追突事故 ヘルニアで後遺障害等級14級認定

ISHR 2016年12月2日 | 椎間板ヘルニア
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認容額 469万7649円
年齢 47歳
性別 不明
職業 土木建築業
傷病名

頸椎捻挫、腰椎捻挫、両肩腱板損傷、左膝打撲、頸椎椎間板ヘルニア、腰椎椎間板ヘルニア

障害名 椎間板ヘルニア
後遺障害等級 14級
判決日 平成25年2月5日
裁判所 京都地方裁判所

交通事故の概要

本件交通事故は、平成21年7月26日午前8時18分ごろ、京都市山科区御陵大津畑町の路上で、加害者運転の普通貨物自動車がわき見運転をしていた結果、前方で停止していた被害者運転の普通乗用自動車の後部に追突したものである。

被害者の入通院治療の経過

本件事故による怪我の治療のため、被害者は平成21年7月27日から整形外科に通院し、翌年6月30日に症状固定日を迎えた。実通院日数は、260日である。また被害者は、平成21年8月31日に、他の診療所に行き、頸椎および腰椎のMRI検査を受けている。

後遺障害の内容

損害保険料率算出機構は、被害者の後遺障害について、「局部に神経症状を残すもの」として自動車損害賠償保障法施行令別表第2の14級9号に該当すると判断した。裁判所もこれを認め、後遺障害の内容、程度などを総合考慮したうえで、14級に対する裁判所基準の額以上の後遺障害慰謝料を認めた。

判決の概要

本件では、被害者の症状固定時期、相当な休業期間、基礎収入、後遺障害の有無・程度等、素因減額について争われた。裁判所は、被害者の主張の症状固定日を認め、治療費、休業損害、傷害慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料を算定し、加害者が主張する頸部および腰部についての素因減額は認めず、請求を一部認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 154万0480円
通院交通費 11万7480円
休業損害 354万3150円
逸失利益 326万5352円
慰謝料 270万円
遅延損害金 54万 7813円
既払金 - 393万 3674円
人身傷害保険金 - 345万 9872円
弁護士費用 38万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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