医師 脊柱の変形障害で後遺障害11級認定
認容額 | 3980万5031円 |
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性別 | 不明 |
職業 | 医師 |
傷病名 | 右腓骨骨折,第12胸椎骨折等 |
障害名 | 脊柱の変形障害 |
後遺障害等級 | 11級 |
判決日 | 平成25年10月2日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成21年9月20日午前9時20分頃、東京都目黒区大岡山1丁目11番13号の丁路交差点において,直進道路を走行していた加害者Y1車(タクシー)と交差道路から直進道路に向かって進行し,右折しようとした被害者(自転車)が衝突した事故。
被害者の入通院治療の経過
被害者は以下のとおり,通院治療を受けた。
平成21年9月20日 A病院
同月25日~平成23年5月27日 B病医院(通院実日数32日)
後遺障害の内容
被害者は,本件事故により,第12胸椎圧迫骨折後の脊柱変形の後遺障害を負い,それに伴う疼痛も含めて,後遺障害別等級表第11級7号の後遺障害と判定されたことが認められた。
判決の概要
裁判所は,加害車が適切な減速をすることなく時速約20~25kmで本件交差点に進入し,被害車と衝突したとして損害賠償責任を認めたが,被害者にも,右方向を注視し,安全な速度と方法で進行すべき注意義務が十分でない過失があったとして,過失割合を被害者10対加害者90とし,被害者(A医大准教授)の労働能力喪失率を14%とし,労働能力喪失期間を14年間とするなどして損害額を算定し,原告の請求を一部認容した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 116万2755円 |
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通院交通費 | 36万4110円 |
逸失利益 | 3454万9338円 |
慰謝料 | 594万円 |
損益相殺 | - 164万 0891円 |
ジム費用 | 1万 2600円 |
弁護士費用 | 362万円 |
過失相殺 | - 420万2881円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。