免許取り消し通知がこない?いつ届く?免停になる条件は?

Q1.免許取り消し通知はいつ頃届く?

免許取消しの場合は違反の取り締まりからおおよそ1ヶ月以内に「意見の聴取通知書」という通知書が届くことになるでしょう。早いと数週間程度で届くこともあるようですが、違反内容や点数によっては2ヶ月以上かかることもあるようです。

「意見の聴取通知書」は免停期間が90日以上または免許取消しの場合に交付される比較的処分が重い場合に届く通知書です。免停期間が90日未満の場合に交付される比較的処分が軽い場合は、「行政処分出頭通知書」という通知書が届きます。

Q2.免許取り消し通知が来る条件は?

過去3年間の違反点数が一定以上の点数に累積することで条件を満たすことになります。
まず、違反行為は内容ごとに細かく種別分けされています。さらに、信号無視の2点、速度超過の1~12点、などのようにそれぞれの違反行為に対して点数が定められています。
参考▶警視庁のホームページ「交通違反の点数一覧表」

加えて、違反前歴の回数に応じてどの点数以上で免許取消しになるかどうかが定められています。
免許取消しの大まかな点数基準と欠格期間は以下のとおりです。
前歴なし(0回):15~70点以上なら1~10年
前歴あり(1回):10~70点以上なら1~10年
前歴あり(2回):5~70点以上なら1~10年
前歴あり(3回):4~70点以上なら180日~10年
前歴あり(4回以上):4~70点以上なら1~10年
参考▶警視庁のホームページ「行政処分基準点数」

酒酔い運転(35点)、無免許運転(25点)など、累積ではなく一回の違反で免許取消しになるものもあるので注意が必要です。

Q3.免許取り消し通知がこない場合はどうする?

ひとまず1ヶ月程度は待ってみてください。「意見の聴取通知書」は、公安委員会による意見聴取の期日の1週間前までには必ず届くように法律で定められていますので、届かないということはないでしょう。

Q4.通知の待機中は運転してもいい?

運転すること自体に問題はありません。免許取消し期間は、違反の取り締まりを受けた日や通知書が届いた日ではなく、意見の聴取の期日を経て処分が下された日からスタートします。

免許取消しの処分が出た後、つまり免許の欠格期間中に車を運転した場合は、当然のことながら無免許運転となります。

Q5.免許取り消し通知を無視したらどうなる?

書面審査で処分が決定されることになります。比較的重い処分が科されることになる免許取消しのケースでは、公正適切な処分を実現するために、当事者が自分の意見を述べたり、有利な証拠を提出できたり、対面による聴取の機会が与えられます。自分の意見や証拠が反映されることで、取消しが停止に軽減されることが期待できますので、無視せずに必ず期日に出向くようにしてください。

しかし、通知を無視して意見の聴取に行かないと、そのような貴重な機会を放棄することになります。書面審査で取消処分が決定されると1年~10年の間で免許を取得することができない欠格期間が指定されることになります。

正当な理由がない場合は、意見の聴取の期日を変更することができません。もっとも、出席できない場合は、委任状等を用意したうえで代理人を出席させることができます。
詳しくは警視庁のホームページ「意見の聴取に出席できない方」をご覧ください。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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