後遺障害等級13級|認定基準・慰謝料等の金額・労災の後遺障害13級の金額

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後遺障害等級13級|認定基準・慰謝料等の金額・労災の後遺障害13級の金額

後遺障害等級13級認定基準に該当する症状はどうなっているの?」

「後遺障害の13級が認定された場合に受け取れる慰謝料金額逸失利益はどうなっているの?」

労災交通事故とでは後遺障害の13級が認定された場合の金額にどんな違いがあるの?」

後遺障害の13級は、下位等級の中では認定率の低い等級ですが、13級でしか認定されない症状もある以上、決して無視はできません。

そこで、このページでは、

  • 後遺障害等級13級の認定基準に該当する症状
  • 後遺障害等級13級の慰謝料の金額の相場逸失利益の計算方法
  • 労災と交通事故との後遺障害等級13級が認定された場合に受け取れる金額の違い

についてご紹介していきたいと思います!

専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。

弁護士の岡野です。よろしくお願いします。

後遺障害等級13級は、認定が問題となる場合の少ない等級だからこそ、いざという場合に認定基準を満たすか判断できるようにしておく必要があります。

そして、後遺障害等級13級が認定された場合に受け取れる慰謝料の金額や逸失利益にも争いがあります。

さらに、労災と交通事故とでは、同じ後遺障害等級13級でも、様々な違いがあります。

こちらで、後遺障害等級13級についてしっかりと理解し、適切な慰謝料や逸失利益の金額を受け取れるようにしましょう。

交通事故により深刻な症状が残った場合、当然それに対する賠償を請求していくことになります。

しかし、症状毎に全て一から判断するのは、とても時間が掛かり、同じような症状でも事案により金額が大きく違う不公平が生じてしまいます。

そこで、交通事故では、迅速かつ公平な賠償をするため、症状の程度ごとに後遺障害等級を1級~14級に分けて定められています。

そして、交通事故による後遺障害に対し支払われる慰謝料逸失利益は、認定された等級に応じ、一定の金額の相場や計算方法があります。

では、後遺障害13級の認定基準を満たす症状とは、いったいどんなものなのでしょうか?

後遺障害等級13級の認定基準

後遺障害等級13級の認定基準

後遺障害等級13級の認定率は下位等級の最下位

お伝えしたとおり、後遺障害等級には1級~14級までありますが、その認定率(構成比率)は等級により大きく異なります。

具体的な後遺障害の等級の1級~14級までの認定率(構成比率)は、以下の表のようになっています。

後遺障害の等級別認定件数及び認定率(構成比率)
等級 認定件数 認定率
1級(別表第1 874 1.41%
2級(別表第1 462 0.75%
1級(別表第2 36 0.06%
2級(別表第2 108 0.17%
3 316 0.51%
4 180 0.29%
5 405 0.65%
6 528 0.85%
7 1008 1.63%
8 1984 3.20%
9 2200 3.55%
10 2020 3.26%
11 4369 7.05%
12 10592 17.08%
13 592 0.95%
14 36335 58.60%
合計 62009 100.00%

※損害保険料率算出機構「2016年度 自動車保険の概況」参照

表を見ればわかりますが、後遺障害等級13級の認定率は、下位等級(8級~14級)の中では一番低く、あまり認定されない等級といえます。

後遺障害等級13級の認定基準を満たす症状は?

