男性 脊柱の運動障害により後遺障害7級認定
認容額 | 1272万2349円 |
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性別 | 男性 |
職業 | 郵便局員 |
傷病名 | 脊椎圧迫骨折,脳挫傷,外傷性くも膜下出血,頭部打撲傷,左第一趾末節骨骨折,頸椎骨折 |
障害名 | 脊柱の運動障害 |
後遺障害等級 | 7級 |
判決日 | 平成21年7月21日 |
裁判所 | 仙台地方裁判所 |
交通事故の概要
平成16年12月21日午後7時34分ころ、宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目30番8号で被告車が,進路前方左側を同一方向にジョギングしていた被害者に衝突して,被害者を路上に転倒させた。
被害者の入通院治療の経過
(ア)平成16年12月21日から平成17年7月31日 みやぎ県南中核病院に223日間入院
(イ)平成17年8月1日から平成18年3月16日 東北大学病院に69日間通院
(ウ)平成18年3月24日から同年5月9日 国立病院に47日間入院
(エ)平成18年5月9日から同年6月3日 みやぎ県南中核病院に26日間入院
(オ)平成18年6月3日から同年9月21日 南東北病院に12日間通院
後遺障害の内容
被害者は,自賠責保険において,頸椎部の運動障害については「脊柱に運動障害を残すもの」として自賠等級別表第二第8級第2号(以下単に等級のみを示す。)に該当し,頭部外傷による障害については「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級第13号に該当し,これらにより併合第7級適用と判断された。
判決の概要
裁判所は、被害者の過失について、歩行者である被害者は歩道を通行すべきところ、歩道縁石線から1.2メートル道路中央寄りをジョキングし、夜間で、歩行者の発見が容易でなかったことなどを考慮すると、被害者の過失割合は35%とするのが相当とした。損害額については、治療費、休業補償の全額を認め、その他の損害額も相当額を認め、35%控除と既払金の控除をして、請求の一部認容をした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 802万9487円 |
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入院付添費 | 105万3000円 |
入院雑費 | 47万2000円 |
通院交通費 | 42万4950円 |
休業損害 | 1679万2320円 |
逸失利益 | 2730万6945円 |
慰謝料 | 1320万円 |
その他文書費等 | 10万円 |
既払い | - 3217万 3807円 |
弁護士費用 | 110万円 |
過失相殺 | - 2358万2546円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。