交通事故の加害者が謝罪に来ないのは普通?慰謝料増額の事由になる?

Q1.加害者が謝罪に来ないのは普通のこと?

加害者が任意保険に加入している場合であれば、謝罪に来ないのは普通といえるかもしれません。保険会社は通常、契約者(加害者)に代わって示談交渉サービスをおこないます。この際、保険会社は原則として当事者同士の接触を禁止していることが多いです。事故当事者が対峙することで起こりうる無用なトラブルを回避したいという意図があります。

もっとも、加害者が任意保険会社に加入していても謝罪に来ることがあります。このような場合は、賠償の金額に関する不要な言及には注意するようにしましょう。賠償の金額については、被害者と任意保険会社との話し合いで決められます。謝罪の場で賠償額について触れてしまうと後々、示談交渉の場でもめてしまう可能性があるので注意しましょう。

Q2.加害者が謝罪に来ないことは慰謝料増額の事由になる?

加害者が謝罪に来ないことで、慰謝料増額につなげることはむずかしいかもしれません。

交通事故の損害賠償問題で慰謝料の増額事由としてあげられるのは「事故態様が悪質」であった場合です。

事故態様が悪質な例

・飲酒運転
・危険なスピードで運転をしていた
・ひき逃げ など

もっとも、やっと謝罪に来たかと思ったら暴言を吐いてきた、などあまりにも不誠実な態度をとられたような場合は、慰謝料増額の事由にあたることもあるようです。一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

Q3.加害者が謝罪しないことは刑事罰に影響する?

加害者が謝罪に来ない状況を検察官や裁判官に説明することで刑事罰に影響する可能性があります

たとえば、検察官が加害者の起訴・不起訴を判断する際、被害者に対して「加害者の厳罰を望むか」という質問がなされることがあります。その答えとして「直接の謝罪がなく、反省の色が感じられなかったので厳罰を求めたい」といった意思を示すことで、刑事裁判で多少加味されることになるかもしれません。

また、加害者側からご遺族の宥恕(許し)や刑を軽くするよう求める嘆願書をお願いされることがあります。
それを拒否すれば、被害者が重い後遺障害を負ったり死亡したりした重大な事故では、加害者は懲役実刑となる可能性があります。

Q4.加害者の謝罪がなければ損害賠償のことを考えるべき?

加害者から誠実な対応が望めないのであれば、謝罪よりも「より適正な損害賠償を得る」ことに集中することをおすすめします。
加害者から謝罪を受けることは、交通事故で受けた辛さや悲しみといった気持ちに整理をつけるために重要だと思います。しかし、謝罪があったからといって怪我が治るわけでも、仕事を休んだ期間のお給料が支払われるわけでもありません。

交通事故の被害を回復するには、やはり「お金」が大切です。お金で事故前とまったく同じ状態まで戻すことはできないかもしれませんが、口だけの謝罪よりは回復に寄与するといえるのではないでしょうか。

もっとも示談交渉にあたる保険会社は、交通事故の被害に対する適正な損害賠償の金額よりも相当低い金額を提示してくることがままあります。まずは提示を受けた金額が妥当なものなのか、交通事故を専門的にあつかう弁護士に確認してみることをおすすめします。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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