椎間板ヘルニア 14級相当の慰謝料認められる
認容額 | 7万5140円 |
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性別 | 不明 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 右側頭部挫創、右肩鎖骨関節捻挫、頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニア等 |
障害名 | 椎間板ヘルニア |
後遺障害等級 | 無等級 |
判決日 | 平成27年1月22日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
本件交通事故は、平成23年2月7日午前7時10分頃、大阪府八尾市八尾木のある交差点で、西から東に向かって進入した被害者運転の普通乗用自動車と、南から北に向かって進入した加害者運転の普通乗用自動車が、出合い頭に衝突したものである。
被害者の入通院治療の経過
本件事故による受傷のため、被害者は3つの病院に通院した。実通院日数の合計は162日である。
通院慰謝料について
被害者は、本件事故により7か月余りの間通院を余儀なくされた。また、右側頭部挫創、右肩鎖骨関節捻挫、頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニア等という症状の内容に照らすと、被害者の症状は、他覚所見はないものの、純然たる軽度の神経症状ともいい難い。したがって、これらの諸事情に鑑み、100万円の通院慰謝料を相当と認める。
被害者の事故後の経過
本件事故による受傷のため、被害者は3つの病院に通院した。実通院日数の合計は162日間である。
判決の概要
加害者は、対面赤信号を見落としたまま、制限速度を大幅に上回る速度で本件交差点に進入した。したがって、加害者は民法709条に基づき、また加害者運転の車両の所有者は自動車損害賠償保障法3条に基づき、それぞれ責任を負うが、被害者は制限速度の範囲内で車を走行させ、青信号に従って本件交差点に進入したものであるから、被害者に過失はない。したがって、本件においては過失相殺を認めない。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 17万6486円 |
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慰謝料 | 100万円 |
通院費用 | 1万 1574円 |
物損 | 77万 0175円 |
交通事故証明書申請費用 | 1080円 |
損害の填補 | - 189万 1169円 |
弁護士費用 | 7000円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。