胸椎圧迫骨折の後遺症|後遺障害慰謝料の相場とは!?症状や治療法も合わせて解説!

  • 胸椎圧迫骨折,後遺症

胸椎圧迫骨折の後遺症|後遺障害慰謝料の相場とは!?症状や治療法も合わせて解説!

ある日突然、交通事故で胸椎圧迫骨折後遺症が残ってしまったとしたら…。

これからも長く続く治療リハビリの生活では、

  • 胸椎圧迫骨折から回復するために支払う治療費
  • 怪我をしたことや後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料
  • 将来の平穏な暮らしを確保するための生活費

の問題を避けて通ることはできません。

さて、ここで問題です。

胸椎圧迫骨折の後遺症との関係で、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

※ 知っている人はみんな利用している方法です!

生活費や治療費の悩みを解決する方法を次の中から選んでください。

選択肢①:

胸椎圧迫骨折との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

胸椎圧迫骨折によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

胸椎圧迫骨折を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

裁判、増額請求、再計算…。

正解は、この記事の後半で弁護士の先生に詳しく解説してもらいましょう!

それでは、胸椎圧迫骨折の後遺症でお悩みの方へ。

胸椎圧迫骨折による負担や、相手側の保険会社との交渉によるストレスから解消される方法についてまとめてみました。

ぜひご一読ください。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

また、胸椎圧迫骨折の後遺症が残ってしまった場合、日常生活への影響もあり、負担を感じていらっしゃる方も多いはずです。

実際に、後遺症でお悩みの方から、これまでに相談を受けてきた経験があります。

今回はその経験も踏まえ、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

まず、胸椎圧迫骨折とは、なんとなくどのような状態のことなのか想像できる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、具体的な症状治療法にまで詳しいという方は少ないかもしれません。

まずは、胸椎圧迫骨折についての基礎知識から詳しく見ていきましょう。

胸椎圧迫骨折の後遺症|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

胸椎圧迫骨折の後遺症|治療や回復に向けたリハビリの大切なポイント

胸だけど「腰痛」も!?胸椎圧迫骨折の症状とは…

まず、胸椎とは、脊椎の一部で、頸椎に続き12個の椎骨からなり、肋骨と連結している部分になります。

脊柱を構成する単位となる骨を椎骨という.存在部位により頸椎(7個)・胸椎(12個)・腰椎(5個)・仙椎(5個)・尾椎(3~5個)に分けられる.

Thoracic vertebrae animation

胸椎圧迫骨折とは、その胸椎が圧迫骨折してしまう脊椎圧迫骨折の一種になります。

圧迫骨折とは、ボキッではなくグシャッというイメージ…と言えばわかりやすいでしょうか?