後遺障害13級は、下位等級の中で最も認定率が低いからこそ、どのような場合に認定基準を満たすかを理解しておく必要があります。

交通事故の場合、後遺障害の13級は1号~11号まで認定基準が設けられています。

そこで、ここからは交通事故の後遺障害等級13級の1号~11号までの各号の認定基準を満たす症状につき、具体的にお伝えしていきたいと思います。

後遺障害13級1号

まず、交通事故における後遺障害13級1号は、

「1眼の視力が0.6以下になったもの」

と定められています。

ここでいう、「視力」とは、メガネやコンタクトレンズを着用した「矯正視力」のことであり、裸眼の視力ではない点に注意が必要です。

後遺障害の13級1号は、片方の眼球の視力障害に区分されます。

後遺障害13級2号

次に、交通事故における後遺障害の13級2号は、

「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」

と定められています。

ここでいう「複視の症状を残すもの」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。

  • 本人が複視(物が二重に見える状態)のあることを自覚していること
  • 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
  • ヘススクリーンテストの結果、眼筋の麻痺等のある方の眼の像が5度以上離れた位置にあることが確認されること

ここでいう「複視」とは、乱視等の片目で物が二重に見える状態ではなく、両目で見ている時に物が二重に見える状態のことをいいます。

また、複視には、正面視での複視と上下左右の複視の二種類があるところ、13級2号の対象は後者であり、正面視の複視は10級の認定対象になります。

後遺障害の13級2号は、眼球の運動障害に区分されます。

後遺障害13級3号

そして、交通事故における後遺障害の13級3号は、

「1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの」

と定められており、具体的には

両目の8方向の視野角度の合計が、正常視野角度の60%以下

になった場合をいいます。

視野の測定は、ゴールドマン型視野計により行われます。

「半盲症」とは、両目の視野の右半分又は左半分が欠ける状態をいいます。

「視野狭窄」とは、文字通り視野が狭くなった状態をいいます。

「視野変状」とは、視野の一部が欠ける状態をいいます

後遺障害の13級3号は、片方の眼球の視野障害に区分されます。

後遺障害13級4号

また、交通事故における後遺障害の13級4号は、

「両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」

と定められています。

「両眼のまぶたの一部に欠損を残…すもの」とは、具体的には

両方のまぶたを閉じたときに角膜は完全に覆うことができるが、白目が露出している状態

のことをいいます。

また、「まつげはげを残すもの」とは

まつ毛の生える部分の1/2以上にまつ毛が生えてこない状態

のことをいいます。

後遺障害の13級4号は、両方の眼(まぶた)の欠損障害に区分されます。

後遺障害13級5号

次に、交通事故における後遺障害の13級5号は、

「5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」

と定められています。

「歯科補綴を加えたもの」とは、具体的には

現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対して歯の働きを補うために行われる適切な治療

のことをいいます。

この場合の歯の喪失には、治療のための抜歯も含まれます。

また、著しい欠損とは歯冠部(歯茎の上の外から見える部分)の3/4以上の欠損・切除のことをいいます。

後遺障害の対象となる歯科補綴については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

なお、後遺障害の13級5号は、歯牙障害に区分されます。

後遺障害13級6号

そして、交通事故における後遺障害の13級6号は、

「1手のこ指の用を廃したもの」

と定められています。

「手の…指の用を廃した」とは、具体的には

  • 末節骨の長さの1/2以上を失った場合
  • 中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合
  • 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した場合

