脊柱の変形障害が残った男性 2810万円認容
認容額 | 2810万6245円 |
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性別 | 男性 |
職業 | 救急救命士 |
傷病名 | 第1腰椎圧迫骨折 |
障害名 | 脊柱の変形障害 |
後遺障害等級 | 11級 |
判決日 | 平成19年6月22日 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
交通事故の概要
平成16年11月8日午前8時9分ころ、名古屋市中村区東宿町2丁目114番地先路線上で、信号機のある交差点で,直進する被害者運転の原動機付自転車と右折する加害者運転の自動車とが衝突した事故。
被害者の入通院治療の経過
ア 名古屋第一赤十字病院整形外科
入院 平成16年11月8日から同月18日まで(11日間)
イ 旭労災病院整形外科
通院 平成16年11月19日から平成17年10月5日まで(実日数17日)
後遺障害の内容
本件事故による被害者の傷害は,平成17年10月5日に症状固定となったが,第1腰椎に障害が残り,同障害につき,自動車損害賠償責任保険の手続きにおいて,自賠法施行令2条別表第2の後遺障害別等級表上の等級(以下「後遺障害等級」という。)として11級7号(脊柱に変形を残すもの)に該当するとの認定がなされた。
判決の概要
加害者は,前方注視義務違反等の過失のある行為によって本件事故を惹起したものであるが、本件交差点内において,加害車両と被害車両との間に別の自動車が停止していたことに気付いており,これによって加害者から被害車両の方向に対する見通しが幾分なりとも悪くなると推測し得る状況であったことからすると,被害者において,加害車両が進出してくる事態を全く予想しえないものではなく,被害者にとって本件事故の回避可能性がなかったものとまではいえないから,損害の公平な分担の見地より,若干の過失相殺を行うことはやむを得ないというべきであり、被害者の損害について1割の過失相殺を行うのが相当であるとした。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 64万7503円 |
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入院雑費 | 1万6500円 |
通院交通費 | 1万7000円 |
逸失利益 | 2282万3163円 |
慰謝料 | 560万円 |
損害のてん補 | - 54万 7446円 |
既払い | - 10万 0057円 |
弁護士費用 | 256万円 |
過失相殺 | - 291万0418円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。