自転車対歩行者の接触事故 105万円認められる

ISHR 2016年11月30日 | 椎間板ヘルニア
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認容額 105万0598円
性別 男性
職業 不明
傷病名

右腰背部・両膝関節・左足関節・左肘関節の各打撲

障害名 椎間板ヘルニア
後遺障害等級 無等級
判決日 平成26年8月29日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件交通事故は、平成23年2月14日午後6時4分頃、大阪府松原市天美東の路上で、加害者運転の自転車が、歩行していた被害者に接触したものである。

被害者の入通院治療の経過

本件事故で負った怪我の治療のために、被害者は、実通院日数にして計181日間通院した。

後遺障害の内容

裁判所は、以下のように判断して、本件被害者につき後遺障害の発生を否定した。

被害者には、本件事故前から椎間板の変性があり、また当時から腰痛もあったと認められる。よって、本件事故によっても、腰椎捻挫程度の傷害は発生したと考えられるものの、これが後遺障害として残存したと認めるには、証拠が足りないというほかない。

判決の概要

裁判所は、被害者と加害者の双方に過失があったとしたうえで、以下のように判断した。

事故現場となった本件広場においては、被害者となった歩行者と、加害者となった自転車が、ともに走行していることを認識でき、さらに、歩道から広場に出る際には、踏切方向も視野に入っていたと考えられるから、被害者には、踏切方向から来る自転車の動向に注意して、歩行する義務があったのであり、同人にはこれに違反した過失がある。そして、自転車は歩行者の安全に最大限注意して走行すべきであること等を踏まえると、上記の過失につき、被害者に5パーセントの過失相殺をするのが適当である。

認容された損害額の内訳

治療関係費 11万1156円
慰謝料 90万円
弁護士費用 9万円
過失相殺 - 5万0558円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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