脊柱・脊椎骨折の後遺症|弁護士への依頼で慰謝料増額ってホント!?

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脊柱・脊椎骨折の後遺症|弁護士への依頼で慰謝料増額ってホント!?

交通事故で脊柱脊椎骨折してしまった…。

そうなるとどうなってしまうのでしょうか。

脊柱は、全身を支え、中枢神経を保護する役割を果たしているものです。

そこに後遺症が残ってしまった場合、日常生活のあらゆる場面で大きな支障が生じることが大いに想像できますよね。

最悪の場合、痛み麻痺で歩けなくなってしまうことも考えられます。

  • 脊柱・脊椎の骨折による障害は、交通事故の後遺症として認定されるのか!?
  • 認定される場合、その認定基準や、慰謝料相場はどうなっているの?
  • 日常生活への負担を大いに感じているが、保険会社から提示された示談金適正なの!?

実際に交通事故で脊柱・脊椎に後遺症が残ってしまった場合、不明点や不安がたくさん出てくると思います。

このページでは、主に脊柱(頸椎・胸椎・腰椎)の後遺症でお悩みの方に向けて!

脊柱周辺の後遺症の種類や認定基準、慰謝料の相場などについて、一緒に学んでいきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

脊柱・脊椎に後遺症が残ってしまった場合、ご本人やご家族の方への負担も非常に大きいものとお察しします。

実際に、そういった皆様からの相談をたくさん受けてきました。

今回は、その経験をもとに、具体例なども含めながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

脊柱や脊椎を骨折してしまうと、後遺症が残るイメージを皆さまお持ちですよね。

もちろん、後遺症が残らないこともあります。

しかし、残ってしまった場合は、その分しっかりとした補償をしてもらわなければいけませんよね!

適正な後遺症認定と慰謝料の獲得に向けて、まずは基礎知識から身に付けておきましょう。

【後遺症認定に向け必要な基礎知識】交通事故による脊柱・脊椎外傷の症状と治療法

【後遺症認定に向け必要な基礎知識】交通事故による脊柱・脊椎外傷の症状と治療法

さて…交通事故による脊柱・脊椎の外傷としては、どのようなものが多いのでしょうか。

気になって調べてみたところ、やはり一番多いのは骨折ということです。

その他、脱臼なども多いようですね。

また、脊柱や脊椎の中には非常に重要な神経である脊髄が通っています。

脊柱や脊椎を損傷してしまうと、脊髄を損傷してしまうケースも考えられます。

そもそも背骨を骨折なんて、考えるだけでも痛そうです…。

動けなくなってしまいますよね。

全身を支える重要な役割を果たす「脊柱」の仕組みとは…

まずは、脊柱の仕組みについて理解しておきましょう!

脊柱とは、頭蓋骨からお尻部分までを貫く1本の骨のことです。

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脊柱は、脊椎(椎骨とも言う)と呼ばれる骨が合計26個繋がって構成されています。

脊椎は、その場所ごとで、

  • 頚椎(首付近):合計7個
  • 胸椎(胸付近):合計12個
  • 腰椎(腰付近):合計5個
  • 仙骨/尾骨(お尻部分):それぞれ1個

と分けられています。

このページでは、主に頚椎から腰椎までの障害について見ていきたいと思います。

高齢者だけではない…交通事故による脊柱・脊椎の「圧迫骨折」

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交通事故が原因の脊柱の骨折の中で最も多いのは、脊椎の圧迫骨折と呼ばれるもの。

脊椎の圧迫骨折とは、事故の衝撃で、周りにある脊椎により押しつぶされ骨折してしまうものです。

一般的に、脊椎の圧迫骨折は、骨粗鬆症により骨が脆くなっている高齢者の方に多く起こりやすいと言われています。

しかし、交通事故の衝撃は凄まじいもの…。

骨粗鬆症になっていない場合でも、起こり得るものなのです。

脊髄損傷を引き起こす脊柱・脊椎の「脱臼」

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また、交通事故に遭った際、脊柱を構成する脊椎の一部が脊柱からズレてしまうことがあります。

これが、脊柱の脱臼です。

頚椎脱臼骨折とも言うそうです。

考えるだけでも痛いですよね…。

このような脱臼が生じた場合、普通に考えて、脊柱の中を通っている脊髄も損傷してしまいます。

脊髄を損傷してしまうと、身体の麻痺などの深刻な症状を引き起こすことになります。

なお、脊髄損傷の後遺症については長くなってしまうので、また別の記事を書きたいと思います!