のことをいいます。

なお、中手指節関節とは、手の指先から数えて第3関節、近位指節間関節とは、手の指先から数えて第2関節のことをいいます。

後遺障害の13級6号は、手指の機能障害に区分されます。

後遺障害13級7号

また、交通事故における後遺障害の13級7号は、

「1手のおや指の指骨の一部を失ったもの」

と定められています。

「指骨の一部を失ったもの」とは、具体的には

末節骨の1/2以上を失った場合に至らない程度で指の骨の一部を失った(遊離骨片の状態含む)ことがX線写真などにより確認できる場合

が該当し、片方の親指の末節骨の1/2以上を失った場合には、上位等級である10級7号の認定対象になります。

後遺障害の13級7号は、両方の手指の欠損障害に区分されます。

後遺障害13級8号

次に、交通事故における後遺障害の13級8号は、

「1下肢を1センチメートル以上短縮したもの」

と定められています。

具体的には、交通事故による片足の1cm以上3cm未満の短縮が認定対象であり、3㎝以上の短縮は、より上位の等級が認定対象になります。

後遺障害の13級8号は、下肢の短縮障害に区分されます。

後遺障害13級9号

そして、交通事故における後遺障害の13級9号は、

「1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの」

と定められています。

より分かりやすくいうと、左右どちらかの足の中指・薬指・小指のうち2本もしくは1本を失った場合のことです。

そして「足指を失った」とは、具体的には、中足指節間関節以上を失ったことをいいます。

なお、中足指節関節とは、足の指先から数えて第3関節のことをいいます。

後遺障害の13級9号は、足指の欠損障害に区分されます。

後遺障害13級10号

また、交通事故における後遺障害の13級10号は、

「1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの」

と定められており、より分かりやすくいうと

  • 片方の足の人差し指の用廃
  • 片方の足の人差し指と親指以外の1本の用廃
  • 片方の足の中指、薬指、小指の3本の用廃

のことをいい、「足指の用を廃した」とは

  • 遠位指節間関節以上を失った場合
  • 中足指節関節又は近位指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合

のことをいい、足の指先から数えて第1関節が遠位指節間関節、第2関節が近位指節間関節、第3関節が中足指節関節になります。

後遺障害の13級10号は、片方の足指の機能障害に区分されます。

後遺障害13級11号

最後に、交通事故における後遺障害の13級11号は、

「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」

と定められており、具体的には

  • 胃の一部の切除
  • 胆のうの喪失
  • 脾臓の喪失
  • 腎臓を亡失又は腎臓を亡失しない軽度の障害
  • 片方の睾丸の喪失(同程度の萎縮含む)又は片方の卵巣の喪失

などがあります。

後遺障害の13級11号は、胸腹部臓器の障害に区分されます。

最後に、お伝えしてきた交通事故(自賠責保険)の後遺障害等級13級の認定基準を等級表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

交通事故(自賠責)の後遺障害等級13級の認定基準
号数 後遺障害
1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6 1手のこ指の用を廃したもの
7 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器の機能に傷害を残すもの

後遺障害等級13級は併合による等級繰り上げも

後遺障害13級認定基準を満たす症状が複数ある場合もあります。

この場合、交通事故労災では、併合という取り扱いが行われます。

交通事故(自賠責保険)や労災保険において、後遺障害の併合とは以下のように定義されています。

併合

系列を異にする身体障害が2以上ある場合に、重い方の身体障害の等級によるか、又はその重い方の等級を1級ないし3級を繰り上げて当該複数の障害の等級とすること

そして、後遺障害が2以上ある場合における等級の定め方につき、自動車損害賠償保障法施行令には以下のように記載されています。

三 傷害を受けた者(略)

ロ 別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額

ハ 別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額

ニ 別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)

ホ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

(以下略)

条文だけだと後遺障害の等級が併合によりどうなるかがわかりにくいと思うので、以下のとおり、表にまとめてみました。

後遺障害の併合が行われた場合の等級早見表
次に重い等級 一番重い等級
15 68 813 14
15 重い等級+3
68 重い等級+2 重い等級+2
813 重い等級+1 重い等級+1 重い等級+1
14 重い等級 重い等級 重い等級 併合14

※別表第一の後遺障害の場合除く

表からもわかるとおり、後遺障害の認定率が一番高い14級については、いくら併合されても等級の繰り上げがされることはありません。

一方、後遺障害の13級については、14級とは違い、併合により等級の繰り上げがなされる場合があります。

なお、後遺障害の等級の併合については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害の13級は、認定される割合の低い等級ですが、13級でしか認定されない症状もある以上、認定基準はしっかり理解しておく必要があります。

このあとご紹介するとおり、後遺障害等級の13級が認定されるかどうかで、受け取れる慰謝料の金額は大きく変わってきます。

後遺障害の13級が認定される見込みがあるかどうかの判断は難しい部分もありますので、まずは専門家である弁護士への相談をおすすめします。

後遺障害第13級の慰謝料の金額・逸失利益

後遺障害第13級の慰謝料の金額・逸失利益

交通事故により残ってしまった症状について、後遺障害等級申請をした結果、13級認定されたとします。

この場合には

  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

という項目の金額が受け取れることになります。

では、後遺障害の13級が認定されることで受け取れる慰謝料の金額や逸失利益に決まりはあるのでしょうか?