脊椎圧迫骨折については、こちらの記事で詳しく説明されていますので、ご覧になってみてください。

原因

交通事故や転落事故、スポーツ中の事故などで、外部から強い衝撃を受けた場合に、生じることが多いようです。

ただし、骨の密度が低下している高齢者の方では、転倒や尻もち、咳やくしゃみといった軽い衝撃でも胸椎圧迫骨折になってしまうケースがあるそうなので、注意が必要です。

症状

では、胸椎圧迫骨折ではどのような症状が現れるのでしょうか。

骨折なのですから、やはり痛みが伴うようですね…。

調べてみたところ、以下の通りということです。

胸椎圧迫骨折の症状

●背部や腰部の痛み

〇寝返りが打てないほどの激しい痛み

●下肢のしびれや麻痺

〇骨折した椎体の破片が脊柱管内に入り込み神経を圧迫することが原因

●その他の症状

〇肋間神経痛

〇大腿神経痛

〇坐骨神経痛

胸椎圧迫骨折という名称のため、胸の付近だけに症状が現れるかと思いきや、そうではないのですね。

激しい痛みの症状がほとんどですが、さらに悪化すると、下肢のしびれ麻痺を伴うこともあるそうです。

一方、中には症状がほとんど出ないという方もいらっしゃるそうです。

また、痛み以外にも、高齢者の方の背中が丸まったり、背が縮んだりするのも、胸椎の多発性圧迫骨折による症状だと言われているとのことです。

診断方法

診断方法としては、

  • レントゲン検査
  • CT検査
  • MRI検査

などが行われるということです。

ただし、多発的に骨折が発生している場合、今回の事故で発生したものなのか、骨粗鬆症などが原因で元々骨折していたものなのかを判断する必要があります。

そのためには、MRI検査が重要となるそうです。

胸椎圧迫骨折の治療法

では、胸椎圧迫骨折に対する治療法はどのようになっているのでしょうか??

手術が必要なのでしょうか??

調べてみたところ、以下の通りということです。

胸椎圧迫骨折の治療法

●保存療法

〇硬めのコルセットで固定する

〇極力身体を動かさないようにする

●手術療法

〇椎体形成術など

●内服薬で根本的に治療することは難しい

〇症状に合わせて痛み止めが使われる

・NSAIDs:痛み止め

保存療法

胸椎圧迫骨折の治療で一番重要なのは、「とにかく安静にする」ことなのだそうです。

まずは2週間程度ベッドの上で安静にし、痛みが緩和されてきた時点でコルセットを作製します。

胸椎圧迫骨折に対しては、主に前屈運動を制限することが目的のジュエット型硬性コルセットが使用されるそうです。

コルセットを装着し、2~4週間ほど安静にしていれば、多くの場合では回復するようです。

手術療法

ただし、下肢のしびれや麻痺も生じている場合には、手術を検討する必要もあるということです。

椎体形成術では、骨折した骨の中に人工骨を挿入し、骨折した骨が固まるまで、上下の椎体を金属で連結するということです。

その他、経皮的椎体形成術といって、つぶれてしまった骨にセメントを流し込んで短期間で固めるという方法もあるようです。

ただし、手術を行っても、骨の密度自体を改善できるわけではないため、骨粗鬆症の方は、骨粗鬆症に対する治療を継続する必要があります。

胸椎圧迫骨折の回復に向けたリハビリ

以上、治療法としては保存療法が一般的となりますが、その間の体力や筋力の低下を防ぐ必要があります。

よって、体力・筋力の低下を予防するための運動療法や、再発防止に向けた転倒予防や日常生活動作指導などのリハビリを行う必要があります。

一般的なリハビリ方法をご紹介

受傷後2週間程度は、可能な範囲での立位、歩行や、力学的に負荷の少ない起居動作方法の指導がメインとなるそうです。

その後、痛みが軽減してくれば、コルセットなどでの固定を継続しながら、運動療法を開始し、下肢の抗重力筋、体幹屈筋、伸筋の筋力強化が行われます。

ただし、まだ体幹の屈曲や回旋運動は行わないようにする点には注意してください。

固定が外れた後は、全身の筋力強化や、脊柱の可動域の改善に向けた訓練が行われます。

他に、転倒防止に向けたバランス訓練も重要となってくるそうです。

自宅で行うことも可能ですが、最初は必ず専門家の指導を受けてください!

また、決して無理はせず、痛みを感じたらすぐに休むようにしてください。

【注目】胸椎圧迫骨折に対する後遺症等級認定基準について解説

以上、適切な治療やリハビリを受ければ、完治する可能性が高いことがわかってきました。

しかし、残念ながら後遺症が残ってしまうケースもあるようなのです。

では、胸椎圧迫骨折による後遺症としては、どのようなものが考えられるのでしょうか。

胸椎圧迫骨折の後遺症としては、脊柱の変形障害が考えられます。

また、胸腰部の可動域が制限される脊柱の運動障害といった後遺症が残る可能性も考えられます。

さらに、骨折が原因で腰部の保持が困難となり、常に硬性補装具を必要とする脊柱の荷重機能の障害といった後遺症が残る可能性も考えられます。

また、骨折部位付近を通る膀胱の働きを司る神経を損傷することによる頻尿や排尿障害などの膀胱の機能の障害が残る可能性もあります。

そして、骨折部位に痛みが残る神経症状の後遺症も可能性として考えられます。

さらに、骨折の程度がひどい場合には、脊髄が圧迫され麻痺が残る可能性も考えられます。

ここで、後遺症の等級は1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められているということです。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当するとも聞きました。

