脊柱の後遺障害の種類|変形障害・運動障害以外にも荷重機能の障害が!?

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脊柱の後遺障害の種類|変形障害・運動障害以外にも荷重機能の障害が!?

転倒して尻もちをついた時などに、脊柱に強い衝撃を受けると脊椎が押しつぶされ、変形してしまう場合があります。脊椎に後遺障害が残ってしまうと、寝返りを打つや起き上がる時など、身体を動かした時に強い痛みが出てしまいます。

骨が弱くなっている高齢者の場合は、以前からあったものか?交通事故によるものなのか?後遺障害の認定にあたって判別が難しいこともあります。

ここでは、脊椎の損傷について、後遺障害の認定に向けたポイントとともに詳しく解説いたします。

脊柱が変形!?脊柱・脊椎の外傷の基礎知識

脊柱の外傷にはどのようなものがありますか?
主に、圧迫骨折破裂骨折脱臼などが挙げられます。
脊柱は体を支える最も大事な骨でもある分、ケガを負ってしまうと大きな負担になってしまいますね。

脊柱(背骨)の構造と仕組み

一般的に「背骨」と呼ばれる脊柱は、上から7つの頚椎、12の胸椎、5つの腰椎と仙骨・尾骨の合計26の椎骨で構成されています。

脊柱のうち、頚椎は前弯、胸椎は後弯、腰椎は前弯、仙椎は後弯しており、横から見ると緩やかなS字カーブを描いています。

このカーブは医学用語でアライメントと呼ばれています。

脊柱の働きは、

身体(頚椎は頭、胸椎・腰椎は体幹)を支える柱としての役割

②体幹を前後左右に曲げる、ねじる運動機能

脊髄、中枢神経を脊柱管で保護する役割

の3つがあります。

Gray 111 Vertebral column

脊柱の圧迫骨折とは?

脊柱の圧迫骨折とは、脊柱を構成する椎骨が押しつぶされるように変形してしまう骨折のことをいいます。

交通事故などでは、車の横転・転落、バイクや自転車での転倒による尻もちなどで、脊柱に強い衝撃を受けたときに脊柱の圧迫骨折が起きます。

寝返りをうつ時や、起き上がる時など体を動かしたりするときに痛みが出ることが特徴です。

痛みは安静にしていると、徐々に収まってきますが、押しつぶされた椎骨が元に戻るわけではないので、そのまま放っておくと背骨全体のバランスが崩れていき、他の椎体への負担も大きくなってしまいます。

まとめ
脊柱の構造 合計26の椎骨で構成されており、横から見ると緩やかなS字カーブを描く。
脊柱の働き ・身体を支える柱としての役割
・体幹の運動機能を担う役割
・脊髄・中枢神経を保護する役割
脊柱の圧迫骨折とは 椎骨が押しつぶされるように変形してしまう骨折。交通事故では、転倒の際の衝撃により生じやすい。

脊柱(背骨)の後遺障害が認定される条件は?

脊柱の後遺障害にはどのような種類がありますか?
大きく分けると、変形障害運動障害に分けられますが、変形や運動制限の程度によって等級の差が分けられています。脊柱の圧迫骨折で椎骨が変形した場合、そのまま元に戻らないので、変形障害として認定されることが多いです。
背骨が変形してしまうと支障が大きそうですね。後遺障害を負ってしまった分、納得できる等級が認定されるべきです。

脊柱の後遺障害が認定される条件

後遺障害の認定基準

脊柱の後遺障害としては、下記3つの種類が挙げられます。

変形障害

圧迫骨折や破裂骨折等で脊柱が変形した場合。

運動障害

背骨が全く動かない・曲げにくい・ひねりにくいというように、脊柱の動きが制限された場合。

荷重機能障害

脊柱で頭や身体を支えられなくなった場合。運動障害に準じて取り扱うとされている。

圧迫骨折の評価基準

脊柱の障害において、問題となる脊柱圧迫骨折につき、公表されている認定基準には明記されていないものの、椎体の25%以上の圧壊が認められることが必要であると言われています。

椎体骨折の変形形状には以下の3種類がありますが、外傷性の圧迫骨折の場合、圧倒的に楔状椎変形が多いとされています。

● 楔状椎…椎体の前方の高さが減少している。

● 魚 椎…椎体の中央がへこんでいる。

● 扁平椎…椎体全体にわたって高さが減少している。

脊柱の変形障害とは?

