交通事故は行政書士に依頼?弁護士の場合とメリットを比較してみた
交通事故の解決を行政書士に依頼することはできるのでしょうか?
どうやら行政書士と弁護士ではできる業務に違いがあるようです。
このページでは、弁護士に依頼する場合とのメリットを検証してみました。
目次
交通事故における弁護士と行政書士の違いは!?
交通事故の専門家はだれ?
交通事故の被害に遭った場合、被害者が自力で交渉するには限界がある。
被害者は交通事故に関する知識が乏しく、保険会社の担当者の使用する用語も理解できないことが多い。その上、被害者が自力で交渉している限り、相場水準で補償を受けられることは見込めないのだ。
そんなとき、被害者はどこに相談すべきだろうか?
インターネットで交通事故関連の用語を検索してみると、弁護士や行政書士の運営するウェブサイトが多くヒットするのではないだろうか。
いずれのウェブサイトでも、交通事故の専門家であることをアピールする文章が並べられているだろう。しかし、弁護士と行政書士では交通事故における職務範囲に大きな違いがある点を理解する必要がある。
行政書士の職務範囲には制限がある
交通事故を専門分野としてうたう行政書士であっても、交通事故の中で限られた職務しか扱うことはできない。すなわち、自賠責保険に対する被害者請求と異議申立ての手続だけだ。
一部の弁護士さんのなかには、行政書士が被害者請求や異議申立ての手続を代理・代行することはできないとの見解を主張する人もいるようだ。
行政書士は、紛争の解決を目的とする示談交渉、調停・ADR、裁判などの業務については一切行うことはできない。
行政書士の主な役割は、交通事故の被害者に対する後遺障害の認定をサポートする業務といえる。
被害者側に特化した弁護士が最適
一方、弁護士であれば交通事故に関するあらゆる業務をすべて行うことができる。もちろん、後遺障害の認定サポート業務も含めて対応可能だ。
ただし、交通事故の被害者側に特化した弁護士でなければ、これらの業務を適切かつ迅速に遂行することは期待できない。
交通事故の被害者としては、できる限り交通事故の被害者側の案件に特化した弁護士に相談するように心がけよう。
まとめ表
弁護士 | 行政書士 | |
---|---|---|
自賠責への被害者請求 | ○ | △ |
自賠責への異議申立て | ○ | △ |
示談交渉 | ○ | × |
調停・ADR | ○ | × |
裁判の書類作成 | ○ | × |
裁判 | ○ | × |
後遺障害の認定サポートは弁護士と行政書士のどちらに依頼すべき!?
交通事故において行政書士の担う唯一の業務は後遺障害の認定サポートだ。交通事故の被害者にとって、行政書士と弁護士のどちらに後遺障害の認定サポートを依頼するのがメリットが大きいか調査してみた。
行政書士による後遺障害認定サポート
行政書士の中には、多数の交通事故を扱う中で後遺障害認定に関するノウハウを身につけていることもあるようだ。たしかに、行政書士に依頼することで有利な後遺障害認定を得られる可能性もある。
しかし、後遺障害の認定後に待ちうけているのは、保険会社との示談交渉や裁判だ。行政書士にはそれらを取り扱う権限がないため、被害者としてはさらに弁護士に依頼する必要性が出てくるのだ。
こうなると明らかに二度手間になり、複数の外部専門家との打ち合わせを余儀なくされる被害者の負担は大きくなる。
弁護士による後遺障害認定サポート
一方、弁護士に後遺障害認定のサポートを依頼できれば、後遺障害認定後の示談交渉や裁判も一括して代理してもらうことができる。
弁護士に窓口を一本化できることは、被害者にとっては大きなメリットといえるだろう。
ただし、弁護士事務所によっては、後遺障害等級が認定済みの事案や、重度後遺障害の事案でなければ受任を断られる可能性がある。
また、受任してもらえたとしてもその弁護士が後遺障害認定のノウハウが乏しいこともあるようだ。
交通事故被害者にとってのベストプラクティスは、後遺障害の申請に関する豊富なノウハウのある被害者側に特化した弁護士に、後遺障害認定のサポートを依頼することだといえる。
まとめ表
弁護士 | 行政書士 | |
---|---|---|
被害者の連絡窓口 | 弁護士に1本化できる | 別途弁護士に依頼する必要がある |
受任対応 | 受任の範囲を限定する弁護士もいる | どんな事案でも受任可能 |
後遺障害認定の専門性 | 被害者に特化した弁護士であれば専門性が高い | ノウハウが豊富な行政書士もいる |
弁護士・行政書士による被害者請求と保険会社の事前認定はどちらを選ぶべき!?
交通事故の被害者が後遺障害の申請をする方法としては、弁護士や行政書士に依頼して被害者請求を行う方法と、相手保険会社が主導する事前認定の方法の2種類がある。
被害者請求の方法をとると、弁護士や行政書士への手数料がかかる。後遺障害を申請したい被害者にとって手数料を負担に感じる場合があるだろう。
そこで、被害者請求と事前認定を使い分ける基準についてまとめてみた。
一般論としては、レントゲン画像などから後遺障害の存在が明らかな場合には、保険会社主導の事前認定を利用しても結果はほとんど変わらないことが多い。
一方、後遺障害の判断が微妙な場合には、積極的に被害者請求を利用したほうが後遺障害認定を得やすい傾向にあるようだ。弁護士や行政書士への手数料を負担してでも被害者請求を選択すべき場面を見極めることが重要になる。
まとめ表
後遺障害の存在が明らか | 後遺障害の判断が微妙 | |
---|---|---|
後遺障害の例 | ・骨折に伴う骨盤や脊柱の変形・奇形障害 ・上肢・下肢・手指、足指の欠損障害や変形・奇形障害 ・下肢の短縮障害 ・醜状障害 |
・高次脳機能障害 ・脊髄不全損傷 ・むちうち症やRSDなどの各種神経症状 ・PTSD・うつ病など(非器質性精神障害) |
手続の選択 | 事前認定で足りることが多い | 被害者請求を検討すべき |
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