後遺障害等級13級の慰謝料の金額の相場とは?

お伝えしたとおり、交通事故後遺障害13級が認定されると、後遺障害慰謝料を受け取れることになります。

しかし、13級が認定された場合に受け取れる後遺障害慰謝料の具体的な金額は、用いられる基準によって相場に違いがあります。

そこで、ここからは、代表的な後遺障害の13級が認定された場合の慰謝料の基準の種類及び基準ごとの金額の相場をご紹介したいと思います。

後遺障害等級13級の慰謝料の基準

自賠責基準

まず、加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる保険金の金額を算出する際に用いる自賠責基準というものがあります。

自賠責保険は、被害者の損害を最低限度保障する保険のため、自賠責基準で計算された後遺障害の慰謝料の相場は低額になっています。

後遺障害の1級~14級までの各等級ごとに、慰謝料の金額が自賠責基準で定められています。

任意保険基準

次に、各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償の金額の提示額を計算する際に用いる任意保険基準というものがあります。

任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。

もっとも、かつては各任意保険会社共通の基準が存在し、現在もその基準が基礎になっていると考えられています。

旧統一任意保険基準では、自賠責基準で計算された金額よりも若干高い程度の相場になっていました。

旧統一任意保険基準でも後遺障害の1級~14級までの各等級ごとに慰謝料の金額が任意保険基準で定められています。

裁判基準

そして、交通事故の後遺障害の慰謝料などについて裁判で認められる相場である裁判基準というものがあります。

この裁判基準は、通称赤い本(赤本)と呼ばれている本に掲載されています。

交通事故の赤本については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

裁判基準は、3つの基準の中で慰謝料の金額の相場が最も高額になっています。

後遺障害の1級~14級までの各等級ごとに慰謝料の金額が裁判基準でも定められています。

このように、後遺障害の慰謝料の相場は自賠責で認定される等級と用いられる基準によって決まってきます。

なお、裁判基準は、弁護士が相手方任意保険会社と交渉する際にも用いられているため、弁護士基準とも呼ばれます。

そして、弁護士に依頼することにより、裁判をすることなく、裁判基準での慰謝料の金額を前提とする示談交渉が可能になります。

後遺障害の慰謝料を計算する基準
基準 いつ用いられるか 金額
自賠責基準 自賠責への請求 低い
任意保険基準 任意保険の提示 自賠責基準よりは高い
裁判基準
(弁護士基準)
・裁判
・弁護士の交渉
最も高い

後遺障害等級13級の慰謝料の相場

では、後遺障害等級13級が認定された場合の慰謝料の金額の相場は各基準ごとにいったいどれ位になるのでしょうか?

