後遺障害13級の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した4選

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後遺障害13級の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した4選

このページをご覧になっているということは、ご自身またはご家族が交通事故の被害に遭われて、後遺障害13級のお怪我を負われたということでしょうか。

事故に遭ってしまうと、ただでさえ治療でつらい思いをしているのに、手続きや示談のやりとりもあり、とても大きな負担がかかってしまいますよね。

特に、はじめて事故に遭われた方は、聞いたことのない専門用語などに戸惑ってしまうかもしれません。

保険会社とやりとりする上でも、賠償金や慰謝料についても正しい知識を知っておきたいですよね。

このページでは、後遺障害13級の慰謝料でお悩みの方のお役に立つように、私たち弁護士カタログの編集部が行なった判例調査の結果をまとめてあります。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

これまで事務所で取り扱った実例と、裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。

それでは、後遺障害13級の慰謝料の相場をみてみましょう!

後遺障害13級の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!

後遺障害13級の交通事故の慰謝料相場を判例をもとにまとめました!

そもそも交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?

交通事故にあった場合、慰謝料がもらえるというのは、ある程度一般的な知識だと思います。

でもちょっと待ってください。

そもそも慰謝料の金額について、何か決まりはあるのでしょうか?

どのようにして後遺障害13級の交通事故の慰謝料が決まっているのかなんて、普通の人はなかなか知らないですよね。

慰謝料の金額がどうやって決まるのか、専門家の先生に聞いてみましょう。

慰謝料の決まり方には、3つの種類があります。

自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と呼ばれるものです。

慰謝料の計算方法を自賠責保険の基準に拠るのか、任意保険の基準に拠るのか、弁護士(裁判所)の基準に拠るのかによって①②③の違いが生じます。

慰謝料の計算の基礎になるのは、ケガや後遺障害の程度といった事実関係です。

慰謝料の計算の仕方にもいろいろとあるのですね。

後遺障害13級が残ってしまった場合、この先の仕事や将来の夢にも支障が出てきてしまうかもしれません。

交通事故の被害者としては、被害者にとって一番有利な基準を採用して欲しいものです。

簡単に慰謝料の計算をしてみたい方は、以下の「交通事故慰謝料の相場計算機」を試してみてください^^

この相場計算機は、③の弁護士基準を採用するものなので、保険会社が提示する慰謝料よりも大きな金額になる可能性が大きいです!

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任意保険基準と慰謝料相場の関係は?

慰謝料の決まり方には3つの種類があるということが分かりました。

ここで興味があるのは、私たち事故の被害者にとって一番有利な基準はどれなのか?ということですよね。

特に、後遺障害が残ってしまった場合は、収入や生活などにも影響してしまうので、非常に重要な問題です!

被害者にとって一番有利な慰謝料の基準を教えてください。

裁判所でも採用される弁護士基準が被害者の方にとって一番有利です。

③の弁護士基準は、民事裁判になった時も採用される、一番公平で、かつ公正な基準です。

これに対して、②の任意保険基準は、保険会社が業界で勝手に採用する基準です。

任意保険基準は、支払われる慰謝料などが低くなる点で、被害者にとって不利です。

慰謝料や示談金の増額が可能なのは、弁護士が示談交渉をすることで、②の任意保険基準から③の弁護士基準に慰謝料の計算方法を変えることが可能だからです。

裁判所も採用する弁護士基準が、私たち事故の被害者にとっては一番有利ということなんですね。

弁護士基準だと、民事裁判になったときも採用されるということで、安心ですよね。

慰謝料の計算基準についてより詳しく知りたい方のために、以下に関連ページをまとめておきました。


後遺障害13級の慰謝料の計算方法は?

慰謝料相場や慰謝料計算の一般論についてはよく分かりました。

後遺障害13級に特化したポイントは、どのような点になるのでしょう?

