46歳男性 打撲・むちうちで47万5000円

ISHR 2016年11月25日 | 椎間板ヘルニア
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認容額 47万5393円
年齢 46歳
性別 男性
職業 工事作業、ゴミ処理業務
傷病名

頚椎捻挫、右肩打撲

障害名 椎間板ヘルニア
後遺障害等級 無等級
判決日 平成27年1月28日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件交通事故は、平成22年9月25日午前0時42分頃、東京都足立区鹿浜の路上で、加害者運転の普通乗用自動車が、被害者運転の普通貨物自動車の後方に停車して信号待ちをしていたが、青信号に変わったため発進しようとしたところ、被害者運転車両に追突したものである。

被害者の通院治療の経過

被害者は、本件事故後、平成22年9月25日から平成24年7月31日までの間、478日間にわたり、特定医療法人社団昭愛会水野記念病院に通院し、治療を受けた。

本件事故と治療との因果関係について

裁判所は、被害者には本件事故以前に頚部痛を生じさせる既往症を有していたこと、本件事故は比較的軽微な事故であったこと、被害者の傷害は他覚的所見のない頚椎捻挫、右肩打撲であり、骨折等の外傷や目立った内出血等は認められなかったこと、水野記念病院における治療も主として疼痛緩和や消炎鎮痛措置であり、治療期間を通じて内容に大きな変化が見られないことを認め、一定の限度で本件事故と治療との因果関係を認めた。

被害者の事故後の経過

被害者は、本件事故後、平成22年9月25日から平成24年7月31日までの間、478日間にわたり、特定医療法人社団昭愛会水野記念病院に通院し、治療を受けた。

判決の概要

裁判所は、被害者には前事故による頚部痛等の後遺障害や頚椎椎間板ヘルニアの既往症が存在したとして、本件事故後に被害者が受けた治療についても、その一部は前事故による既往症の影響であるから、素因減額をすべきと判断し、被害者が請求する損害賠償金額の一部についてのみ認容した。

なお、被害者は本件事故で椎間板ヘルニアの痛みがぶり返したと主張したが、裁判所は本件事故により症状が悪化したことを具体的に裏付ける客観的証拠はないとして、これを認めなかった。

認容された損害額の内訳

治療関係費 63万8352円
通院交通費 3万0660円
休業損害 52万4417円
慰謝料 55万円
素因減額 - 15万 9588円
弁護士費用 4万3217円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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