自賠責基準

交通事故で後遺障害の13級が認定された場合の慰謝料として、自賠責保険から受け取れる金額は57万円になっています。

後遺障害の等級が13級の場合、自賠責保険からは上記の金額以上の慰謝料を受け取ることはできません。

後遺障害の13級は二番目に低い等級とはいえ、実際に後遺障害に苦しんでいる方からすれば、上記の金額では少ないと感じるかもしれません。

任意保険基準

先ほどお伝えしたとおり、現在の任意保険基準は各会社ごとに異なり、非公開なので、ここでは旧統一任意保険基準を前提にお伝えします。

後遺障害が13級の場合の慰謝料の旧統一任意保険基準の金額の相場は60万円になっています。

自賠責基準の慰謝料の相場よりは増額していますが、その増額幅が3万円ではまだまだ不十分と思われる方もいるでしょう。

裁判基準

そして、後遺障害が13級の場合の慰謝料の裁判基準(弁護士基準)の相場は180万円になっています。

比較していただければわかりますが、自賠責基準の3倍以上、任意保険基準の3倍の高額な相場になっています。

さらに、自賠責基準の場合と異なり、裁判基準の慰謝料はあくまで相場であり、絶対的なものではありません。

そのため、裁判などでは、上記の相場の金額とは異なる慰謝料が認められる場合もあります。

以下の記事では、後遺障害等級13級が認定された場合の判例が紹介されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害等級13級の基準別の慰謝料
基準 金額
自賠責基準 57万円
任意保険基準※ 60万円
裁判基準
(弁護士基準)
180万円

※ 旧統一任意保険基準

後遺障害等級13級が認定された場合の逸失利益

そして、後遺障害13級認定された場合の逸失利益の計算方法は、基本的に以下のようになります。

後遺障害13級の逸失利益の計算方法

(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)

また、逸失利益の計算方法の各項目の簡単な意味は以下の表のとおりです。

逸失利益の計算方法の項目と意味
項目 意味
基礎収入 後遺障害が残らなければ、得られていたであろう収入
労働能力喪失率 後遺障害が残ったことによる減収の割合
労働能力喪失期間 後遺障害によって減収が発生する期間
中間利息控除係数 逸失利益を症状固定時の金額にするための係数

そして、労働能力喪失率につき、13級9%自賠責では定められており、この喪失率は他の基準でも基本的に準用されています。

また、労働能力喪失期間は症状固定時の年齢から一般的な就労可能な年齢の終期である67歳までの期間で計算するのが原則です。

なお、より詳しい後遺障害の逸失利益の計算方法は以下の記事に記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

13級5号及び13級11号は逸失利益が争点になる

後遺障害逸失利益は、任意保険との交渉や裁判の場合でも、上記の自賠責の計算方法で算出された金額になるのが原則です。

しかし、後遺障害の13級5号の歯牙障害や13級11号の脾臓喪失等の場合には、逸失利益金額について争いになることが多いようです。

もっとも、13級5号の場合と脾臓喪失による13級11号の場合とでは、逸失利益に対する裁判所の考え方に違いがあるようです。

具体的には、13級5号の歯牙障害は、歯科補綴により歯の機能は回復するのが通常なので、労働能力に対する具体的影響はさほど考えられず、

後遺障害による逸失利益は否定されることが一般的

です。

一方、脾臓については、喪失しても他の臓器が代償するため、人体に大きな影響はないとして、逸失利益が争われることが多くありました。

もっとも、そのような主張を踏まえて、自賠責では、脾臓喪失の等級を8級から13級11号に変更しました。

このような変更の経緯からすると、脾臓喪失の場合の労働能力喪失率を13級の9%からさらに制限するのは妥当ではないと裁判所も考えているようです。

そのため、脾臓喪失による13級11号の場合は、逸失利益を争われたとしても、上記の自賠責の計算方法で算出された金額を主張すべきと考えられます。

なお、13級5号の歯牙障害の場合も、歯を食いしばって力を入れる仕事等をしている場合には、逸失利益が認められる余地も十分にあります。

ただし、実際に裁判で争うには、被害者の職業や歯牙障害により生じている不利益等から、将来の減収の蓋然性を適切に主張・立証する必要があります。

このような主張・立証は一般の方では困難なことも多いので、弁護士などの専門家に依頼して行うのが確実と考えられます。

後遺障害等級13級の場合の自賠責保険限度金額

上記のような後遺障害逸失利益が争われるのは裁判等の場合であり、自賠責では13級5号・11号の場合でも原則どおり計算されます。

しかし、自賠責保険から後遺障害13級認定された際に受け取れる金額は、上記の慰謝料と逸失利益の合計とは限りません。

自賠責保険の後遺障害による損害につき支払われる保険金の金額には限度額が法令上定められているからです。

責任保険の保険金額は、政令で定める。

法第十三条第一項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。

(略)