13級の後遺障害には、以下の表にまとめた11種類の眼・歯・上肢・下肢・臓器の障害があります。

13級に認定される例はまれであり、平成25年度の統計では全認定件数のうち0.93%しか認定された例がないようです。

後遺障害13級に該当するケガには、つぎの11パターンがあるようです。

後遺障害13級
1 一眼の視力が0.6以下になったもの
2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6 一手のこ指の用を廃したもの
7 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
9 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
10 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

後遺障害の慰謝料は、等級ごとに相場が決められています。

13級の慰謝料の相場は弁護士基準で180万円とされています。

しかし、交渉段階では、保険会社からは任意保険基準である70万円程度しか提示されない場合が多いのです。

もし、弁護士を立てて保険会社と交渉すれば、裁判までしなくても180万円に近い慰謝料を払ってもらうことが可能であるので、できる限り弁護士に依頼した上で保険会社と交渉するべきでしょう。

そうなんですね。

後遺障害13級の慰謝料の相場や計算についてより詳しく知りたい方のために、関連ページをまとめておきました。


判例から厳選した後遺障害13級の交通事故の慰謝料ランク4選

判例から厳選した後遺障害13級の交通事故の慰謝料ランク4選

①障害等級13級(男・症状固定時50歳)損害額1035万2793円の判例

まず、さいたま地方裁判所の第4民事部の判決、平成22年(ワ)3834号事件をご紹介します。

会社経営をしている男性が頭部外傷などのケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 会社経営・団体職員
性別
年齢 症状固定時50歳
事故の内容 被害自転車が道路を横断し始めたところ、被害者右方から道路を進行してきた加害車両と衝突した。
傷害の内容 頭部外傷、頭蓋骨骨折、眼球運動障害
後遺障害等級 13級2号
入院 9日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 1035万2793円
うち慰謝料 260万円
うち休業損害 60万円
うち逸失利益 683万8869円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額1035万2793円になりました。

  • 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が80万円、後遺障害の慰謝料が180万円認められました。
  • 休業損害としては、60万円が認められました。
  • 逸失利益としては、事故前年の年収674万円を基礎収入とし、労働能力喪失率は9%、労働能力喪失期間は67歳までの17年間として算定されました。

弁護士先生、こちらの男性は眼球運動障害に伴う複視によって13級2号が認定されたようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?

この被害男性は、正面以外を見たときに複視の症状を残すものとして13級の後遺障害が認定されました。

複視の症状が正面視では現れないとはいえ、目の機能に障害が生じているため労働能力に大きな影響を与えるものといえます。

裁判所は、13級の標準的な労働能力喪失率である9%を前提にして逸失利益を計算しました。

オーソドックスな算定方法がとられた判決であるといえるでしょう。

②障害等級13級(男・56歳)損害額865万4091円の判例

次に、大阪地方裁判所の第15民事部の判決、平成23年(ワ)3676号事件をご紹介します。

56歳の男性が右足関節の脱臼骨折などのケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 会社員
性別
年齢 56歳
事故の内容 被害者がセンター敷地内でトラックを誘導中、後退したフォークリフトが衝突した。
傷害の内容 右足関節の脱臼骨折、右第2、3、4中足骨骨折、右第2、3楔状骨骨折など
後遺障害等級 13級10号
入院 0日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 865万4091円
うち慰謝料 300万円
うち休業損害 201万8472円
うち逸失利益 340万9845円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額865万4091円になりました。

  • 慰謝料としては、通院に対する慰謝料が120万円、後遺障害の慰謝料が180万円認められました。
  • 休業損害としては、基礎収入は日額1万5632円、休業日数は121日、賞与減額分は12万7000円が認められました。
  • 逸失利益としては、当初5年間については基礎収入を実収入536万7232円とし、労働能力喪失率は9%として209万1127円が認められ、後半5年間については、基礎収入を年齢別(60~64歳)の学歴計男性の431万9700円とし、喪失率9%として131万8718円が認められ、合計340万9845円となりました。

弁護士先生、こちらの男性は事故によって足指の関節に後遺障害が残ってしまったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?

