追突され胸椎圧迫骨折した女性、3748万円認容
認容額 | 3748万0037円 |
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性別 | 女性 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 第6,8,9,10胸椎圧迫骨折 |
障害名 | 脊柱の変形障害 |
後遺障害等級 | 8級 |
判決日 | 平成27年4月7日 |
裁判所 | さいたま地方裁判所 |
交通事故の概要
平成23年12月24日午前11時頃,東京都板橋区仲宿50番地先道路上で,被害者同乗車両が走行中,前方の車両数台が順次急ブレーキをかけて停止したため,被害者同乗車両も急ブレーキにより停止したところ,後続の加害車両が追突した事故。
被害者の入通院治療の経過
ア 入院治療
上尾中央総合病院に平成23年12月26日から平成24年1月29日まで35日間入院した。
イ 通院治療
原告は,次のとおり通院治療を受けた。
(ア) 上尾中央総合病院
平成23年12月24日(実日数1日)
平成24年1月30日から同年12月26日まで(実日数6日)
(イ) 森整形外科
平成24年2月4日から同年3月31日まで(実日数14日)
(ウ) 小野整形外科皮膚科
平成24年3月24日から同月31日まで(実日数6日)
後遺障害の内容
原告は,上尾中央総合病院において,平成24年12月26日をもって症状固定と診断され、原告の後遺障害(脊柱の変形,運動障害,腰背部痛)について,後遺障害等級第8級と認定された。
判決の概要
被害者は,アルバイト及び大学での授業に支障を生じているのであり,胸椎圧迫骨折後の脊柱の変形が器質的異常により脊柱の支持性と運動性の機能を減少させ,局所等に疼痛を生じさせ得るものであることを考慮すると,原告の労働能力喪失率は,後遺障害8級に相当する労働能力喪失率45%と認めるのが相当であるとした。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 218万5948円 |
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入院付添費 | 3万2500円 |
入院雑費 | 5万2500円 |
通院交通費 | 1万1900円 |
逸失利益 | 2911万6550円 |
慰謝料 | 1015万円 |
装具代 | 6万 1903円 |
その他積極損害 | 49万 9405円 |
既払い | - 1098万 7256円 |
遅延損害金 | 295万 6587円 |
弁護士費用 | 340万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。