胸椎圧迫骨折の場合の等級認定基準はどのようになっているのでしょうか?

脊柱の変形障害後彎または側彎の程度や脊椎固定術・椎弓形成術の実施の有無などにより、6級~11級の認定の可能性があります。

また、脊椎圧迫骨折、脊椎椎固定術又は項背腰部軟部組織の器質的変化による胸腰部の可動域の1/2以下の制限により8級2号が認定されます。

さらに、画像により確認できる胸椎圧迫骨折のため、腰部の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要となった場合8級相当が認定されます。

また、膀胱の支配神経の損傷が医学的に証明できた場合、排尿障害につき9級11号又は11級10号、頻尿につき11級10号の可能性があります。

そして、骨折部位に痛みが残った場合に局部の神経系統の障害である12級13号又は14級9号が認定される可能性があります。

さらに、胸椎圧迫骨折に伴う脊髄損傷により身体の麻痺が残ってしまった場合、麻痺の範囲と程度により1級~12級の認定の可能性があります。

骨折1つでも、いろいろな後遺症が残ってしまう可能性があるのですね…。

後遺症の等級や認定基準について、下の表にまとめてみましたので、良ければご覧になってみてください。

重要

胸椎圧迫骨折で考えられる後遺症の等級

脊柱の変形障害
・脊柱が後彎又は側彎
・脊椎固定術の実施
・椎弓形成術の実施
《後遺症等級》
・6級5号
・8級相当
・11級7号
脊柱の運動障害
最低でも健側の1/2以下に制限
《後遺症等級》
・8級2号
脊柱の荷重機能障害
常に腰部に硬性補装具が必要
《後遺症等級》
・8級相当
膀胱の機能障害
最低でも膀胱の支配神経の損傷が医学的に証明
《後遺症等級》
・9級11号
・11級10号
局部の神経系統の障害
骨折部位の痛み
《後遺症等級》
・12級13号
・14級9号
麻痺
最低でも四肢のいずれかに麻痺
《後遺症等級》
・1級1号
・2級1号
・3級3号
・5級2号
・7級4号
・9級10号
・12級13号

知らないと損する①胸椎圧迫骨折の治療に対する慰謝料や治療費は?

知らないと損する①胸椎圧迫骨折の治療に対する慰謝料や治療費は?

胸椎圧迫骨折の症状や治療法について理解を深めていただけましたでしょうか。

しかし、手術やリハビリをすることになった場合、その間の生活費や治療費、仕事を休まなければならないことに対して、不安ばかりですよね。

最初に、

リハビリ中の生活費や治療費の悩みを解決するためにできることがあるって知っていましたか?

とお聞きしました。

ここからは、その答えを、岡野弁護士に話を聞きながら、詳しく見ていきましょう。

治療費の支払いは誰が?

まずは、入通院中の治療費についてです。

交通事故によるケガの治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。

よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。

ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。

この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります

交通事故でも健康保険で通院できる!?

また、交通事故の治療に健康保険などの保険を使用するかどうかを決める必要があります。

ところで、交通事故では健康保険を使用できないと誤解されていらっしゃる方も多いようですね。

しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。

健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。

ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。

自由診療と健康保険診療との比較
自由診療 健康保険診療
費用 高額 低額
治療方法 制限なし 制限有り

病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。

そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。

病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!

支払いが困難な場合には…

しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、支払いが困難になってしまうことも考えられます。

そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?

