後遺障害12級の慰謝料|実際の事例や弁護士基準で計算した金額をご紹介
このページをご覧になっているということは、ご自身またはご家族が交通事故の被害に遭われて、後遺障害等級12級のお怪我を負われたということでしょうか。
もしお怪我を負われたということであれば、心よりお見舞い申し上げます。
まさか、自分が交通事故の被害者に…
そのようなこと、考えてもいなかったと思います。
はじめての非常事態で、今後の賠償や示談に関して、いろいろと分からないことも多いのではないでしょうか。
特に、後遺障害等級12級で受け取れる金額の相場や計算の方法、後遺症認定との関係など、いまいちよく分からないことが多いですよね。
同じようなお悩み、このサイトにも多く寄せられています。
このページでは、後遺障害等級12級の慰謝料でお悩みの方のお役に立つように、私たち弁護士カタログの編集部が行なった判例調査の結果をまとめてあります。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でもおなじみの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
これまで事務所で取り扱った事例や裁判所が判断した判例にもとづいて、しっかりと解説していきたいと思います。
それでは、後遺障害等級12級で受け取れる金額の相場をみてみましょう!
後遺障害12級の交通事故の慰謝料相場
そもそも交通事故の慰謝料はどうやって決まるの?
交通事故にあった場合、慰謝料がもらえるというのは、ある程度一般的な知識だと思います。
でもちょっと待ってください。
そもそも慰謝料って何なんでしょうか?
後遺障害等級12級の交通事故の慰謝料の決まり方なんて、普通の人はなかなか知らないですよね。
慰謝料の金額がどうやって決まるか、専門家の先生に聞いてみましょう。
慰謝料の計算には、3つの基準があります。
①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と呼ばれるものです。
慰謝料の計算方法を自賠責保険の基準に拠るのか、任意保険の基準に拠るのか、弁護士(裁判所)の基準に拠るのかによって①②③の違いが生じます。
慰謝料の計算の基礎になるのは、ケガや後遺障害の程度といった事実関係です。
慰謝料の計算の仕方にもいろいろとあるのですね。
後遺障害等級12級の場合は、これからも後遺症で苦しむであろう未来の分の慰謝料も考慮されるのでしょうか…
交通事故の被害者としては、被害者にとって一番有利な基準を採用して欲しいものです。
簡単に慰謝料の計算をしてみたい方は、以下の「交通事故慰謝料の相場計算機」を試してみてください^^
この相場計算機は、③の弁護士基準を採用するものなので、保険会社が提示する慰謝料よりも大きな金額になる可能性が大きいです!
慰謝料は弁護士基準の計算が有利
慰謝料の計算には3つの基準があるということが分かりました。
ここで興味があるのは、私たち事故の被害者にとって一番有利な基準はどれなのか?ということですよね。
特に、後遺障害等級12級の交通事故の場合は、これからもずっと重たい後遺症と付き合っていかなければならないので、非常に重要な問題です!
被害者にとって一番有利な慰謝料の基準を教えてください。
裁判所でも採用される弁護士基準が被害者の方にとって一番有利です。
③の弁護士基準は、民事裁判になった時も採用される、一番公平で、かつ公正な基準です。
これに対して、②の任意保険基準は、保険会社が業界で勝手に採用する基準です。
任意保険基準は、支払われる慰謝料などが低くなる点で、被害者にとって不利です。
慰謝料や示談金の増額が可能なのは、弁護士が示談交渉をすることで、②の任意保険基準から③の弁護士基準に慰謝料の計算方法を変えることが可能だからです。
裁判所も採用する弁護士基準が、私たち事故の被害者にとっては一番有利ということなんですね。
弁護士基準だと、民事裁判になったときも採用されるということで、安心ですよね。
慰謝料の計算基準についてより詳しく知りたい方のために、以下に関連ページをまとめておきました。
後遺障害12級のケガと慰謝料金額
慰謝料相場や慰謝料計算の一般論についてはよく分かりました。
後遺障害等級12級に特化したポイントは、どのような点になるのでしょう?
