兼業主婦が脊髄損傷、後遺障害12級で賠償額1270万円に。
認容額 | 1270万0090円 |
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性別 | 女性 |
職業 | 兼業主婦(音楽教室でピアノ講師) |
傷病名 | 頭部外傷、頚・背・腰部挫傷 |
障害名 | 局部の神経症状 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成18年12月15日 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
交通事故の概要
平成13年9月29日午前0時0分頃、愛知県小牧市小木5丁目付近において、街路灯等により比較的明るい道路(駐車禁止場所)の左端に停車していた被害者の普通乗用自動車に加害者の普通乗用自動車が追突した事案。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故から平成15年5月24日迄の内、およそ15日間の入院、およそ410日通院し治療を行った。
後遺障害の内容
頚部挫傷後の後頭部から頚・背部にかけての疼痛、右肩から上肢(腕、右手指)の疼痛としびれ等の症状については、画像所見及び神経学的異常所見の裏付けがあるものであって、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害等級12級12号に該当するといえる。
また、腰部挫傷後の右大腿から足趾への疼痛としびれ等の症状については、他覚的所見の裏付けはないが、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級10号に該当するといえる。
上記を総合して、後遺障害等級12級12号に該当とすると判断された。
判決の概要
被害者が夜間に駐車禁止場所で車両を停止させていたことが加害者の過失割合減算要素となるとしても、加害者は事故当時酒気を帯びて運転しており、また、著しい前方不注視であったという2点において著しい過失があるから過失相殺すべきでないと判示された。
また、被害者の骨変成は訴因減額事由とならないと認定し、週3日ピアノ講師をしていた被害者につき、週1.5日は家事労働に従事できないこととして基礎収入から減算し、これにピアノ教室での給与を加算して逸失利益を算出し、請求を一部認容した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 12万2450円 |
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通院交通費 | 9万3920円 |
休業損害 | 454万6815円 |
逸失利益 | 457万6905円 |
慰謝料 | 470万円 |
既払金 | - 224万 円 |
弁護士費用 | 90万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。