足指の機能に障害が残ると、歩行に支障が生じたり、痛みなどの神経症状が残ったりする現実的な支障が生じることが多いです。

この男性は、事故後に4か月程度の休業を行い給料が減額された上、ボーナスも減額される不利益を被りました。

判決では、13級の標準的な喪失率である9%を前提にして逸失利益が計算されました。

裁判所は、後遺障害の等級を基準にして損害額を計算することがよく分かる例といえますね。

③障害等級13級(女・症状固定時57歳)損害額676万6235万円の判例

3つ目に、京都地方裁判所の第4民事部の判決、平成22年(ワ)4091号事件をご紹介します。

パートタイマーの女性が、右膝関節内側側副靱帯捻挫などのケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 パートタイム
性別
年齢 症状固定時57歳
事故の内容 信号機により交通整理の行われている交差点を西進する加害者運転の普通自動車と同交差点を南進する被害者運転の原付自転車が出会い頭に衝突した。
傷害の内容 右膝関節内側側副靱帯捻挫、腰部打撲傷、右母指MP関節尺側側靱帯、左肩関節打撲傷
後遺障害等級 併合13級(右母指欠損傷害とそれに伴う右母指CM関節運動痛:13級7号、右膝関節自発痛:14級9号、腰背部痛:14級9号)
入院 14日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 676万6235万円
うち慰謝料 300万円
うち休業損害 198万3896円
うち逸失利益 70万1609円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額676万6235万円になりました。

  • 慰謝料としては、傷害慰謝料が120万円、後遺障害の慰謝料が180万円認められました。
  • 休業損害としては、症状固定までについては日額3672円の412日分、症状固定後から退職までについては日額3672円の262日分の半分を休業損害として認められ、合計198万3896円となりました。
  • 逸失利益としては、70万1609円が認められました。

弁護士先生、こちらの女性は事故によって手指の欠損や右ひざの関節痛などによって後遺障害13級が認定されてしまったようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

本件は、交差点での出会い頭での衝突事故であったため、被害者側に2割の過失が認められました。

幸い、被害者は人身傷害保険に加入していたため、自己の過失相当分については人身傷害保険金から補償を受けることができました。

交通事故で親指の骨を失うという重大な後遺症を残してしまった以上、様々な保険を利用して最大限の補償を受けられるようにすべきでしょう。

④障害等級13級(男・56歳)損害額506万3641円の判例

4つ目に、大阪地方裁判所の判決、平成17年(ワ)第2511号事件をご紹介します。

灯油販売自営業の男性が右第三、四趾断裂のケガを負った事故です。

交通事故の基本情報は?
属性 灯油販売自営業
性別
年齢 56歳
事故の内容 原動機付自転車を運転して府道を進行していたところ、設置されていた歩道柵の端部に被害者の右前足部が衝突した。
傷害の内容 右第三、四趾断裂
後遺障害等級 13級10号
入院 0日
賠償金・慰謝料の基本情報は?
損害総額 506万3641円
うち慰謝料 250万円
うち休業損害 0円
うち逸失利益 256万3641円

ざっくりまとめると…

被害者の損害額は総額506万3641円になりました。

  • 慰謝料としては、通院に対する慰謝料が50万円、後遺障害の慰謝料が200万円認められました。
  • 逸失利益としては、各種商品小売業者全労働者の平均賃金の7割を得られる見込みが高いと認められ、基礎収入は459万1200円の7割である321万3840円として、労働能力喪失期間を12年間、労働能力喪失率を9%として算定されました。

弁護士先生、こちらの男性は足指の欠損によって13級の後遺障害が認定されたようです。

この判例のポイントはどのような点になりますか?

本件は、原付バイクを運転していた被害者が、歩道柵の端に衝突して足を負傷したため、道路の設置管理に不備があったとして地方公共団体に対して損害賠償を請求した事件です。

歩道柵から道路上にはみ出していたパイプの切断面が、通行車両にとって危険であると判断され、道路の設置管理に不備があったと認められました。

今回のような自損事故であっても、道路に不備があったことが原因でケガをした場合には、道路管理者を相手として損害賠償を請求することができます。

必ずしも自損事故だからといって諦める必要はないということがわかりますね。

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後遺障害13級の交通事故慰謝料の無料相談窓口はここだ

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

交通事故弁護士カタログ編集部による「後遺障害13級の交通事故の慰謝料相場ランク、判例から厳選した4選」でした。

保険金や慰謝料の請求はタイミングが大切と聞きます。

保険会社と示談が成立する前に、一度弁護士に無料相談することをおすすめします。

弁護士相談で後遺障害の慰謝料が増額するケースも多いです。

弁護士のスマホ無料相談全国弁護士検索などもあるので、まずは気軽に相談してみましょう^^

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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