圧迫骨折による後遺障害は主に変形障害ですが、等級認定基準は以下の表のようになっています。

等級 変形の程度
6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの。
8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの。
11級7号 脊柱に変形を残すもの。

6級5号と8級の変形障害においては、脊柱の後彎又は側彎の程度を測定し、その等級を認定することになります。

「後彎」とは脊柱が背中側にせり出しカーブするように変形していることをいい、「側彎」とは脊柱が左右いずれかにカーブするように変形していることをいいます。

6級の変形障害

6級の「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、X線写真やCT画像またはMRI画像により、確認できるものが前提です。

それに加え、以下の2つの事情のどちらかが認められる必要があります。

①「圧迫骨折などにより、2個以上の椎体の前方の高さが「著しく減少」し、後彎が生じているもの。

この場合の「著しく減少」とは、減少した全ての椎体の後方の高さの合計と、同じ椎体の前方の高さの合計が、減少した椎体の後方の1個当たりの高さ以上であるものをいいます。

②「圧迫骨折などにより、1個以上の椎体の前方の高さが「減少」し、後彎が生じるとともに、コブ法による側彎度50度以上になっているもの。

この場合の「減少」とは、減少した全ての椎体の後方の高さの合計と、同じ椎体の前方の高さの合計が、減少した椎体の後方の1個当たりの高さの50%以上であるものをいいます。

8級の変形障害

8級の「脊柱に中程度の変形を残すもの」とは、X線写真やCT画像またはMRI画像により、確認できるものが前提です。

それに加え、以下の3つの基準のどれかにあてはまる必要があります。

Ⅰ.上記②に該当する後彎が生じているもの。

Ⅱ.コブ法による側彎度が50度以上であるもの。

Ⅲ.環椎または軸椎の変形・固定により、次のいずれかに当てはまること。

A.60度以上の回旋位となっているもの。

B.50度以上の屈曲位または60度以上の屈伸位となっているもの。

C.側屈位となっており、X線写真などにより、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの。

コブ法とはX線写真などにより、脊柱のカーブの頭側及び尾側においてそれぞれ水平面から最も傾いている脊柱の椎体上縁の延長線と尾側で最も傾いている脊柱の椎体の下縁の延長線が交わる角度(側彎度)を測定する方法です。

(労災保険後遺障害診断書作成手引きによる。)

脊柱の運動障害とは?

脊柱の運動障害に関して、基準は 2つあります。

等級 変形の程度
6級5号 脊柱に著しい運動障害を残すもの。
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの。

6級5号における脊柱の「著しい運動障害」とは、以下のいずれかの原因によって頚部・胸腰部いずれも強直又はこれに近い状態になったものをいいます。

頚椎・胸腰椎それぞれに圧迫骨折等が存しており、これがエックス線写真等により確認できるもの

頚椎・胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの

後輩腰部軟部組織に客観的に明らかな異常が認められるもの

次に、11級7号における脊柱の「運動障害」とは、上記6級5号と同様の原因により、頚部・胸腰部のいずれかの可動域が、参考可動域角度の1/2以下に制限されたものをいいます。

脊柱の荷重機能障害とは?

脊柱の圧迫骨折等により、頭部や体幹を支えることができない場合に荷重機能障害として6級又は8級に認定されることがあります。

基準は、以下の通りです。

・その原因が明らかに認められる

・そのため首(頚部)・腰(腰部)の保持が困難

・常に硬性補装具を必要とする

保持が困難なのが頚部と腰部両方であれば6級いずれか一方であれば8級に認定されることになります。

なお、「その原因が明らかに認められる」とは、脊椎の圧迫骨折や脱臼等による脊柱の異常が明らかで、それがエックス線写真等の画像上確認できるものをいいます。

脊柱の後遺障害を弁護士に相談するメリットは?

脊柱の後遺障害を弁護士に相談するメリットはなんですか?
交通事故に詳しい弁護士から、適切な賠償金を受け取るためのアドバイスを受けられるという点が大きいでしょう。弁護士に頼めば、慰謝料やその他の賠償金が増額することも多いですよ。
専門家に相談して損はなさそうですね!