ポイントは、交通事故で後遺障害12級の症状が残ったとの認定です。
つまり、適切な等級認定を受けるための戦略が重要になってきます。
なお、12級の症状の中では、12級5号の骨盤骨等の変形障害、12級6号・7号の関節機能障害、12級8号の長管骨の変形障害、12級13号の神経障害の認定件数が比較的多いです。
後遺障害等級12級に該当するケガには、つぎの14パターンがあるようですね。
後遺障害12級 | |
---|---|
1 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3 | 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
4 | 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
5 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
6 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
7 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
8 | 長管骨に変形を残すもの |
9 | 一手のこ指を失ったもの |
10 | 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
11 | 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの |
12 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
13 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14 | 外貌に醜状を残すもの |
後遺障害の慰謝料は、等級ごとに相場が決められています。
12級の慰謝料の相場は弁護士基準で290万円とされており、裁判官もこの相場を非常に重視しています。
また、被害者は、被害者請求という手続をとれば、自賠責保険から12級の慰謝料93万円(2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合94万円)を直接受け取ることができます。
この場合、慰謝料相場との差額約200万円については、加害者か任意保険会社に請求して回収することになります。
なお、被害者が弁護士を立てずに保険会社に慰謝料を請求しても、相場の約3分の1にすぎない100万円の提示しか受けられないことが多いです。
そのため、弁護士に慰謝料の回収を依頼するだけで、慰謝料が3倍程度アップすることがあります。
そうなんですね。
そして、後遺障害12級が認定されると、慰謝料に加えて逸失利益の金額も請求できることになります。
後遺障害12級の認定基準や慰謝料・逸失利益についてより詳しく知りたい方は以下の記事をぜひご覧ください。
実際の交通事故事例の慰謝料・賠償金
①障害等級12級(男・37歳)損害額5896万0600円の判例
まず、東京地方裁判所の判決、平成17年(ワ)第10041号・平成17年(ワ)第11761号事件をご紹介します。
医師の男性が、脳挫傷などのケガを負った事故です。
属性 | 医師 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 37歳 |
事故の内容 | 被害車が青信号に従い交差点に進入したところ、加害車が赤信号を無視して進入し、被害車の左側面に加害車の前部を衝突させた。 |
傷害の内容 | 脳挫傷、肺挫傷、左鎖骨骨折、左腎破裂、慢性硬膜下血腫 |
後遺障害等級 | 神経系統の機能又は精神の障害:12級12号、複視:12級 |
入院 | 151日 |
損害総額 | 5896万0600円 |
---|---|
うち慰謝料 | 840万円 |
うち休業損害 | 606万6832円 |
うち逸失利益 | 4132万1988円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額5896万0600円になりました。
- 慰謝料としては、傷害慰謝料が340万円、後遺障害の慰謝料が500万円認められました。
- 休業損害としては、被害者は病院において整形外科医として勤務し、事故前年の給与及び賞与の額は1344万318円であり、246日間の休業を余儀なくされたことが認められ、入院期間である151日間は100%、その他の通院期間である95日間は平均して60%就労できなかったとして算定されました。
- 逸失利益は、就労可能な30年間にわたり労働能力を20%喪失として、4132万1988円が認められました。
弁護士先生、こちらの医師は神経系統や眼に12級の後遺障害が残ってしまったようですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件の被害男性は、医師として年収1300万円以上の収入がありましたので、高額な損害額が認められました。
脳の後遺障害12級と複視の後遺障害12級を合わせると、併合11級という評価がされます。
そこで、判決では、2つの後遺障害による労働への支障を考慮して、12級の標準喪失率を上回る20%の労働能力喪失率を認めました。
②障害等級12級(女・症状固定時34歳)損害額5034万4989円の判例
次に、東京地方裁判所の判決、平成14年(ワ)第16644号事件をご紹介します。
女性が右膝挫傷などのケガを負った事故です。
属性 | 看護師 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 症状固定時34歳 |
事故の内容 | 被害者が「いかないで」と車両のドアノブを握ったまま、併走しているにもかかわらず、加害者がそのまま、発進・走行させて被害者を転倒させ、礫過した事故。 |
傷害の内容 | 右膝挫傷 右下肢の反射性交感神経性ジストロフィー |
後遺障害等級 | 12級12号(現在の12級13号に相当) |
入院 | 99日 |
損害総額 | 5034万4989円 |
---|---|
うち慰謝料 | 620万円 |
うち休業損害 | 1464万4249円 |
うち後遺障害逸失利益 | 975万7336円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額5034万4989円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が320万円、後遺障害の慰謝料が300万円認められました。
- 休業損害としては、1464万4249円が認められました。
- 後遺障害逸失利益としては、基礎年収を627万4460円とし、後遺障害は長期化することが予想されるので、労働能力喪失率は10年間は14%、その後の10年間は10%として算定されました。
弁護士先生、こちらの看護師のかたは右膝痛、右膝の異常知覚等の症状について12級12号(現12級13号)が認定されたようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
本件は、恋愛関係のもつれから、被害者が「いかないで」と言いながらドアノブを握っていたにもかかわらず、運転手が意に介さず車を発進させてことが事故の原因となりました。
発進する可能性のある車のドアノブを握り続けていた被害者側にも、事故についての過失があったのではないかが大きな争点となりました。
裁判所は、恋愛関係のもつれが背景にある本件において、運転手が被害者の様子を気にすることなく車をそのまま発進させた点を重視し、直ちには過失相殺を認めませんでした。
しかしながら、本件の通院が長期化したことの原因は、本件の背景にあった恋愛関係のもつれが一部影響しているとして、心因的減額として20%の損害を減額する判断を行いました。
③障害等級12級(男・22歳)損害額3597万5829円の判例
3つ目に、東京地方裁判所の民事第27部の判決、平成22年(ワ)44976号事件をご紹介します。
22歳の男性が、右下肢両骨開放性骨折などのケガを負った事故です。
属性 | ガソリンスタンド勤務 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 22歳 |
事故の内容 | 交差点を直進していた被害車両に右折しようとした加害車両が衝突した。 |
傷害の内容 | 右下肢両骨開放性骨折など |
後遺障害等級 | 12級7号 |
入院 | 145日 |
損害総額 | 3597万5829円 |
---|---|
うち慰謝料 | 590万円 |
うち休業損害 | 837万7618円 |
うち逸失利益 | 1301万4694円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額3597万5829円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が300万円、後遺障害の慰謝料は被害者の後遺障害の内容および程度等に照らして290万円が認められました。
- 休業損害としては、837万7618円が認められました。
- 逸失利益としては、基礎収入は男子の学歴計平均賃金である523万0200円、労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間は22歳から67歳までの45年間として算定されました。
弁護士先生、こちらの22歳の男性は、右足関節の機能障害によって後遺障害12級が認定されたそうですが、この判例のポイントはどのような点になりますか?
