53歳消防職員 信号待ち中の追突で後遺障害14級

ISHR 2017年2月7日 | 椎間板ヘルニア
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認容額 402万5378円
年齢 53歳
性別 不明
職業 消防職員
傷病名

頚椎捻挫,腰椎捻挫,椎間板ヘルニア

障害名 椎間板ヘルニア
後遺障害等級 14級
判決日 平成27年10月26日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件交通事故は、平成21年2月3日午前零時30分頃、大阪府枚方市松丘町の路上で、加害者の運転する車が、信号待ちで停止していた被害者運転の車の後部に追突したものである。

被害者の入通院治療の経過

本件交通事故のあと、被害者は以下のとおり治療を受けた。
(ア) 医療法人美杉会佐藤病院に通院
   平成21年2月3日
(イ) 医療法人社団医聖会八幡中央病院に通院
   平成21年2月3日~平成22年11月11日(実日数297日)
(ウ) かわばた鍼灸整骨院に通院
   平成21年4月18日~平成22年1月15日(実日数45日)
(エ) 八幡中央病院に入院
   平成22年2月9日~平成22年5月27日(このうち2月12日に頚椎の前方除圧固定術を受けた)

後遺障害の内容

裁判所は、被害者が主張する後遺障害はいずれも手術により生じたものであり、事故との相当因果関係は認められないとしながらも、症状固定時に①頚部のしびれ感・痛み及び②腰痛の症状が残存していたところ、これらはいずれも局部に神経症状を残すものとして後遺障害等級表14級9号に該当するものと認められる、として、被害者の後遺障害を併合14級であると判断を下した。

判決の概要

本件は、加害者の運転する車が、信号待ちで停止中だった被害者運転の車の後部に追突し、被害者が受傷した事故における損害賠償請求事案である。裁判所は、被害者の頚部には一定の衝撃が及んだと考えられるが、頚椎捻挫、腰椎捻挫にとどまり、事故直後から脊髄や神経根が相当強く圧迫されていた、という被害者の主張は採用できないとし、事故と本件手術との間の相当因果関係を認めず、被害者の後遺障害は同等級表併合14級に該当し、被害者の素因減額は、損害の公平な分担の見地から相当とは認められないとした。

認容された損害額の内訳

治療関係費 153万8921円
通院交通費 21万3880円
休業損害 52万4998円
逸失利益 192万1887円
慰謝料 220万円
文書料 3万 6817円
弁護士費用 40万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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