交通事故で鎖骨骨折 後遺障害残り11級認定

IT 2016年11月18日 | 鎖骨骨折
file 0823 5
認容額 1594万7283円
年齢 22歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

左肩甲骨烏口突起骨折、左鎖骨遠位端骨折、左膝蓋骨開放粉砕骨折

障害名 左肩甲骨、鎖骨骨折後の左肩痛
後遺障害等級 11級
判決日 平成26年2月4日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成20年8月9日午後6時3分ころ、大阪市福島区の交差点手前に進路変更禁止表示がされた交差点内において、第4車線から第1車線方向に向けて進路変更した加害者の普通乗用自動と、第2車線を直進した被害者の普通自動二輪車が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、Y病院に平成20年8月9日から9月13日まで、平成21年8月11日から14日まで入院した。また、平成20年9月14日から平成22年3月15日までの間に99日間通院した。
平成22年3月15日、被害者の症状は固定となった。症状固定後の被害者の症状としては、左手を伸ばした状態でものを持つと痛い、また階段の上り下りをする時に膝の音がし、痛みが走るという状況にある。デスクワークの際には、いすから立ち上がる際に痛みが出るのと、パソコンを長時間操作した時に肩に違和感が生じることがある。

後遺障害の内容

平成22年3月15日、被害者の症状は固定となり、異議申立を経て、平成23年8月29日、被害者は自賠責保険において、左膝痛、左膝周辺の知覚鈍麻について後遺障害12級13号、左肩甲骨、鎖骨骨折後の左肩痛について12級13号の認定を受け、併合11級との認定を受けた。この際、左母趾の知覚鈍麻、左膝関節の機能障害、左膝の瘢痕、精神症状、胸腰椎部の運動障害、左下肢の短縮障害、各関節の機能障害についていずれも後遺障害非該当とされた。

判決の概要

交差点手前に進路変更禁止表示がされた交差点で、第4車線から第1車線に進路変更した自動車と、第2車線を直進した二輪車が衝突した事故で、二輪車の運転者の被害者が、自動車の運転者と同車の所有者を加害者として、人的・物的損害賠償を求めた。
裁判所は、本件事故の自動車運転者の過失は非常に大きく、被害者:自動車運転者=5:95の過失割合が相当であるとして、人的・物的損害につき、被害者のそれぞれの相当損害額を過失相殺して、損害填補額控除後の残損害金を各認容して、それらの支払を加害者らに命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 91万0783円
入院付添費 12万円
入院雑費 6万円
通院交通費 26万3249円
休業損害 70万5712円
逸失利益 1002万3783円
慰謝料 620万円
装具 2万 2705円
眼鏡 5万 2500円
任意保険既払金 - 195万 5149円
確定遅延損害金 237万 1637円
自賠責既払い - 331万 円
弁護士費用 140万円
過失相殺 - 91万7937円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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