被害者は症状固定時22歳であり、事故前はガソリンスタンドで勤務しており、年収は約200万円でした。
しかし、20代の若年者の場合、今後給料が上昇していく可能性が高いため、逸失利益の計算においては平均賃金を利用することが一般的です。
本件においても、裁判所は平均賃金である523万円を基礎にして、47年間の長期間にわたる収入の一部喪失を認めました。
④障害等級12級(女・症状固定時37歳)損害額3436万1879円の判例
4つ目に、大阪地方裁判所の判決、平成21年(ワ)第8424号事件をご紹介します。
37歳の女性が外傷性頚部症候群などのケガを負った事故です。
属性 | 家事専従主婦 |
---|---|
性別 | 女 |
年齢 | 37歳 |
事故の内容 | 片側2車線の右側車線を走行中の被害車に左側車線後方から加害車が脇見運転で衝突した。 |
傷害の内容 | 外傷性頚部症候群、非器質性精神障害 |
後遺障害等級 | 併合12級(非器質性精神障害:12級13号、外傷性頚部症候群:14級9号) |
入院 | 358日 |
損害総額 | 3436万1879円 |
---|---|
うち慰謝料 | 510万円 |
うち休業損害 | 1033万3888円 |
うち逸失利益 | 504万0665円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額3436万1879円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が230万円、後遺障害の慰謝料が280万円認められました。
- 休業損害としては、平成16年の女性の学歴計全年齢平均賃金350万2200円を基礎収入とし、症状固定日までの1077日間を休業日数として算定されました。
- 逸失利益としては、基礎収入は平成19年の女性の学歴計全年齢平均賃金である346万8800円、労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間は15年として算定されました。
弁護士先生、こちらの女性は非器質性精神障害として12級が認定されたようですが、事故前にも精神神経科で治療をされていたようですね。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
はい、その点が重要なポイントですね。
この女性は事故前にも精神科への通院歴があり、事故がきっかけとなって精神症状が悪化しました。
裁判所は、非器質性精神障害の原因は、女性の事故前の既往症にも大きな原因があるとして、損害額を4割減額する調整を行いました。
⑤障害等級12級(男・51歳、症状固定時58歳)損害額3043万2892円の判例
最後に、大阪地方裁判所の第15民事部の判決、平成23年(ワ)5104号事件をご紹介します。
51歳の男性が、左鎖骨骨折などのケガを負った事故です。
属性 | 解体業 |
---|---|
性別 | 男 |
年齢 | 51歳(症状固定時58歳) |
事故の内容 | 被害者が道路を直進中、対向車線から路外施設に右折しようとした加害車と衝突した。 |
傷害の内容 | 左鎖骨骨折、左第7・8・9肋骨骨折など |
後遺障害等級 | 12級13号 |
入院 | 52日 |
損害総額 | 3043万2892円 |
---|---|
うち慰謝料 | 741万円 |
うち休業損害 | 1423万1418円 |
うち逸失利益 | 533万3720円 |
ざっくりまとめると…
被害者の損害額は総額3043万2892円になりました。
- 慰謝料としては、入院・通院に対する慰謝料が341万円、後遺障害の慰謝料が400万円認められました。
- 休業損害としては、基礎収入を430万円として1423万1418円が認められました。
- 逸失利益は、就労年限までの全期間について平均14%を労働能力喪失率とし、基礎収入は430万円、労働能力喪失期間は12年として算定されました。
弁護士先生、こちらの男性は事故の7年後に症状固定となり、後遺障害12級が認められたようです。
この判例のポイントはどのような点になりますか?
12級13号は、痛みなどの神経症状について、レントゲン画像などにより他覚的所見がある場合に認められます。
本件の男性は、鎖骨骨折に伴い左肩の感覚異常が強いため、その点について12級が認定されました。
一般的に、神経症状による12級については、10年程度で症状が緩和または消失するとの見解のもと、労働能力喪失期間を10年間に限定する運用がみられます。
しかし、本判決は被害男性の痛みの程度が強い点を重視して、67歳まで一貫して労働能力の喪失を認めました。
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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