車をぶつけられた!駐車場での事故は警察に連絡すべき?過失割合も解説!

Q1. 駐車場で車をぶつけられたら、警察を呼ぶべき?

その駐車場が個人の駐車場または月極駐車場であれば、警察を呼ぶ義務はありません。

本来交通事故を警察に届け出ることは、道路交通法72条で義務付けられています。

しかし、個人の駐車場や月極駐車場は道路交通法の対象外となっており、事故を警察に通報する義務はないのです。

ただし、個人の駐車場や月極駐車場での事故でも、人の死傷がある場合には警察に連絡しましょう。

加害者は過失運転致死傷罪などの罪に問われる可能性があるからです。

なお、お店の駐車場やコインパーキング、サービスエリアなど、不特定多数の人が自由に出入りできる駐車場は、道路交通法の対象となっています。このような駐車場で事故が起きた場合は、警察を呼びましょう。

ポイント

警察への届け出義務がある
・お店の駐車場
・コインパーキング
・サービスエリア など
警察への届け出義務がない
・個人の駐車場
・月極駐車場 など
※人の死傷がある場合は、警察に連絡しましょう

Q2. 駐車場で車をぶつけられた時、保険は使える?

個人の駐車場や月極駐車場で車をぶつけられた場合に保険を使えるかどうかは、物損事故か人身事故かによって異なります。

物損事故の場合

・加害者側任意保険から賠償金がもらえる可能性が高い
・被害者自身の保険のうち、車両保険を利用できる
※加害者側の自賠責保険は、もともと物損事故には対応していない

人身事故の場合

・加害者側の自賠責保険から賠償金がもらえる
・加害者側の任意保険からは、契約内容によっては賠償金がもらえる
・被害者自身の保険のうち、人身傷害保険、搭乗者傷害保険などが使える

通常保険を利用する際は、「交通事故証明書」の提出を求められます。しかし、道路交通法の対象外となっている駐車場での事故の場合、交通事故証明書は発行されません。

そのため、代わりに「人身事故入手不能理由書」を提出することになります。これは、保険会社や都道府県から書式をもらうことができます。

道路交通法の対象となる駐車場での事故の場合は、保険はその他の通常の事故と同じように利用できます。

Q3. 駐車場で車をぶつけられた場合の過失割合は?

駐車場で車をぶつけられた場合の過失割合は、以下のようになります。

✓A車とB車が駐車場内の通路の出会い頭でぶつかった
A車:B車=50:50
✓B車が駐車区画から出ようとしていたところ、A車が通路を走行してきてぶつかった
A車:B車=30:70
✓B車が駐車区画に入ろうとしたところ、A車が通路を走行してきてぶつかった
A車:B車=80:20

ただし、上記の過失割合はあくまでも基本の過失割合です。実際にはここから、前方不注視や酒酔い運転などといった事情を考慮し、過失割合が調整されます。

Q4. 駐車場での事故は弁護士に相談すべき?

駐車場で事故に遭ったら、弁護士に相談することをおすすめします。

駐車場での事故は信号や一時停止線がないなどといったことから、過失割合を決めにくい傾向にあります。

特に駐車場での事故でけがをした場合は、賠償金額が大きくなる分過失割合の影響も大きくなります。そのため、適切な過失割合を導き出し、加害者側と合意することは非常に重要です。

アトム法律事務所では、人身事故に関するご相談を、LINEや電話で無料で受け付けています。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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