被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。

また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。

仮渡金制度とは、

損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる

という仕組みのことです。

ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要がある点には注意が必要です。

入通院慰謝料の相場について解説

治療費の他に、ケガの痛みや治療による苦痛に対する補償である入通院慰謝料というものも支払われます。

この入通院慰謝料は、治療にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっているということです。

以下に、入通院慰謝料相場を示しましたので、ご覧になってみてください。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

表の見方としては、たとえば入院を1ヶ月、通院を6ヶ月した場合には、149万円の入通院慰謝料が支払われることになります。

ちなみに、自賠責保険からの入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短い方に、4200円をかけるという方法になるそうです。

  • 入院日数と、実通院日数の2倍の合計
  • 総治療期間

長期間通院すれば良いワケじゃない!?通院頻度と慰謝料の関係をお教えします!

では、治療の日数により慰謝料が決まるということであれば、通院頻度を低く、長い期間通った方が高い慰謝料をもらえるのか!?という疑問があります。

しかし、通院頻度が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまうケースもあるということなのです。

通院頻度と慰謝料の関係
  1. ① 通院が1年以上にわたり、通院頻度が1ヶ月あたり2~3回程度にも達しない場合
  2. ② 通院を継続しているものの、治療よりも検査や治癒経過観察の意味合いが強い場合

の場合には、通院期間を限度にして、実治療日数の3.5倍程度の日数を基準として慰謝料を計算する。

もう少し具体的に説明しますね。

たとえば、①のケースを考えてみます。

極端な例ですが、通院期間が半年で、実通院日数が8日しかなかったとしましょう。

通院期間が基準であるならば、半年通院=慰謝料116万円もらえるのかというと違います。

この場合、通院頻度が1ヶ月あたり2回に達していないので、8×3.5=28日(≒1ヶ月)が適用され、慰謝料は28万円ということになってしまうのです。

通院慰謝料の算定ルール
原則 例外
通院期間により算定 通院期間を限度として、実治療日数の3.5倍程度により算定

このように、慰謝料の算定には例外ルールなどもあり、被害者ご本人だけではわからないことも多くあると思います。

適正な慰謝料獲得に向けて、少しでも不明点がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。

知らないと損する②胸椎圧迫骨折の後遺症に対する慰謝料・示談金・保険金は?

知らないと損する②胸椎圧迫骨折の後遺症に対する慰謝料・示談金・保険金は?

治療中の費用の補償については、わかってきました。

ではここからは、最初の質問に対する回答について解説してもらおうと思います!

選択肢①:

胸椎圧迫骨折との関係で、後遺症認定を獲得し、保険会社に慰謝料の増額請求をする。

選択肢②:

胸椎圧迫骨折によって失った現在・将来の給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求める。

選択肢③:

胸椎圧迫骨折を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こす。

費用に関する悩みを解決するための正解は、上記の選択肢のうちのどれなのでしょうか…。

正解は、上記の選択肢①~③のすべてになります。

そうなのですね!?

では、正解の内容について、詳しく解説してもらいましょう。

選択肢①後遺症の等級認定を獲得し、慰謝料を増額請求する

すでにお伝えの通り、胸椎圧迫骨折を負った場合、残念ながら後遺症が残ってしまう可能性があるということでした…。

胸椎圧迫骨折に対する後遺症の等級についてはすでにお伝えしましたね。

その等級に応じて、後遺症慰謝料の金額が決まっているそうなのです。

その前に、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?

慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~

慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。

ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

では、それぞれの基準ごとの後遺症慰謝料の相場について、以下の表に示しました。

胸椎圧迫骨折の場合の後遺症慰謝料※1
後遺障害等級 自賠責基準※2 任意保険基準※3 弁護士基準
1級 1100 1300 2800
2級 958 1120 2370
3級 829 950 1990
5級 599 700 1400
6級 498 600 1180
7級 409 500 1000
8級 324 400 830
9級 245 300 690
11級 135 150 420
12級 93 100 290
14級 32 40 110

※1 単位:万円

※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。

※3 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。

これは、入通院慰謝料についても同じことが言えるということです。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!