三 傷害を受けた者(略)

ヘ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(略)における当該後遺障害による損害につき

当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

そして、自賠責保険から後遺障害の13級が認定された場合に支払われる保険金額の限度額は139万円になります。

上記の限度額があることにより、自賠責保険から受け取れる後遺障害の逸失利益は、計算上どんなに大きくなっても

各等級の限度額と後遺障害慰謝料の差額

までとなります。

具体的には、自賠責保険から後遺障害の13級が認定された場合に支払われる後遺障害の逸失利益は、139万円-57万円=82万円までです。

年収や年齢にもよりますが、自賠責保険の後遺障害の慰謝料及び逸失利益を支払基準で計算した金額は限度額を超えることがほとんどになります。

後遺障害等級13級の裁判基準の金額の相場計算

また、交通事故では、後遺障害認定の有無にかかわらず、入通院分の慰謝料や休業損害も別途請求することができます。

これらの損害賠償の金額の総額を計算するのはかなり手間が掛かると思われる方もいらっしゃるかもしれません。

そんな方におすすめなのが、以下の慰謝料計算機のサービスです。

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実際に計算していただければわかりますが、後遺障害等級13級が認定された場合の慰謝料は、裁判基準とその他の基準とでは大きく金額が違います。

また、後遺障害等級13級5号や13級11号等は逸失利益が争いになることも多いですが、逸失利益の金額は受け取れる金額の総額に大きく影響します。

適正な慰謝料や逸失利益の金額を受け取る可能性を高めるには、弁護士への依頼が有効な手段であるといえます。

労災と交通事故の後遺障害等級13級の違い

労災と交通事故の後遺障害等級13級の違い

労災と交通事故の後遺障害等級13級は号が違う

交通事故が勤務中や通勤中に発生した場合、労災にも後遺障害の申請をすることができ、13級認定される場合があります。

そして、実は自賠責保険は、労災保険の後遺障害の認定基準を準用しています。

等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。

もっとも、認定基準は基本的に同じですが、認定における審査方法には違いがあります。

それは、労災保険の場合、地方労災医員という医師が後遺障害の等級認定の判断にあたり、原則として被害者との面談を行います。

それに対し、自賠責保険の場合、醜状障害等一部の例外を除き、原則書面審査であり、提出された資料から後遺障害の等級認定を判断します。

面談にて書面で伝わりづらい症状を正確に把握し、その点が書面よりも優先して考慮される結果、労災の方が高い等級が認定されやすいともいわれます。

また、労災保険と自賠責保険とは、等級の号数が異なるところがあります。

例えば、労災の13級5号は、自賠責保険でいうところの13級7号になります。

反対に、自賠責保険の13級11号は、労災保険では13級3号の3になります。

具体的な労災保険の後遺障害等級13級の認定基準(等級表)は以下のとおりです。

労災保険の後遺障害等級13級の認定基準(等級表)
号数 後遺障害
1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
2号の2 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
3号の2 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号の3 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
4 1手の小指の用を廃したもの
5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
6 削除
7 削除
8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

労災と交通事故の後遺障害13級の違いは慰謝料

また、労災交通事故後遺障害13級認定された際の違いは、労災からの受領金額慰謝料が含まれない点です。

労災の保険金は、加害者の有無にかかわらず支払われるものだからです。

ここまでお伝えしてきた、労災と自賠責(交通事故)との後遺障害の違いをまとめると、以下のような表になります。

まとめ

労災と自賠責の後遺障害の違いについて

労災 自賠責
認定基準 労災の認定基準 労災の認定基準を準用
審査方法 原則面談審査 原則書面審査
慰謝料 含まれない 含まれる

労災で後遺障害等級13級が認定された時の金額

では、労災後遺障害13級認定された場合に受け取れる金額や内容はどうなっているのでしょうか?

