バイク対車の事故 圧迫骨折により後遺障害10級認定
認容額 | 1485万5253円 |
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年齢 | 28歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 配送業務員 |
傷病名 | 外傷性くも膜下出血,第6,第9胸椎圧迫骨折,頸椎棘突起骨折 |
障害名 | 脊柱の変形障害 |
後遺障害等級 | 10級 |
判決日 | 平成15年2月28日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成7年11月6日午後6時ころ、東京都江戸川区篠崎町2丁目180番地先交差点で、被害者は,自動二輪車を運転して信号機により交通整理の行われていない交差点に進入したところ,右側方の一時停止規制のある交差道路から,一時停止をせずに本件交差点に進入してきた加害車両と出合い頭に衝突し,傷害を負ったという交通事故。
被害者の入通院治療の経過
(1)E病院
平成7年11月6日から同月29日まで(24日間)入院
(2)F病院
平成7年12月2日から平成12年4月28日まで(636日間)通院
後遺障害の内容
Ⅰ 右肩関節痛などの症状は,局部に頑固な神経症状を残すものとして,等級表12級12号に,
Ⅱ 胸椎の変形は,第6胸椎圧迫骨折後の著しい変形を認めるものとして,同11級7号に,
Ⅲ 右下腿のしびれ,知覚鈍麻などの症状は,局部に神経症状を残すものとして,同14級10号に,
Ⅳ 右下肢の醜状は,同14級5号に,
Ⅴ 左下肢の醜状は,同14級5号に,
各該当するものの,頚椎部運動障害は非該当とした上で,上記ⅠないしⅤを併合して同10級の認定をされた。
判決の概要
過失割合を原告10,被告90を相当とし,自動二輪車を使用して集荷配送の業務を行っていた高卒28歳の原告につき,男子労働者学歴計全平均年収を基礎収入として,休業損害を算出するなどし,損害賠償額を認定した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 368万0540円 |
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入院雑費 | 3万1200円 |
通院交通費 | 35万4430円 |
休業損害 | 1040万8723円 |
逸失利益 | 1237万8104円 |
慰謝料 | 800万円 |
損害のてん補 | - 1651万 2445円 |
過失相殺 | - 348万5299円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。