椎間板ヘルニア 14級相当の慰謝料認められる

ISHR 2016年11月29日 | 椎間板ヘルニア
eyecatch9
認容額 7万5140円
性別 不明
職業 不明
傷病名

右側頭部挫創、右肩鎖骨関節捻挫、頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニア等

障害名 椎間板ヘルニア
後遺障害等級 無等級
判決日 平成27年1月22日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件交通事故は、平成23年2月7日午前7時10分頃、大阪府八尾市八尾木のある交差点で、西から東に向かって進入した被害者運転の普通乗用自動車と、南から北に向かって進入した加害者運転の普通乗用自動車が、出合い頭に衝突したものである。

被害者の入通院治療の経過

本件事故による受傷のため、被害者は3つの病院に通院した。実通院日数の合計は162日である。

通院慰謝料について

被害者は、本件事故により7か月余りの間通院を余儀なくされた。また、右側頭部挫創、右肩鎖骨関節捻挫、頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニア等という症状の内容に照らすと、被害者の症状は、他覚所見はないものの、純然たる軽度の神経症状ともいい難い。したがって、これらの諸事情に鑑み、100万円の通院慰謝料を相当と認める。

被害者の事故後の経過

本件事故による受傷のため、被害者は3つの病院に通院した。実通院日数の合計は162日間である。

判決の概要

加害者は、対面赤信号を見落としたまま、制限速度を大幅に上回る速度で本件交差点に進入した。したがって、加害者は民法709条に基づき、また加害者運転の車両の所有者は自動車損害賠償保障法3条に基づき、それぞれ責任を負うが、被害者は制限速度の範囲内で車を走行させ、青信号に従って本件交差点に進入したものであるから、被害者に過失はない。したがって、本件においては過失相殺を認めない。

認容された損害額の内訳

治療関係費 17万6486円
慰謝料 100万円
通院費用 1万 1574円
物損 77万 0175円
交通事故証明書申請費用 1080円
損害の填補 - 189万 1169円
弁護士費用 7000円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

ヘルニアの関連記事

後遺障害/慰謝料のまとめ