まず、労災で後遺障害の等級が認定された場合、等級に応じて下記の内容の金額が受け取れることになります。

  • 障害(補償)給付
  • 障害特別金
  • 障害特別支給金

障害(補償)給付

そして、労災で後遺障害の13級が認定された場合の、障害(補償)給付の金額を計算する基準は以下のとおりです。

給付基礎日額×101日

給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する金額のことです。

平均賃金とは、直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を日数で割った1日当たりの賃金額のことです。

障害特別金

次に、労災で後遺障害の13級が認定された場合の、障害特別金の金額を計算する基準は以下のとおりです。

算定基礎日額×101日

算定基礎日額とは、原則として、事故前1年間に労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った金額のことです。

特別給与とは、給付基礎日額の算定から除外されているボーナスなど3か月を超える金額ごとに支払われる賃金をいい、臨時で支払われた賃金は含まれません。

もっとも、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する金額が算定基礎年額になります。

ただし、150万円が限度額になります。

なお、労災でも、後遺障害の等級が13級の場合には、年金ではなく、すべて一時金として支払われます。

障害特別支給金

さらに、労災で後遺障害の13級が認定された場合、障害特別支給金として14万円が支給されます。

労災と自賠責保険との支給調整

勤務中や通勤中交通事故により、後遺障害等級の13級が認定された場合、労災自賠責双方から一定の金額が受け取れます。

もっとも、あくまで対象は一つの交通事故のため、公平の観点から、いわゆる二重取りがなされないようにする必要があります。

そこで、労災と自賠責の後遺障害の認定により受給できる金額の調整をする必要が出てきます。

このことは実務上支給調整と呼ばれています。

もっとも、二重取りを防ぐためには、労災と自賠責から支払われる金額のうち、同一の性質を有するものだけ支給調整すれば足りることになります。

そして、自賠責保険と労災保険から支払われる金額の項目のうち、同一の性質を有するのは

自賠責保険の逸失利益と労災保険の障害(補償)給付のみ

ということになります。

労災の障害特別(支給)金の支給は、労働福祉事業の一環であり、労働者の損害を填補する性質のものではないからです。

したがって、支給調整されるのは自賠責保険の逸失利益の金額と労災保険の障害(補償)給付の金額だけということになります。

つまり、労災から先行して後遺障害に関する金額を受給していたとしても、その金額を自賠責の慰謝料から控除することはできないことになります。

また、労災の障害特別金や障害特別支給金は、自賠責の逸失利益の控除の対象とはならないことになるので、その点注意が必要です。

さらに、労災から受け取れる金額に慰謝料が含まれないため、労災を利用しても、慰謝料は別途自賠責などに請求する必要があります。

最後に、労災と自賠責との後遺障害の支給調整の対象となる項目について、表にまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみて下さい。

労災と自賠責の後遺障害の支給調整の対象項目
労災\自賠責 慰謝料 逸失利益
障害(補償)給付 ×
障害特別金 ×
障害特別支給金 ×

なお、労災の後遺障害については、以下の記事により詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、後遺障害の13級の問題についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

後遺障害等級の13級が認定されるかどうかは、ご紹介した13級の各号の認定基準を満たしているかどうかを判断する必要があります。

また、同じ後遺障害の13級が認定された場合でも、受け取れる慰謝料や逸失利益の金額は、計算方法等で大きな違いがある点も注意が必要です。

後遺障害の13級の認定可能性を高め、適切な慰謝料や逸失利益の金額を受け取るのであれば、弁護士に依頼するのが有効な手段であるといえます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 後遺障害等級13級の認定基準に該当する症状
  • 後遺障害等級13級の慰謝料の金額の相場逸失利益の計算方法
  • 労災と交通事故との後遺障害等級13級が認定された場合に受け取れる金額の違い

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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