40代女性 自転車事故に遭うも後遺障害認められず

ISHR 2016年12月8日 | 椎間板ヘルニア
7jitensya
認容額 57万0952円
性別 女性
職業 パートタイマー
傷病名

顔面打撲傷、腰部打撲、両膝打撲等

障害名 椎間板ヘルニア
後遺障害等級 14級
判決日 平成28年2月4日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件交通事故は、平成26年7月22日午前7時50分頃、大阪府寝屋川市中木田町2番1号先歩道上で、加害者運転の自転車が、走行中の被害者運転自転車の右後方から追い抜いて、被害者の自転車の前に出ようとした際、加害者が肩から掛けていたショルダーバッグのひもが、被害者自転車の右ハンドルに引っ掛かり、被害者が自転車もろとも右側に転倒した、というものである。

被害者の入通院治療の経過

本件事故による怪我の治療のため、被害者は、以下の通り通院した。
寝屋川生野病院 平成26年7月22日(実通院日数1日)
道仁病院    平成26年7月23日から同年12月19日まで(実通院日数20日)
○○整骨院   平成26年10月1日から同月3日まで(実通院日数3日)

後遺障害の内容

被害者は、本件交通事故により負った怪我のため、椎間板ヘルニア等の後遺障害を負ったと主張したが、裁判所は、可動域制限の程度、症状の推移、治療経過に鑑みると、本件事故により後遺障害が発生したと認めることはできないと判断した。

判決の概要

裁判所は、被害者・加害者双方の過失割合について、以下のように判示した。

被害者には、右後方の安全を十分に確認せずに、漫然と進路を変更した過失があると認められる。また被害者は、スマートフォンを左ハンドルの上に置いた状態で、その上から左手掌で握持するという不安定な方法で自転車を運転していたのであるから、この点についても過失があることは否めない。

しかしながら本件は、加害者運転の自転車が、歩道の中央寄り付近を走行して、被害者運転の自転車を右側から追い抜こうとした結果発生したものであるから、被害者の過失よりも、加害者の過失の方が大きいというべきである。

したがって、これらの諸事情を考慮し、本件においては、被害者に3割の過失があるものとして過失相殺するのが相当である。

認容された損害額の内訳

治療関係費 2万4960円
休業損害 1万6400円
慰謝料 70万円
弁護士費用 5万2000円
過失相殺 - 22万2408円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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