交通事故の入通院慰謝料を弁護士基準で計算したら…
交通事故にあったとき、相手保険会社が被害者に提示してくる入通院慰謝料は「弁護士基準」を大幅に下回っている場合が多いようです。
そのため、事前に弁護士基準で計算した入通院慰謝料を把握しておき、提示された慰謝料額が妥当かどうか判断できるようにしておく必要があるようです。
交通事故の弁護士基準とは!?
交通事故で怪我をしたとき、怪我の治療が終了すると相手保険会社から慰謝料の提示を受ける。
相手保険会社の提示額に納得して示談に応じるべきか否かは、提示された慰謝料額が妥当かどうかにより判断する必要がある。
慰謝料含む示談金を計算する基準の一つ
交通事故における慰謝料などの額を計算するための指標は大きく分けて3つあり、そのうちの一つが「弁護士基準」になる。
これは、弁護士が介入して相手保険会社と交渉したり、裁判を起こしたりした場合に用いられる基準であり、裁判基準とも呼ばれる。
弁護士に依頼せずに相手保険会社と任意交渉を行っている限り、提示された慰謝料額は弁護士基準を大幅に下回っていると考えて間違いないようだ。
弁護士基準の慰謝料計算は表が使われる
後ほど詳しく紹介するが、弁護士基準では表を用いて入通院慰謝料が計算される。
慰謝料の日額は定額ではなく、入通院の長さや症状によって異なる。
自賠責・任意保険基準と弁護士基準の差
弁護士基準以外の慰謝料などの額を計算するための指標には、自賠責基準と任意保険基準がある。
自賠責基準と弁護士基準の入通院慰謝料の差は日額が定額かどうかという点にある。
自賠責基準では、入院・通院や症状の区別なく日額4200円で計算される。
一方、任意保険基準でも、表を用いて入通院慰謝料が計算される点は弁護士基準と同様である。
任意保険基準と弁護士基準の入通院慰謝料の差は金額の点にある。
自賠責基準との違い | 日額が定額かどうか |
---|---|
任意保険基準との違い | 金額(弁護士基準の方が高額) |
入通院慰謝料の弁護士基準の計算方法
入通院慰謝料とは
交通事故で怪我をした被害者にとって、誰にでも発生しうる慰謝料として入通院慰謝料がある。入通院慰謝料とは、怪我の治療のため入院や通院による治療をしたことに対する精神的苦痛をお金で補償するものだ。
骨折など他覚所見がある場合の慰謝料
交通事故で骨折などの怪我を負い、レントゲン等により他覚所見がみられる場合には、入院期間と通院期間によって慰謝料額を計算することになる。
具体的な計算方法は意外と複雑なので、当サイトの慰謝料計算機に具体的な数値を入れて計算してみるのがおすすめだ。
なお、通院期間が1年を超えるなど長期にわたり、通院日数が少なすぎる場合は注意が必要だ。この場合、通院実日数の3.5倍を通院期間とみなされ、慰謝料が計算される場合があるからだ。
他覚所見ありの入通院慰謝料の弁護士基準 | |||
---|---|---|---|
経過月数 | 通院 | 経過月数 | 入院 |
1月 | 28万円 | 1月 | 53万円 |
2月 | 52万円 | 2月 | 101万円 |
3月 | 73万円 | 3月 | 145万円 |
4月 | 90万円 | 4月 | 184万円 |
5月 | 105万円 | 5月 | 217万円 |
6月 | 116万円 | 6月 | 244万円 |
7月 | 124万円 | 7月 | 266万円 |
むちうち症など自覚症状のみの場合の慰謝料
むちうち症や軽傷の打撲などの怪我で、痛みや痺れなどの自覚症状だけがあることを理由に通院している場合には、2つの意味で低い基準で慰謝料が計算されることになる。
①通常の7割程度の基準で計算される
むちうち症で自覚症状だけを理由として通院する場合、骨折などの場合の7割程度の低い基準の慰謝料表で計算されることになる。
これは、慰謝料の相場が掲載されている「赤い本」の「別表Ⅱ」の基準が適用されてしまうためだ。痛みなど自覚症状だけの場合には、一般的に低い水準で計算することを理解しておこう。
②実通院日数の3倍を通院期間とみなされることがある。
