脛骨高原骨折の後遺症|症状、リハビリ・治療法、後遺障害慰謝料も紹介

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脛骨高原骨折の後遺症|症状、リハビリ・治療法、後遺障害慰謝料も紹介

ある日突然、交通事故脛骨高原骨折後遺症が残ってしまったとしたら…。

これからも長く続く治療リハビリの生活では、

  • 脛骨高原骨折から回復するために支払う治療費
  • 怪我をしたことや後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 将来の平穏な暮らしを確保するための生活費

の問題を避けて通ることはできません。

さて、ここで問題です。

脛骨高原骨折の後遺症との関係で、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

※ 知っている人はみんな利用している方法です!

生活費や治療費の悩みを解決する方法を次の中から選んでください。

選択肢①:

脛骨高原骨折との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

脛骨高原骨折によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

脛骨高原骨折を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

裁判、増額請求、再計算…。

正解は、この記事の後半で弁護士の先生に詳しく解説してもらいましょう!

それでは、脛骨高原骨折の後遺症でお悩みの方へ。

脛骨高原骨折による負担や、相手側の保険会社との交渉によるストレスから解消される方法についてまとめてみました。

ぜひご一読ください。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

また、脛骨高原骨折の後遺症が残ってしまった場合、日常生活への影響もあり、大きな負担を感じてしまう方も多いはずです。

実際に、後遺症でお悩みの方から、これまでに相談を受けてきた経験があります。

今回はその経験も踏まえ、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

「脛骨高原骨折」(読み方「けいこつこうげんこっせつ」といいます。)という名称は、初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか。

脛骨高原骨折をすると、後遺症が残ってしまう可能性もあります。

そこで、どのような後遺症が残る可能性があるかや後遺症が残らないようにするための症状治療法についての情報を紹介します。

脛骨高原骨折の後遺症|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

Medlineplustibial plateau

出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Medlineplustibial_plateau.jpg

脛骨高原骨折とは、脛(すね)の骨と大腿骨の関節面である平な荷重部分の骨折のことです。
高原のことを英語で「プラトー」ということから、脛骨プラトー骨折とも呼ばれることもあります。
後遺症には、膝関節の可動域制限や膝の痛みが考えられ、10級、12級、14級の後遺障害等級が認定される可能性があります。

脛骨高原骨折の症状は痛みや腫れ

脛骨高原骨折は、交通事故や転落事故などで強い衝撃を受けた場合に生じることが多い怪我です。

ただし、骨の密度が低下している高齢者の場合には、軽い衝撃や転倒しただけでも骨折してしまう可能性があるとのことで、注意が必要です。

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では、脛骨高原骨折になると、どのような症状が現れるのでしょうか。

調べてみたところ、以下の通りということです。

●主な症状

〇膝の痛み:すねの上を押したり、体重をかけたりすると痛みが増す

〇膝の腫れ:すねの上が腫れる

〇膝の変形

〇膝の変色:すねの上に内出血が起こる

膝の痛みに加えて、しだいに膝の関節に血がたまり、動かすことも難しくなってしまうようです。

上記のような症状が見られ、脛骨高原骨折が疑われる場合には、病院の整形外科救急外来を受診するのがベストだということです。

とはいえ、事故などに合えば、多くは救急車で病院に搬送されるかと思います。

病院では、骨折の有無や骨がずれていないかを確認するために、レントゲン検査CT検査が行われます。

膝の靭帯に損傷がないかなどを確認するため、必要に応じて、MRI検査が行われることもあるようです。

脛骨高原骨折の治療法|後遺症が残らないこともある?

では、脛骨高原骨折に対する治療法はどのようになっているのでしょうか??