自分で慰謝料を計算してみたい

ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

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選択肢②失った現在・将来の収入(休業損害・逸失利益)を主張する

治療費や慰謝料以外にも、胸椎圧迫骨折によって失った給与・収入を主張し、賠償金や保険金の再計算を求めるという方法もあるのですね。

主には、休業損害逸失利益の主張をするということになるそうです。

治療中に失った収入「休業損害」

まずは、休業損害について見てみましょう。

休業損害

交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。

では、休業損害の計算方法について見ていきたいと思います。

自賠責保険での計算方法

自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は、5700円×休業日数ということです。

ただし、1日の休業損害が5700円を超えることを資料などで証明できれば、19000円までは日額の増額が認められています。

上限がありますが、日額が5700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5700円で計算されるので、収入の低い人にとっては有利となりますね。

任意保険での計算方法

一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下の通りということです。

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。

日額5700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとって有利となります。

この話の中で誤解されがちですが、休業損害の請求において、日額が最低5700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。

よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。

しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。

損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や弁護士基準が用いられることになるそうです。

「他の項目では任意保険基準や弁護士基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いる」というように、良い基準だけ採用することはできないので注意が必要です。

休業損害の日額
自賠責保険 任意保険
原則 5700円 1日あたりの基礎収入
上限 19000円

職業別の基礎収入など、休業損害についてはこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧ください。

失った将来の収入「逸失利益」

次に、逸失利益とは、以下のようなものになります。

逸失利益

後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。

後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。

また、胸椎圧迫骨折による後遺症が原因で、

  • 会社の部署を異動させられた
  • 職業選択の幅が狭くなった
  • 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった

など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。

一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。

すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。

そのような場合には、後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。

ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。

この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!

選択肢③損害賠償請求の裁判を起こす

ここまでで、保険会社との交渉にあたっては、弁護士に入ってもらうことで弁護士基準の賠償が受け取れるということがわかってきました。

しかし、保険会社と争いのある部分については、裁判でしっかり主張立証しなければ、増額が認められない場合があるそうなのです。

実際、示談交渉だけの場合と、裁判を起こした場合で、弁護士基準の賠償額がどれほど受け取れるのかまとめた表があります。

弁護士基準と各ケースの比較
弁護士基準の
賠償額との比較
弁護士が保険会社と交渉 9~10割※1
弁護士をつけて裁判 10割

弁護士費用※2

※1 保険会社との争いの度合いや、弁護士の方針により異なるケースもある。

※2 交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合がある。

また、休業損害や逸失利益についても、裁判を起こさなければ、増額を認めてもらえないことも多いようです。

つまり、確実に賠償額を受け取りたい場合には、胸椎圧迫骨折を負う原因となった相手に対して、損害賠償を請求する裁判を起こすことも一つの方法となります。

交通事故の流れ

実際の裁判例を見てみよう

ではここで、胸椎圧迫骨折の損害賠償について、実際に裁判で争われた事例を見てみましょう。

胸椎圧迫骨折の後遺症に関する過去の裁判例
ケース①
職業:専業主婦(80歳女性)
傷害:胸椎圧迫骨折その他
後遺症:脊柱の変形(6級5号)
《損害賠償》
慰謝料:1382万円
休業損害:548万4780円
逸失利益:582万592円
付添看護費等:125万3399円
ケース②
職業:タクシー運転手(52歳男性)
傷害:第12胸椎圧迫骨折その他
後遺症:脊柱に障害を残すもの(11級7号)
《損害賠償》
慰謝料:620万円※
休業損害:251万1778円
逸失利益:841万9815円
ケース③
職業:国税調査官(31歳男性)
傷害:第12胸椎圧迫骨折
後遺症:脊柱奇形障害(11級7号)
《損害賠償》
入通院慰謝料:92万円
後遺障害慰謝料:420万円
休業損害:22万6320円
逸失利益:1713万5739円