さらに、この場合には実通院日数の3倍を通院期間とみなされてしまうことがある点にも注意が必要だ。むちうち症で週2回以下の通院しかしていない場合には、実際の通院期間よりも慰謝料が減額されてしまう可能性があるわけだ。
自覚症状のみの慰謝料の弁護士基準 | |||
---|---|---|---|
経過月数 | 通院 | 経過月数 | 入院 |
1月 | 19万円 | 1月 | 35万円 |
2月 | 36万円 | 2月 | 66万円 |
3月 | 53万円 | 3月 | 92万円 |
4月 | 67万円 | - | - |
5月 | 79万円 | - | - |
6月 | 89万円 | - | - |
7月 | 97万円 | - | - |
弁護士基準の入通院慰謝料を把握する重要性
相手保険会社から提示された内容に応じるか否かを判断するためには、入通院慰謝料の弁護士基準を正確に把握しておく必要がある。
入通院の慰謝料は、簡単そうにみえて実は複雑な計算方法を採用している。とくに、1か月以内の端数が出た場合や入院と通院の両方を行った場合には計算が複雑になる。
また、個別の事案に応じて増額理由や減額理由があることが多いため正確な数値を把握するのが難しい。
弁護士に正確な慰謝料額を確認しておくのが被害者にとってベストな選択肢といえるだろう。
後遺障害慰謝料の弁護士基準の計算方法
後遺障害慰謝料の弁護士基準での計算方法
交通事故で後遺障害が残ってしまった場合、仕事や日常生活に大きな支障や不利益が生じることになる。交通事故では、入通院の慰謝料とは別に、後遺障害に対する独自の慰謝料が補償されることとされている。
以下の表に示したとおり、後遺障害は1級~14級に分かれており、それぞれに慰謝料の弁護士基準が存在する。後遺障害の慰謝料は、相手保険会社の提示額と弁護士基準との差額が極めて大きくなりやすい。
たとえば、1級の後遺障害の慰謝料は1500万円も増額され、10級でも350万円も増額される計算になる。
まとめ表
後遺障害の慰謝料の弁護士基準(万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
等級 | 慰謝料相場 | 任意保険基準との差額 | 等級 | 慰謝料相場 | 任意保険基準との差額 |
1級 | 2800 | +1500 | 8級 | 830 | +430 |
2級 | 2370 | +1250 | 9級 | 690 | +390 |
3級 | 1990 | +1040 | 10級 | 550 | +350 |
4級 | 1670 | +870 | 11級 | 420 | +270 |
5級 | 1400 | +700 | 12級 | 290 | +190 |
6級 | 1180 | +580 | 13級 | 180 | +120 |
7級 | 1000 | +500 | 14級 | 110 | +70 |
後遺障害慰謝料についての留意点
また、後遺障害の慰謝料について被害者が留意すべきことがある。相手保険会社が慰謝料と逸失利益を合計した金額を、あたかも慰謝料単体の金額かのように提示してくることがあるのだ。
たとえば、10級の後遺障害慰謝料について、530万円が提示されていた場合、ほぼ弁護士基準に近い水準のようにもみえる。
しかし、実際には2000万円を超えるはずの逸失利益の賠償額を慰謝料に含めて提示してくるという巧妙な示談交渉が行われることがあるのだ。
相手保険会社から提示された示談案を検討するにあたっては、必ず最低1回は弁護士に相談してから判断するように心がけたい。
まとめ表
後遺障害慰謝料の弁護士基準 | 後遺障害の等級に応じた相場がある。 |
---|---|
後遺障害慰謝料の留意点 | 逸失利益と合計した金額が示されることがある。 |
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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