中心性頸髄損傷の特徴はどれか解説!後遺障害等級には認定される?

Q1.中心性頚髄損傷とは?

頚髄の中心部分が損傷する怪我のことをいいます。頚髄は背骨のなかを通る脊髄のうち、首の部分にあたるところです。

背骨の骨折などをともなわずに脊椎の過度な伸展によって生じることが多い損傷で、むちうちと似た症状もみられることから正確な診断が出ないこともあるようです。正確な診断を受けるには早期のMRI検査が有効だといわれています。

Q2.中心性頸髄損傷は症状にどんな特徴がある?

手のしびれ、なにも触ることができないような痛み、手指の麻痺、ボタンが留められない・お箸が使えないといった手先の巧緻運動障害が症状の特徴としてあげられます。むちうちと似た症状であることが多いようです。手が使えなくなるので、だんだんとやせ細ってくることも予想されます。
また、損傷箇所や程度によっては排尿・排便障害もみられることがあります。

脊髄は大きく頚髄(首)/胸髄(胸部)/腰髄(腰部)に分けることができますが、脊髄の損傷部分が体の上部(脳に近い方)であるほど、現れる症状として重くなるということが言えるようです。

Q3.中心性頚髄損傷は何級の後遺障害に認定される?

中心性頚髄損傷の主な後遺障害としては「麻痺」があげられます。麻痺の程度と麻痺の範囲(種類)に応じて後遺障害等級が認定されることになります。認定の可能性がある等級は以下のとおりです。

脊髄損傷による麻痺の後遺障害
等級 程度 範囲
11 高度 四肢麻痺
対麻痺
中等度 四肢麻痺*¹
対麻痺*¹
21 中等度 四肢麻痺
対麻痺*²
軽度 四肢麻痺*²
33 軽度 四肢麻痺*³
中等度 対麻痺*⁴
52 高度 単麻痺
軽度 対麻痺
74 中等度 単麻痺
910 軽度 単麻痺
1213 軽微な麻痺など

*¹ 食事・入浴などに常時介護を要する場合
*² 食事・入浴などに随時介護を要する場合
*³ 2級1号に該当するものは除く
*⁴ 1級1号/2級1号に該当するものは除く

Q4.中心性頚髄損傷で後遺障害認定の可能性を高めるには?

他覚的に症状がわかることが重要になります。後遺障害認定の可能性を高めるためには、単に痛い・しびれるといった自覚症状だけを主張するのではなく、第三者がみても症状の存在を確認できるかどうかという点がポイントとなります。

具体的には、
・MRIなどの画像検査結果を示す
・神経学的所見と画像検査結果の整合性を示す
・交通事故から一貫した経過をたどっていることを示す
などといった点が非常に重要になります。

Q5.後遺障害申請については弁護士に相談する?

交通事故分野に力を入れる弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、充実した内容となる「後遺障害診断書」の書き方などのアドバイスが受けられます。過不足のない後遺障害診断書をもって後遺障害の申請をおこなうことは適正な等級の後遺障害が認定される可能性が格段に高まるといえるでしょう。

また、弁護士が保険会社との示談交渉に介入することで慰謝料増額の可能性が高まります。仮に弁護士なしで適正な等級の後遺障害に認定されたとしても、弁護士がいないと保険会社が提示してくる慰謝料の金額は適正な金額よりも相当低くなることが予想されます。弁護士が間に入ることで、等級にもよりますが2~3倍以上の増額が望めます。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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