57歳会社員 圧迫骨折による変形障害で後遺障害8級
認容額 | 5430万7083円 |
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年齢 | 57歳 |
性別 | 不明 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 第12胸椎圧迫骨折,左肘挫創 |
障害名 | 脊柱の変形障害 |
後遺障害等級 | 8級 |
判決日 | 平成26年8月27日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成23年8月31日午前5時30分ころ、東京都千代田区霞が関二丁目1番で、被害者車両が国道20号線の左端を国会議事堂方面から桜田門方面へ向けて時速約30kmで進行中,その後方から同一方向に時速約60kmで進行してきた加害者車両が被害者車両に追突した。
被害者の入通院治療の経過
ア 入院
平成23年8月31日から同年9月14日(15日)
イ 通院
同月15日から平成24年7月18日(12日)
後遺障害の内容
被害者は,平成24年7月18日付けで,本件事故による障害について,症状固定が固定したとの診断を受けた。その後,被害者は,平成25年1月10日付で,第12胸椎圧迫骨折による脊柱の変形障害について,これに派生する腰痛を含めて自賠法施行令別表第二第8級相当の後遺障害であるとの認定を受けた。
判決の概要
裁判所は,被害者は,第12胸椎圧迫骨折による脊柱の変形障害と腰痛の後遺障害で8級相当と認定され,その程度は軽度ではないが,定年退職まで基本給の減額はなく,再雇用の際も,不利益扱いを受けていないのは,被害者の努力と実績に対する会社の評価による部分が相当あるところ,将来的に労働能力喪失に伴う減収の蓋然性があるとし,その喪失率を36%と認め,相当額の逸失利益,慰謝料等の請求を認容した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 104万2320円 |
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入院雑費 | 14万9352円 |
通院交通費 | 2万4250円 |
休業損害 | 117万8001円 |
逸失利益 | 3891万5743円 |
慰謝料 | 990万円 |
損害のてん補 | - 183万 9590円 |
弁護士費用 | 493万7007円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。