手術をしないと治らないのでしょうか…。

https://twitter.com/AkinoNanao/status/798668072877838336

調べてみたところ、以下の通りということです。

●保存療法:骨折が軽傷であった場合、ギプス固定をする

●手術

〇内固定法:割れた骨や骨のかけらを元の位置に戻し、プレート固定を行う

〇小侵襲内固定術:割れた骨や骨のかけらを元の位置に戻し、プレートやスクリューを使って固定する

●リハビリテーション:足の筋力の改善、膝の動きを改善する

〇骨がくっつくまでに1-2か月かかる場合が多い

〇骨が弱かったり、荷重してはいけない状態である場合は、代わりに体重を支えてくれる免荷装具を作成する場合がある

〇リハビリテーションをしっかり行うことで膝の動きは改善する

〇重症な骨折では、変形が残る場合がある

脛骨高原骨折の場合、骨のズレが小さい場合を除き、原則手術が行われるそうです。

ただし、ご高齢の方や心臓、肺などの臓器に持病がある方などで手術を行うリスクが大きい場合には、保存療法を選択することもあるとのこと。

手術後は、あまり安静にし過ぎていると、関節が固まったり、筋力が衰えてしまうため、かえって動かしづらくなってしまうようです。

よって、痛みに耐えられる範囲で、可能な限り早い段階からリハビリを開始することになるとのことでした。

脛骨高原骨折の後遺症に対するリハビリ

脛骨の高原部分は、身体の体重がかかる荷重部のため、骨折してしまった場合には、起立や歩行といった日常動作に支障をきたすことになりますよね…。

そこで、動くことを諦めてしまうと、全身の機能低下に陥ってしまう可能性があるのです。

よって、機能回復や歩行訓練のため、治療の一環としてリハビリが行われることになります。

一般的なリハビリ方法をご紹介

荷重期間

保存療法を受けた場合は、8~10週経ったあたりで、荷重を開始するそうです。

手術を受けた場合には、7週目以降に荷重を開始するそうです。

もちろん、治り方は人それぞれのため、その時期になったからといって勝手にリハビリを始めるのではなく、骨のくっつき具合を確認しながら、専門家の指示に従ってください。

荷重開始後は、平行棒を使用しながら、たとえば1週間ごとに「1/3→1/2→2/3→全荷重」と荷重を増やしていくそうです。

免荷期間

荷重をかけない期間には、膝関節が固まってしまうのを防ぐために、関節の可動域訓練を行います。

可動域が広がってきたら、膝の屈伸運動や膝関節伸筋の筋力強化も進めていくそうです。

こちらも無理はせず、必ず専門家の指示に従ってくださいね!

【注目】脛骨高原骨折に対する後遺症等級認定基準について解説

以上、手術を行い、リハビリに励めば、完治も期待できることがわかりました。

しかし、脛骨高原骨折は、関節内の骨折であることから、可動域制限などの後遺症が残りやすいのも事実のようです…。

脛骨高原骨折では、可動域制限のほかに、どのような後遺症が残る可能性があるのでしょうか。

可動域制限の他には、膝関節部に「痛み」などの神経症状の後遺症が残る可能性があります。

ここで、後遺症の等級は1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められているということです。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当するとも聞きました。

脛骨高原骨折の場合の等級認定の基準はどのようになっているのでしょうか?

膝関節の「可動域」が、怪我をしていない方の膝関節の1/2以下に制限されている場合には10級11号が認定されます。

膝関節の「可動域」が、怪我をしていない方の膝関節の3/4以下に制限されている場合には12級7号が認定されます。

また、膝関節部位に「痛み」が残る場合、

  • レントゲン撮影による怪我をした膝の関節裂隙狭小化
  • MRIや3DCT撮影による軟骨下の骨硬化や関節面の不整

などにより、膝の痛みの原因が証明できれば12級13号、そうでなければ14級9号の認定の可能性があります。

痛みについては、客観的に証明できることがポイントとなってくるのですね。

脛骨高原骨折の後遺症の等級認定基準については、以下の表にまとめてみましたので、ご覧になってみてください。

脛骨高原骨折での後遺症等級認定基準
傷害の状態 後遺症等級
膝関節の1/2以下の可動域制限 10級11号
膝関節の3/4以下の可動域制限 12級7号
画像等により膝関節部の痛みが証明できる場合 12級13号
上記以外の膝関節部の痛み 14級9号

知らないと損する①交通事故による脛骨高原骨折の治療に対する慰謝料や治療費は?

