労災の後遺症申請|書類提出から振込みまでの日数は?手続きもご紹介

Q1. 労災事故で後遺症が残ったらもらえる補償とは?

通勤・勤務中に交通事故に遭うと、労災保険から
障害(補償)給付
障害特別支給金
障害特別年金/一時金
を受け取ることができます。

障害(補償)給付は、加害者側の保険会社から受け取る賠償金でいうところの「後遺障害逸失利益」に当たります。

✓後遺障害逸失利益:後遺障害が残ったことで得られなくなった、将来の収入に対する補償

障害特別支給金は労災福祉の観点から支払われる、労災保険独自の補償です。ただし、同じ後遺症に対して「傷病特別支給金」を受け取っている場合には、この給付金を受け取ることはできません。

✓傷病特別支給金:労災保険から、労災事故による休業に対して払われる支給金

障害特別年金/一時金も、労災福祉の観点から支払われる、労災保険独自の補償です。後遺症に対して認定される「障害等級」が第1級~第7級なら年金形式で、第8級~第14級なら一時金形式で支払われます。

✓年金形式:2ヵ月毎に前2ヵ月分の金額が継続的に支払われる
✓一時金形式:決められた金額が一度だけ支払われる

Q2. 後遺症への補償の申請手続きはどうやる?

労災保険に対して後遺症への補償の申請を行う手続きは、以下のようになります。

(1)所轄の労働基準監督署長に、①「障害補償給付支給請求書」または「障害給付支給請求書」②労災保険指定の診断書③レントゲン写真等後遺症の存在を示す資料を提出する
(2)労基署にて障害等級の審査、面接が行われる
(3)支給決定通知が届き、補償金が振り込まれる

支給請求書や診断書は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。

同一の後遺症に対して障害厚生年金や障害基礎年金などの支給を受けている場合は、支給額を証明する資料も提出しなければなりません。

Q3. 労災への書類提出から補償金の振り込みまでの日数は?

障害等級の認定には3ヶ月ほどかかると言われていますので、労働基準監督署に必要資料を提出してから補償金が振り込まれるまでには、3ヶ月前後かかると思われます。具体的な振込タイミングとしては、支給決定通知が発送される頃となります。

ただし障害等級の審査は3ヶ月以上かかることもありますので、必ず3か月ほどで支払われるとは言い切れません。

Q4. 労災の後遺症申請に困ったらどうすればいい?

労災の後遺症申請にお困りの場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

労災保険に対して補償金を請求する際、
・どのような書類が必要になるのか
・どのような手順で手続きするのか
・加害者側の保険会社からも賠償金を受け取ってもいいのか
など、様々な疑問が浮かぶと思います。

ご自分で調べてみても、様々な種類の補償金があったり、それぞれ必要な提出書類が異なっていたりして、分かりにくいかと思います。

受け取ることのできる補償金を取りこぼすことなく獲得するために、また、事故後の心や体に負担をかけずに手続きをするために、一度弁護士に相談してみることがお勧めです。

アトム法律事務所では電話やLINEにて無料相談を受け付けております。費用や時間に懸念がある方も、気軽に利用できますね。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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