交通事故の休業損害はいつもらえるのですか。1日あたりどのくらい?

Q1.休業損害はいつごろもらえる?

休業損害などの交通事故の損害賠償がもらえるのは基本的に示談成立後です。しかし、休業損害に関しては示談成立前でも請求することで一定額を毎月もらうことができます。

請求するためには保険会社に休業を証明する資料を提出する必要があります。

職業別|休業損害の請求に必要な資料
資料
給与所得者 診断書
休業損害証明書
源泉徴収票
自営業者 診断書
所得税確定申告書類一式
主婦 診断書
主婦自認書
住民票
事故前の非課税証明書*
主婦業に支障が生じたことが分かる資料

* 扶養控除の範囲内の収入がある場合は課税証明書が必要

Q2.休業損害はいつごろまでもらえる?

最長で事故日から完治または症状固定までの期間、休業損害がもらえます。

休業損害がもらえる期間(最長)
いつから いつまで
傷害 事故日 完治した日
後遺障害 症状固定日
死亡 死亡日*

* 受傷後、一定期間経過後に死亡した場合

Q3.休業損害は1日あたりどのくらいもらえる?

1日あたりどのくらいの休業損害がもらえるかは、
✔休業損害の算定に用いる基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)
✔職業
ごとに異なります。

休業損害の日額

▼給与所得者
・自賠責基準:原則5,700円
・任意保険基準:事故前3ヶ月の収入÷90日
・弁護士基準:事故前3ヶ月の収入÷90日(あるいは実休業日数)
▼自営業者
・自賠責基準:原則5,700円
・任意保険基準:事故前年度の確定申告書記載の所得金額÷365日
・弁護士基準:事故前年度の確定申告書記載の所得金額÷365日(あるいは実休業日数)
▼主婦
・自賠責基準:5,700円
・任意保険基準:5,700円の可能性
・弁護士基準:10,000円程度(賃金センサスの女性平均賃金から求める)

休業損害の総額は、日額に対する実休業日数分となります。

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ご自身のみによる示談交渉では、休業による実際の減収分より少ない金額しか得られない可能性が高いです。自賠責基準の5,700円よりも一日当たりの収入が多い方は特に注意していただきたいです。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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