知らないと損する①交通事故による脛骨高原骨折の治療に対する慰謝料や治療費は?

脛骨高原骨折の症状や治療法について理解を深めていただけましたでしょうか。

しかし、手術やリハビリをすることになった場合、その間の生活費や治療費、仕事を休まなければならないことに対して、不安ばかりですよね。

最初に、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

とお聞きしました。

ここからは、その答えを、岡野弁護士に話を聞きながら、詳しく見ていきましょう。

治療費の支払いは誰が!?

まずは、入通院中の治療費についてです。

交通事故による怪我の治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。

よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。

ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。

この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります

交通事故でも健康保険で通院できる!

また、交通事故の治療に健康保険などの保険を使用するかどうかを決める必要があります。

ところで、交通事故では健康保険を使用できないと誤解されていらっしゃる方も多いようですね。

https://twitter.com/Kagiroi21/status/948741605384642560

しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。

健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。

ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。

自由診療と健康保険診療との比較
自由診療 健康保険診療
費用 高額 低額
治療方法 制限なし 制限有り

病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。

そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。

病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!

支払いが困難な場合には…

しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、支払いが困難になってしまうことも考えられます。

そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。

また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。

仮渡金制度とは、

損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる

という仕組みのことです。

ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要がある点には注意が必要です。

入通院慰謝料の相場について解説

治療費の他に、怪我の痛みや治療による苦痛に対する補償である入通院慰謝料というものも支払われます。

この入通院慰謝料は、治療にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっているということです。

以下に、入通院慰謝料相場を示しましたので、ご覧になってみてください。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

表の見方としては、たとえば入院を2ヶ月、通院を6ヶ月した場合には、181万円の入通院慰謝料が支払われることになります。

ちなみに、自賠責保険からの入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短い方に、4200円をかけるという方法になるそうです。

  • 入院日数と、実通院日数の2倍の合計
  • 総治療期間

長期間通院すれば良いワケじゃない!?通院頻度と慰謝料の関係をお教えします!

では、治療の日数により慰謝料が決まるということであれば、通院頻度を低く、長い期間通った方が高い慰謝料をもらえるのか!?という疑問があります。

しかし、通院頻度が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまうケースもあるということなのです。

通院頻度と慰謝料の関係
  1. ① 通院が1年以上にわたり、通院頻度が1ヶ月あたり2~3回程度にも達しない場合
  2. ② 通院を継続しているものの、治療よりも検査や治癒経過観察の意味合いが強い場合

の場合には、通院期間を限度にして、実治療日数の3.5倍程度の日数を基準として慰謝料を計算する。

もう少し具体的に説明しますね。

たとえば、①のケースを考えてみます。

極端な例ですが、通院期間が半年で、実通院日数が8日しかなかったとしましょう。

通院期間が基準であるならば、半年通院=慰謝料116万円もらえるのかというと違います。

この場合、通院頻度が1ヶ月あたり2回に達していないので、8×3.5=28日(≒1ヶ月)が適用され、慰謝料は28万円ということになってしまうのです。

通院慰謝料の算定ルール
原則 例外
通院期間により算定 通院期間を限度として、実治療日数の3.5倍程度により算定

このように、慰謝料の算定には例外ルールなどもあり、被害者ご本人だけではわからないことも多くあると思います。

適正な慰謝料獲得に向けて、少しでも不明点がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。

知らないと損する②脛骨高原骨折の後遺症に対する後遺障害慰謝料や示談金は?

