女性看護師 PTSD後遺障害第9級10号

認容額 | 4510万7472円 |
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年齢 | 27歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 看護師 |
傷病名 | 第9、11胸椎圧迫骨折、頸椎捻挫、腰椎捻挫、右肋骨骨折、胸骨骨折、外傷後ストレス障害(PTSD)等 |
障害名 | 外傷後ストレス障害(PTSD) |
後遺障害等級 | 8級 |
判決日 | 平成22年9月24日 |
裁判所 | さいたま地方裁判所 |
交通事故の概要
平成14年12月15日午後11時20分ころ、さいたま市岩槻区大字南辻1番地の4先路上でA運転の車両に被害者が同乗して走行中、飲酒の上で対向車線を走行してきた加害者運転の車両が、縁石に衝突し、対向車線にはみ出してA運転車と正面衝突し、被害者が胸骨骨折等の傷害を負った事案。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、第9、11胸椎圧迫骨折、頸椎捻挫、腰椎捻挫、右肋骨骨折、胸骨骨折、外傷後ストレス障害(PTSD)等の傷害を負い、症状固定日である平成18年10月16日までの間、次のとおり治療を受けた。
1)丸山記念総合病院
入院 平成14年12月16日から平成15年3月2日まで(77日)
通院 平成15年3月3日から平成17年11月4日まで(実通院日数301日)
(2)△△整形外科
通院 平成16年7月12日から平成17年10月8日まで(実通院日数37日)
(3)東京医科大学病院
通院 平成17年5月10日から同年6月1日まで(実通院日数2日)
(4)東京女子医科大学附属女性生涯健康センター
通院 平成17年8月5日から平成18年10月16日まで(実通院日数23日)
なお、原告は、各病院に通院した日のうち、平成16年7月13日,平成17年4月21日、同年8月4日については、丸山記念総合病院及び△△整形外科の双方に通院している。
後遺障害の内容
PTSDについて9級10号、脊柱の変形について11級7号を併せ考えると、被害者の後遺障害は、31歳から12年間は後遺障害等級8級に相当し、その後67歳までは後遺障害等級11級に相当であるとされた。
判決の概要
裁判所は、症状固定前の自宅付添介護料と将来の付添介護料を否認、休業した965日分は80%、逸失利益では、基礎収入を事故前の収入とし、PTSDによる精神障害は抑うつ状態等の精神症状があり、後遺障害等級9級10号相当とし、改善の可能性も十分あるので、労働能力喪失率を12年間は45%、その後67歳まで20%として算定して原告の請求の一部を認容した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 705万5075円 |
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入院付添費 | 50万0500円 |
入院雑費 | 11万5500円 |
通院交通費 | 126万9400円 |
休業損害 | 1709万7777円 |
逸失利益 | 2852万0334円 |
慰謝料 | 1150万円 |
入院交通費 | 11万 8105円 |
結婚式キャンセル料 | 27万 7000円 |
文書料 | 3万 3600円 |
損害のてん補 | - 2547万 9819円 |
弁護士費用 | 410万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。