【PTSD】正面衝突 後遺障害11級認定
認容額 | 2445万5283円 |
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性別 | 女性 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 左下腿挫創,右大腿挫創,腰椎捻挫,交通外傷(頭部・顔面),腹部打撲等 |
障害名 | 外傷後ストレス障害(PTSD) |
後遺障害等級 | 11級 |
判決日 | 平平成23年4月15日 |
裁判所 | 京都地方裁判所 |
交通事故の概要
平成16年4月30日午後5時25分ころ,京都市伏見区小栗栖岩ヶ淵町1番地先路上で被害者運転の原付自転車が,道路左端を北進していたところ,同道路を南進してきた加害者A運転の軽四輪乗用車(加害者B所有)がセンタ-ラインを超えて正面衝突し,その反動で被害者は北進していた車両に更に衝突した事故。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、下記の病院に入通院して治療を受けた。
(1)A病院
(ア)整形外科
(イ)口腔外科
(ウ)心療内科もしくは精神神経科など
(2)H診療所(整形外科)
(3)和行会Kクリニック(耳科,眼科など)
(4)O病院及びPセンター
後遺障害の内容
PTSDによる後遺障害について,自賠責後遺障害11級相当(労働能力喪失率20%)として扱うのが相当とした。
判決の概要
裁判所は,被害者の傷病と後遺障害について,低髄液症候群,脳脊髄液減少症の罹患は否定したが,PTSDの罹患を肯定し,不定期かつ長期の治療期間を要するとし,自賠責11級相当(労働能力20%喪失)の後遺障害を認めた。加害者の寄与度減額及び消滅時効の主張は否定し,傷害の認定を踏まえ,相当損害額を認定した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 571万3045円 |
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入院付添費 | 9万3000円 |
休業損害 | 392万5479円 |
逸失利益 | 530万947円 |
慰謝料 | 600万円 |
薬局代 | 87万 3775円 |
装具代 | 32万 9037円 |
弁護士費用 | 222万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。