脊柱の後遺障害申請の留意点

① 圧迫骨折の診断名の重要性

脊柱の圧迫骨折について診断を受ける際に重要なことは、しっかりと「圧迫骨折」という診断名で診断書を書いてもらうことです。

圧迫骨折は、その程度により、圧迫骨折と判断すべきか微妙なものがあります。そのため、一部の医者は、実際には圧迫骨折であるにも関わらず、明確でないゆえに、圧迫骨折という診断名を出さないことがあります。

② 画像所見の重要性

脊柱の圧迫骨折で後遺障害等級の認定を受けるためには、CT画像やMRI画像により、画像所見が認められることが特に重要です。

圧迫骨折は、画像でもほとんど分からない程度のものから、明らかに分かるものまで様々です。

しかし、圧迫骨折という医者の診断書があっても、はっきりとした画像所見がなければ、後遺障害にあたらないと判断されることがあります。

③ 事故との因果関係

脊柱の圧迫骨折については、事故との因果関係が問題となることも多いです。

なぜなら、圧迫骨折は、骨粗鬆症などの影響で、特に高齢者に生じることが多く、その圧迫骨折が、事故により生じたものなのか、以前からあったものなのか、判別が難しいことが多いからです。

弁護士に相談するメリット

後遺障害の申請サポート

後遺障害等級認定の申請は、交通事故で適正な慰謝料などを獲得するために、とても重要な手続です。

そして、交通事故に詳しい弁護士であれば、この申請のポイントを熟知しています。

交通事故に詳しい弁護士に後遺障害の申請について相談をすれば、認定がされやすい申請のポイントや見通しについて、的確にアドバイスをすることができます。

また、申請の際に添付する診断書などの書類についても、担当医と協議をするなどして、充実した内容のものを準備することができます。

弁護士介入による示談金の増額

加害者本人や加害者側の保険会社との示談交渉においては、加害者側は、当然何とか低い示談金で解決しようとしてきます。

そして、交通事故の示談交渉は、交通事故に対する専門的な知識を要するため、それがない被害者としては、加害者側の条件にやむなく応じてしまうことも多いようです。

交通事故に詳しい弁護士であれば、交渉において、その事故の具体的事情を主張しつつ、適正な示談金の獲得につなげることができます。

また、弁護士が交渉すると、裁判を背景に交渉ができるということも強みです。示談がまとまらなければ裁判になるという印象を相手方に伝えることで、適正な示談金額まで引き上げやすくなります。

まとめ
脊柱の後遺障害申請の留意点 ・診断名をしっかり「圧迫骨折」にしてもらうこと
・圧迫骨折が分かりやすい画像を用意すること
・事故との因果関係について、具体的な主張をすること
弁護士に相談をするメリット ・後遺障害申請のポイントや見通しをアドバイスし、十分な資料の収集に協力することができる
・専門的な知識を駆使した交渉や、裁判を背景にした交渉により、適切な示談金へ増額する可能性が高まる

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いかがでしたか?

この記事をお読みの方には、「交通事故で脊柱が変形!?後遺障害の種類と認定条件とは?」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。

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脊柱の後遺障害についてのQ&A

脊柱の圧迫骨折とは?

脊柱の圧迫骨折とは、脊柱を構成する椎骨が押しつぶされるように変形してしまう骨折のことです。車の横転・転落、バイクや自転車での転倒による尻もちなどで脊柱に強い衝撃を受けたときに脊柱の圧迫骨折が起きます。寝返り時、起き上がる時など体を動かしたりするときに痛みが出ることが特徴です。適切な治療を行わないと背骨全体のバランスが崩れ、他の椎体への負担が大きくなります。 脊椎の圧迫骨折の原因と症状

脊柱の後遺障害とは?

脊柱の後遺障害には変形障害、運動障害、荷重機能障害があげられます。変形障害では6級5号・8級相当・11級7号、運動障害では6級5号・8級2号、荷重機能障害では6級または8級に認定される可能性があります。 脊柱の後遺障害について

弁護士に相談するメリットって?

交通事故に詳しい弁護士に相談すると、後遺障害の申請サポートが受けられます。認定がされやすい申請のポイントや見通しについて的確なアドバイスがもらうことができます。また、加害者側の保険会社との示談交渉に弁護士が介入することで適正な示談金獲得につながります。 弁護士に相談するメリット

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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