もちろん、これ以外に、治療費や治療器具の購入費などの実費も認められています。

また、付添看護費なども認められているケースもありますね。

個別の事情にもよりますが、休業損害や逸失利益も認められています。

また、加害者に重大過失がある場合など、認定された後遺症の等級に対する慰謝料の相場よりも大幅に増額された後遺症慰謝料が認められているケースもあります。

裁判官の判断にもよりますが、裁判で損害賠償請求の根拠をしっかりと主張することができれば、個別の事情をくみ取ってもらえる可能性もあるのです。

他にも、慰謝料の増額理由について知りたい方は、こちらの記事もご覧になってみてください。

しかし、すでにお伝えの通り、被害者ご本人やご家族だけで裁判を起こすのは困難が多いはずです。

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弁護士費用特約の内容は、以下の動画で弁護士がわかりやすく解説しています。

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以上、胸椎圧迫骨折の症状や治療法、治療中の治療費や慰謝料などについて理解を深めていただけたでしょうか。

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そんなときには、以下の全国弁護士検索サービスがおすすめです。

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  1. ① 交通事故専門のサイトを設け交通事故解決に注力している
  2. ② 交通事故の無料相談のサービスを行っている

弁護士を特選して、47都道府県別にまとめています。

何人かの弁護士と無料相談したうえで、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもお勧めの利用法です。

最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、胸椎圧迫骨折の後遺症や保険金についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに胸椎圧迫骨折の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 胸椎圧迫骨折症状治療法リハビリなどの基礎知識
  • 胸椎圧迫骨折による後遺症の等級や認定基準
  • 胸椎圧迫骨折に対する慰謝料などの示談金相場

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、胸椎圧迫骨折の後遺症について、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の後遺症に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

胸椎圧迫骨折の後遺症についてのQ&A

胸椎圧迫骨折の後遺症は後遺障害何級に認定?

後遺症の状態や程度で認定される等級は変わります。目安として胸椎圧迫骨折の後遺症では、①脊柱の変形障害②脊柱の運動障害③脊柱の荷重機能の障害④膀胱の機能の障害⑤神経症状などがあげられます。後遺障害6級~11級相当の認定を受ける可能性があります。また、身体の麻痺が残ってしまった場合は麻痺の範囲と程度により、1級~12級認定の可能性があります。 胸椎圧迫骨折の後遺障害等級

胸椎圧迫骨折の治療費は誰が支払う?

原則として治療中の支払いは被害者本人から立て替えます。その後加害者側に請求するという形になります。ただし、加害者側が任意保険に加入している場合、任意保険会社が治療期間に直接支払う(一括対応)という手続きがあります。 治療費の支払いは被害者?加害者?

通院頻度は慰謝料に関係する?

関係します。慰謝料には①入通院慰謝料②後遺障害慰謝料の2つがあります。慰謝料の算定方法は複数ありますが、最も相場が高くなるのは弁護士基準で算定した時です。弁護士基準で算定するときには、基本的には、治療日数で慰謝料が決まります。しかし、通院が長期にわたり、かつ通院頻度が低い場合は、慰謝料が基準よりも低くなる可能性があります。 通院頻度しだいで慰謝料が減額される

後遺症の内容が慰謝料に影響する?

影響します。後遺症の内容で、後遺障害等級が決まります。そして後遺障害等級に応じて慰謝料の目安が決まっているのです。後遺障害等級が同じでも、後遺障害慰謝料を算定する基準が違えば金額が変わります。入通院慰謝料と同様に、弁護士基準で算定するとき慰謝料の相場は最も高くなります。 後遺障害等級ごとの慰謝料金額をチェック

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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