圧迫骨折により後遺障害が残った女性 11級7号認定
認容額 | 936万5724円 |
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性別 | 女性 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 頚椎捻挫,腰椎捻挫,恥骨坐骨部痛,左肘左肩痛,第12胸椎圧迫骨折 |
障害名 | 脊柱の変形障害 |
後遺障害等級 | 11級 |
判決日 | 平成27年12月22日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成24年8月6日午前9時30分頃,相模原市中央区宮下1丁目2番先路上で加害者運転の自動車が,信号機のある丁字路交差点を右折したところ,加害車両進行先の出口に設置された横断歩道を進行する被害者運転の自転車と衝突した事故。
被害者の入通院治療の経過
被害者は下記のとおり通院した。
①神奈川県厚生農業協同組合連合会相模原協同病院
平成24年8月6日から平成25年7月6日まで(実通院日数5日)
②島田整形クリニック
平成24年8月9日から平成25年6月3日まで(実通院日数25日)
③社会福祉法人相模更生会総合相模更生病院
平成24年9月8日
④北里大学病院
平成25年2月14日
⑤森井整形外科
同年6月3日から同年9月6日まで(実通院日数64日)
(同日症状固定。実通院日数合計96日)
後遺障害の内容
被害者は,後遺障害別等級表第2第11級7号(脊柱に変形を残すもの)相当の後遺障害が残った。
判決の概要
裁判所は,横断歩道上の安全確認を怠った加害者に過失があるのは明らかだが,被害者にも1割の過失があるとし,被害者の後遺障害等を考慮した相当損害額を過失相殺し,損害填補額控除後の残損害金,及び争いのない物的損害額の限度額を過失相殺した後の残損害額につき,その支払を加害者に命じた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 108万7180円 |
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通院交通費 | 5万2200円 |
休業損害 | 192万9023円 |
逸失利益 | 430万6079円 |
慰謝料 | 570万円 |
損害のてん補 | - 440万 0610円 |
通院諸費用 | 3430円 |
遅延損害金 | 113万 3783円 |
物的損害 | 1万 3813円 |
弁護士費用 | 85万円 |
過失相殺 | - 130万9174円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。