自転車と車が衝突 女性の右鎖骨に著しい奇形を残す後遺症が残存

IT 2016年12月9日 | 鎖骨骨折
7jitensya
認容額 422万7765円
年齢 50歳
性別 女性
職業 主婦
傷病名

右鎖骨骨折、左腓骨骨折、頭部打撲、頚椎捻挫等

障害名 右鎖骨に著しい奇形を残す後遺症
後遺障害等級 12級
判決日 平成12年7月28日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成7年3月27日午前4時ころ、東京都江戸川区内の信号機により交通整理の行われている交差点において、加害者が運転する普通貨物自動車が、葛西橋通りを環状七号線方面から葛西橋方面に向けて走行し、本件交差点を直進して通過しようとした際に、本件交差点に進入する手前に設置された横断歩道上を北側(加害車の進行方向右側)から南側に向けて本件横断歩道上を走行していた被害者の自転車と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、右鎖骨骨折、左腓骨骨折、頭部打撲、頚椎捻挫等の傷害を負った。
被害者は、下記の通り入通院して、治療を受けた。
①M病院
平成7年3月27日から同年5月25日までの60日間入院
同年5月26日、7月19日の二日間通院
②N大学医学部付属病院 整形外科
平成7年8月7日から平成8年7月3日までの間に6日間通院
③同病院東洋医学科
平成8年4月1日、及び同年5月20日から8月7日までの間に7日間通院
④T整形外科医院
平成7年8月17日から平成8年4月2日までの間に175日間、及びそれ以後平成11年10月29日までの間に68日間

被害者の症状は、平成8年4月2日に症状固定した。

後遺障害の内容

被害者は、右鎖骨に著しい奇形を残す後遺症により、自賠責保険手続において後遺障害12級(5号)の等級認定を受けた。

判決の概要

加害者が運転する普通貨物自動車が、交差点を直進して通過しようとした際に、交差点手前に設置された横断歩道上を進行方向右側から左側に向けて走行していた被害者が運転する足踏式自転車と衝突した。本件事故により、被害者は、右鎖骨骨折、左腓骨骨折等の傷害を負い、12級(5号)の後遺障害を残した。裁判の争点は、事故態様並びに過失割合、及び、損害額である。
裁判所は、事故の主たる原因は、被害者が、未明に、幹線道路を信号を無視して横断したことにあるが、他方、加害者も、被害者の自転車に先行するA車の存在に気づいた段階で減速措置を講ずれば事故を未然に回避することができたとして、被害者と加害者の過失割合を65対35とした。

認容された損害額の内訳

治療関係費 94万1960円
入院雑費 7万8000円
休業損害 252万5195円
逸失利益 519万9433円
慰謝料 455万円
文書費 5200円
既払金 - 102万 7160円
弁護士費用 60万円
過失相殺 - 864万4863円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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