右伝音難聴で後遺障害2級。2413万円の賠償額認定
認容額 | 2413万0358円 |
---|---|
年齢 | 36歳 |
性別 | 女性 |
職業 | OL |
傷病名 | 左急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、頭蓋骨骨折、左側頭葉脳挫傷、右下肢皮膚剥離創、右下肢挫滅創、右下腿多発開放骨折、環椎骨折、軸椎骨折、左恥骨骨折、右伝音難聴、左上腕骨近位部骨折、左膝内側側副靱帯損傷、左膝前十字靱帯損傷、左膝後十字靱帯損傷等 |
障害名 | 右伝音難聴 |
後遺障害等級 | 2級 |
判決日 | 平成26年8月27日 |
裁判所 | 大阪高等裁判所 |
交通事故の概要
平成24年10月13日午後19時26分頃、大阪市都島区都島本通1丁目16番1号先路上において、普通乗用自動車を運転していた加害者が自車の窓の開閉に気を取られて運転操作を誤り、加害者の車を、歩道を歩行中の被害者に追突させて同人を加害者の車と歩道柵との間に挟み込んだ。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故から合計で223日間入院治療を行った。退院後は、4日間通院をした。被害者は、事故後の平成25年6月に自宅マンションの9階から飛び降り、病院に搬送されるも、死亡した。
後遺障害の内容
被害者は、遅くとも平成25年5月24日までに複数の後遺症状について固定したと診断された。
損害保険料率算出機構により、右下腿多発開放骨折に伴う右大腿切断が後遺障害等級4級5号に、顔面左側部の組織陥没が7級12号に、左膝関節の不安定感が8級7号に、脊柱の変形障害が11級7号に、脳挫傷痕の残存が12級13号に、頭部外傷後の右伝音難聴が14級3号にそれぞれ該当するとして併合2級と認定された。
判決の概要
被害者は、本件事故により一下肢切断等の障害を残し、階段の昇降に支障を来すようになったため、上記文化住宅からエレベーターの設置された住居へ転居した。
しかし新住居の家賃が以前よりも高くなったため、転居に当たっては、被害者遺族らの主張するとおり、新住居に転居したことと本件事故との間には相当因果関係があるとし、敷金差額分が認められた。
認容された損害額の内訳
入院雑費 | 33万3000円 |
---|---|
通院交通費 | 3万6070円 |
休業損害 | 130万1556円 |
逸失利益 | 3996万8501円 |
慰謝料 | 2750万円 |
既払い | - 2766万 6740円 |
福祉用具レンタル代 | 3000円 |
家賃差額 | 13万 5000円 |
装具代 | 120万 7262円 |
確定遅延損害金 | 126万 3068円 |
弁護士費用 | 420万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。