知らないと損する②脛骨高原骨折の後遺症に対する後遺障害慰謝料や示談金は?

治療中の費用の補償については、わかってきました。

ではここからは、最初の質問に対する回答について解説してもらおうと思います!

選択肢①:

脛骨高原骨折との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

脛骨高原骨折によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

脛骨高原骨折を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

費用に関する悩みを解決するための正解は、上記の選択肢のうちのどれなのでしょうか…。

正解は、上記の選択肢①~③のすべてになります。

そうなのですね!?

では、正解の内容について、詳しく解説してもらいましょう。

選択肢①後遺症の等級認定を獲得し、慰謝料を増額請求する

すでにお伝えの通り、脛骨高原骨折では、残念ながら後遺症が残る可能性があるということでした。

脛骨高原骨折に対する後遺症の等級についてはすでにお伝えしましたね。

その等級に応じて、後遺障害慰謝料の金額が決まっているということなのです。

その前に、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?

慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

では、それぞれの基準ごとの後遺障害慰謝料の相場について、以下の表に示しました。

脛骨高原骨折の場合の後遺障害慰謝料※1
後遺障害等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
10級 187 200 550
12級 93 100 290
14級 32 40 110

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。

※3 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。

これは、入通院慰謝料についても同じことが言えるということです。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!

自分で慰謝料を計算してみたい

ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

このホームページでは、後遺障害慰謝料だけでなく入通院慰謝料も含めた賠償金総額がわかる計算機を設置しています。

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選択肢②失った現在・将来の収入(休業損害・逸失利益)を主張する

治療費や慰謝料以外にも、脛骨高原骨折によって失った給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求めるという方法もあるのですね。

主には、休業損害逸失利益の主張をするということになるそうです。

治療中に失った収入「休業損害」

まずは、休業損害について見てみましょう。

休業損害

交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。

では、休業損害の計算方法について見ていきたいと思います。

自賠責保険での計算方法

自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は、5700円×休業日数ということです。

ただし、1日の休業損害が5700円を超えることを資料などで証明できれば、19000円までは日額の増額が認められています。

上限がありますが、日額が5700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5700円で計算されるので、収入の低い人にとっては有利となりますね。

任意保険での計算方法

一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下の通りということです。

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。

日額5700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとって有利となります。

この話の中で誤解されがちですが、休業損害の請求において、日額が最低5700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。

よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。

しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。

損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や弁護士基準が用いられることになるそうです。

「他の項目では任意保険基準や弁護士基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いる」というように、良い基準だけ採用することはできないので注意が必要です。

休業損害の日額
自賠責保険 任意保険
原則 5700円 1日あたりの基礎収入
上限 19000円

職業別の基礎収入など、休業損害についてはこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧ください。

失った将来の収入「逸失利益」

次に、逸失利益とは、以下のようなものになります。

逸失利益

後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。

後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。

また、脛骨高原骨折による後遺症が原因で、

  • 会社の部署を異動させられた
  • 職業選択の幅が狭くなった
  • 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった

など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。

一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。

すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。

そのような場合には、後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。

ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。

この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!

選択肢③損害賠償請求の裁判を起こす

ここまでで、保険会社との交渉にあたっては、弁護士に入ってもらうことで弁護士基準の賠償が受け取れるということがわかってきました。

しかし、保険会社と争いのある部分については、裁判でしっかり主張立証しなければ、増額が認められない場合があるそうなのです。

実際、示談交渉だけの場合と、裁判を起こした場合で、弁護士基準の賠償額がどれほど受け取れるのかまとめた表があります。

弁護士基準と各ケースの比較
弁護士基準の
賠償額との比較
弁護士が保険会社と交渉 9~10割※1
弁護士をつけて裁判 10割

弁護士費用※2

※1 保険会社との争いの度合いや、弁護士の方針により異なるケースもある。

※2 交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合がある。

また、休業損害や逸失利益についても、裁判を起こさなければ、増額を認めてもらえないことも多いようです。

つまり、確実に賠償額を受け取りたい場合には、脛骨高原骨折を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こすことも一つの方法となります。

