男性 脊柱の運動障害により後遺障害7級認定

KHR 2016年12月2日 | 圧迫骨折
jiko sekizui
認容額 1272万2349円
性別 男性
職業 郵便局員
傷病名

脊椎圧迫骨折,脳挫傷,外傷性くも膜下出血,頭部打撲傷,左第一趾末節骨骨折,頸椎骨折

障害名 脊柱の運動障害
後遺障害等級 7級
判決日 平成21年7月21日
裁判所 仙台地方裁判所

交通事故の概要

平成16年12月21日午後7時34分ころ、宮城県柴田郡柴田町船岡東四丁目30番8号で被告車が,進路前方左側を同一方向にジョギングしていた被害者に衝突して,被害者を路上に転倒させた。

被害者の入通院治療の経過

(ア)平成16年12月21日から平成17年7月31日 みやぎ県南中核病院に223日間入院
(イ)平成17年8月1日から平成18年3月16日 東北大学病院に69日間通院
(ウ)平成18年3月24日から同年5月9日 国立病院に47日間入院
(エ)平成18年5月9日から同年6月3日 みやぎ県南中核病院に26日間入院
(オ)平成18年6月3日から同年9月21日 南東北病院に12日間通院

後遺障害の内容

被害者は,自賠責保険において,頸椎部の運動障害については「脊柱に運動障害を残すもの」として自賠等級別表第二第8級第2号(以下単に等級のみを示す。)に該当し,頭部外傷による障害については「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級第13号に該当し,これらにより併合第7級適用と判断された。

判決の概要

裁判所は、被害者の過失について、歩行者である被害者は歩道を通行すべきところ、歩道縁石線から1.2メートル道路中央寄りをジョキングし、夜間で、歩行者の発見が容易でなかったことなどを考慮すると、被害者の過失割合は35%とするのが相当とした。損害額については、治療費、休業補償の全額を認め、その他の損害額も相当額を認め、35%控除と既払金の控除をして、請求の一部認容をした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 802万9487円
入院付添費 105万3000円
入院雑費 47万2000円
通院交通費 42万4950円
休業損害 1679万2320円
逸失利益 2730万6945円
慰謝料 1320万円
その他文書費等 10万円
既払い - 3217万 3807円
弁護士費用 110万円
過失相殺 - 2358万2546円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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