耳鳴りを含む後遺障害4級認定、賠償額8736万円。
認容額 | 8736万2015円 |
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年齢 | 7歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 小学生 |
傷病名 | 脳挫傷(左前頭葉)、頭蓋底骨折、右側頭骨骨折、外傷性くも膜下出血等 |
障害名 | 耳鳴り |
後遺障害等級 | 4級 |
判決日 | 平成25年3月12日 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
交通事故の概要
平成17年7月18日午後16時55分頃、名古屋市南区西又兵ヱ町1丁目25番地先路線上の、一灯式点滅信号機が設置された信号機による交通整理の行われていない交差点付近で発生した事故。
被害者が運転する自転車が対面信号赤色点滅において本件交差点西側入口の横断歩道上を北方から南進していたところ、被害者が運転する普通乗用自動車が東西道路
を西進し、対面信号黄色点滅において、同交差点東側入口から進入し、被告車右前部が原告自転車に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故後救急搬送をされ、合計35日入院をし、合計実日数29日の通院治療を行った。
後遺障害の内容
被害者は、右耳鳴りにつき難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あるものとして第12級相当の及び神経系統の機能につき5級2号の各後遺障害に該当し、併合4級の事前認定を受けたところ併合2級に該当するとの異議を申し立てたが認められなかった。
判決の概要
加害者の対面信号の表示は黄色点滅で、他の交通に注意して進行することができるが、被害者自転車を発見することが可能かつ容易で、交差点進入時には被害者自転車が横断歩道に進入していたことが認められることから、その前方不注視の過失の程度は小さなものではなく、他方、被害者は対面信号の表示が赤色点滅で、一時停止しなければならない義務があるにもかかわらず、横断を開始した点に過失が認められる。
しかし被害者は事故当時7歳の児童であり、横断歩道を通行していたことを考慮すれば、注意義務の程度は成人に比べ限定的であるとし、過失割合を被害者2割対加害者8割とした。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 60万6308円 |
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入院付添費 | 30万7500円 |
入院雑費 | 5万2500円 |
通院交通費 | 3810円 |
将来介護費 | 2526万2124円 |
逸失利益 | 5976万9771円 |
慰謝料 | 1837万円 |
調査費用等 | 4万 2329円 |
既払金 | - 66万 9458円 |
弁護士費用 | 450万円 |
過失相殺 | - 2088万2869円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。