交通事故の流れ

実際の裁判例を見てみよう

ではここで、脛骨高原骨折の損害賠償について、実際に裁判で争われた事例を見てみましょう。

脛骨高原骨折の後遺症に関する過去の裁判例
ケース①
職業:無職者(63歳男性)
傷害:右脛骨高原骨折
後遺症:右膝痛等(12級13号)その他併合12級
《損害賠償》
後遺障害慰謝料:93万円
逸失利益:214万9249円
ケース②
職業:会社員(42歳男性)
傷害:右脛骨高原骨折その他
後遺症:右脛の局部に頑固な神経症状を残すもの(12級)
《損害賠償》
傷害慰謝料:183万円
後遺障害慰謝料:280万円
休業損害:366万3255円
逸失利益:641万6716円
ケース③
職業:主婦(52歳女性)
傷害:左脛骨高原骨折その他
後遺症:左膝関節痛(12級)、足関節機能障害(12級7号)
《損害賠償》
入通院慰謝料:280万円
後遺障害慰謝料:400万円
休業損害:416万3912円
逸失利益:645万2550円

もちろん、これ以外に、治療費や治療器具の購入費などの実費も認められています。

個別の事情にもよりますが、裁判で損害賠償請求の根拠をしっかりと主張することができれば、休業損害や逸失利益も認められています。

しかし、すでにお伝えの通り、被害者ご本人やご家族だけで裁判を起こすのは困難が多いはずです。

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また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。

弁護士費用特約の内容は、以下の動画で弁護士がわかりやすく解説しています。

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以上、脛骨高原骨折の症状や治療法、治療中の生活費や治療費、慰謝料などについて理解を深めていただけたでしょうか。

しっかりとした補償を受け取るため、今すぐ弁護士に相談したい!と思われた方もいらっしゃるはずです。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、脛骨高原骨折の後遺症や慰謝料についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに脛骨高原骨折の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 脛骨高原骨折症状治療法リハビリなどの基礎知識
  • 脛骨高原骨折による後遺症の等級や認定基準
  • 脛骨高原骨折に対する慰謝料などの示談金相場

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、脛骨高原骨折の後遺症について、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。

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そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の後遺症に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

脛骨高原骨折の後遺症についてのQ&A

脛骨高原骨折とは?

脛骨高原骨折(けいこつこうげんこっせつ)とは、脛(すね)の骨と大腿骨の関節面である平な荷重部分の骨折のことをいいます。高原のことを英語で「プラトー」ということから、脛骨プラトー骨折とも呼ばれるそうです。他に、脛骨近位部骨折や脛骨近位端骨折と呼ばれることもあるそうです。これは、一般的には、交通事故や転落事故など、強い衝撃を受けることによって生じるものです。 脛骨高原骨折の症状とは

交通事故での脛骨高原骨折でも健康保険は使える?

厚生労働省は、交通事故でも健康保険を使うことができるという通達(通知)を出しています。ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があります。健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントになります。 交通事故でも健康保険が使える

交通事故で脛骨高原骨折...治療費は誰が払う?

交通事故による怪我の治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。 治療費の支払いについて

治療費の支払いが困難な時はどうすればいい?

被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。仮渡金制度とは、損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できるという仕組みのことです。 治療費の支払いが困難な場合

脛骨高原骨折の後遺障害慰謝料の基準とは?

脛骨高原骨折の後遺障害慰謝料の算出には、3つの基準があり、どれを使って計算するかで結論が異なります。3つの基準とは、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士基準です。この中でも、弁護士基準(裁判所基準とも呼ばれます)による計算がもっとも高額な慰謝料になります。 脛骨高原骨折の後遺障害慰謝料

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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