…

【参考】弁護士費用が心配という方は…

弁護士に依頼すれば、後遺障害に対する示談金が増額できるということがわかりました。

しかし、弁護士費用が心配でなかなか相談に踏み出せないという方も多いのではないでしょうか。

イメージとしては、弁護士に依頼することで、慰謝料額などが増額になったとしても、弁護士費用がかかって、手取りが少なくなってしまいそうです。

弁護士に依頼した場合の弁護士費用が、不足している補償額を下回れば良いですが…。

えっ、裁判をすれば弁護士費用を加害者に負担してもらえるってホント!?

交通事故の損害賠償請求のための弁護士費用は賠償請求可能

実は、総損害額(実際には、既払額や過失割合相当額を控除した請求額)の1割前後の弁護士費用が損害として認めてもらえるそうです。

というのも、交通事故の損害賠償請求は非常に専門的なものです。

それを法律の知識がない一般の方が、すべて本人だけで行うのはほぼ不可能です。

また、交通事故の裁判は被害者に対する適正な補償を目指すものです。

よって、被害者の方が適正な補償を受けられるように、弁護士に依頼することを前提としたものでなければならないはずです。

そこで、交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合があるということです。

示談で解決した場合は被害者負担

一方、 裁判は起こさずに、弁護士による保険会社との示談交渉のみで解決した場合には、弁護士費用は被害者の方の負担となります。

ただし、被害者の方が加入している保険に、弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえるそうなのです。

よって、最終的には手取りが増えることが多いということです。

慰謝料などの示談金増額例

ハードルが高いと感じるかもしれませんが、弁護士に依頼することで、受け取れる示談金の額が大きく変わってきます。

最近では、無料相談を受け付けているところも多いです。

まずは、相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。

実際に、弁護士に相談したことによる示談金の増額事例が気になるという方は、こちらのページもご覧ください。

後遺障害の示談金について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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ここまでで、後遺障害の示談金について理解いただけましたでしょうか。

また、より適正な示談金を獲得するために、今すぐ弁護士に相談したいと思われた方もいらっしゃるはずです。

しかし、弁護士の知り合いがいるわけでもないし、相談と言っても誰にすれば良いのかなんてわかりませんよね。

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24時間365日、つまり夜でも土日でも、LINEで無料相談の予約ができるのが特長ということでした。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、後遺障害の示談金についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

まずは、医師の診断を受け、きちんと療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに後遺障害が残ってしまった場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、精神的苦痛も大きい後遺障害に対しては、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 後遺障害示談金の基礎知識
  • 適切な示談金を受け取るための方法

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、弁護士に相談することで示談金が増額できることも、おわかりいただけたはずです。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、後遺障害の示談金に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

後遺障害の示談金についてのQ&A

示談金と慰謝料の違いは?

慰謝料は示談金の一部です。示談金は争いの解決のために支払うお金であり、被害者が被った財産的損害と精神的損害に対する賠償金です。一方の慰謝料とは、精神的な苦しみに対して支払われるお金のことです。つまり慰謝料とは、示談金のうちの、精神的損害に対する賠償金であるということです。 示談金と慰謝料は同じではない!?

後遺障害認後、より高額な慰謝料を得るには?

弁護士基準の慰謝料獲得を目指し、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要になります。慰謝料には3つの金額基準があり、より高額な順から、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準となってます。よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士基準の金額を得ることが必要なのです。 慰謝料の3つの金額相場

後遺障害に非該当では、慰謝料はもらえない?

無等級であっても、裁判で主張すれば、慰謝料が認められるケースもあります。実際には後遺障害が残っており、日常生活にも不便が生じているのに、何も補償されないというのは納得できませんよね。過去の裁判では、後遺障害が無等級になった事例で、慰謝料が一定額認めてもらえた例がありました。 裁判を起こせば慰謝料獲得の可能性あり!?

弁護士費用は加害者に負担してもらえるの?

損害賠償請求のため弁護士を立てて裁判を行った場合には、その費用は加害者に請求可能です。交通事故の裁判は専門的なものである上、被害者に対する適正な補償を目指すものですので、弁護士に依頼することを前提としている必要があるからです。一方、 裁判は起こさずに、弁護士による保険会社との示談交渉のみで解決した場合には、弁護士費用は被害者の方の負担となります。 裁判では弁護士費用を加害者に請求できる?

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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