脊柱・脊椎の外傷に対する治療法は?

保存的療法

骨折部が安定していれば、

  • コルセットギプスを装着
  • ベッドの上で安静にする

という保存的療法がとられるそうです。

また、痛み止め骨粗鬆症の薬を使用することもあるようですね。

しかしこの場合、コルセットを巻いたままで生活する必要があるため、日常の動作がかなり制限されます。

また、長期の入院が必要になる場合も考えられます。

さらに、動けないことが原因で、高齢者の方の中には、著しい筋力低下や見当識障害が発生する恐れもあるということです。

外科的療法

骨折部位が不安定な場合には、手術が行われることもあるということです。

手術によって、骨を移植したり、金属製のねじや棒で骨を固定するようですね。

この方法には大きく分けて、

  • 背中を切開し、神経を避けて骨折部位を固定する方法
  • 体の脇側を切開し、臓器を避けて骨折部分を固定する方法

2つがあるそうです。

それぞれで、切開や治療を施す範囲や固定する力が異なるため、骨折に適した方法が選択されます。

手術を行うので、入院リハビリも必要になります。

Teardrop fracture

他には、椎体形成術といって、骨折した椎体に骨セメントなどを充てんし、安定化させ、痛みを低減させる方法もあるようです。

固定化する手術と組み合わせて行われる場合もあるみたいですね。

固定術と検証して切開する範囲も小さく、手術時間も短くて済むというメリットがあるそうです。

一方、骨を元の形に近づけたり、充てん物を意図した場所のみにコントロールしながら充てんするのが難しいという課題もあるとのこと。

充てん物が、血管や脊柱管などの意図しない場所に漏れてしまうリスクも考えられるということです。

まとめ脊柱・脊椎の外傷に対する治療法
保存的療法 外科的療法
必要なケース 骨折部が安定している場合 骨折部が不安定な場合
手段 コルセットやギプスを装着して安静にする 骨を移植したり、骨を固定するために手術を行う
特徴 長期の入院が必要 入院とリハビリが必要

脊柱・脊椎の後遺症2種類について専門家が詳しく解説!

脊柱・脊椎の後遺症2種類について専門家が詳しく解説!

ここまでで、交通事故による脊柱や脊椎への外傷がわかってきましたね。

それが完治すれば良いですが、残念ながら後遺症の症状が残ってしまうことも考えられます。

脊柱の後遺症には、どのようなものがあるのでしょうか。

脊柱の後遺症には主に、

  • 脊柱が変形してしまう変形障害
  • 脊柱を動かすことに障害が生じる運動障害

2つがあります。

自賠責保険で用いられている認定基準では、後遺症の等級が1級~14級まで定められており、等級毎に認定基準が定められているんですよね。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当する可能性が高くなるとのことですが…。

では、それぞれがどのような症状で、交通事故の後遺症として認定される基準等級はどのようなものなのか?

詳しく知っておきたいところです。

日常生活に大きな支障を及ぼす脊柱・脊椎の後遺症

何度も話に挙がっていますが、脊柱に後遺症が残ってしまった場合、日常生活に大きな支障が出てしまいます。

まず、変形障害が残ってしまった場合、正常なバランスを保つことが難しくなってしまいます。

すると、まっすぐ歩くことは愚か、まっすぐ立っていることすら辛いという状態になってしまいます。

運動障害が残ってしまった場合はどうでしょうか。

たとえば、首を曲げれない、腰がひねれなくなるなど、普段は何気なく行っている動作すら難しくなってしまいます。

背骨は人体の構造上、バランスや運動において極めて重要な役割を果たしている部分です。

よって、脊柱に後遺症が残ってしまった場合、非常に辛い症状を背負ってしまうことになるのです。

脊柱の後遺症①:変形障害

そんなに辛いものなのだから、後遺症として認定され、適切な補償を受け取らなければなりません!

ではまず、変形障害の後遺症認定基準から見ていきましょう。

脊柱の変形障害については、その変形の程度により、後遺症の等級が認定されます。

認定基準について、表にまとめてありますのでご覧になってみてください。

脊柱の変形障害での後遺症等級認定基準
障害の状態 後遺症認定等級
脊柱に変形を残す 11級7号
脊柱に中程度の変形を残す 8級
脊柱に著しい変形を残す 6級5号

「著しい変形」や「中程度の変形」に該当するかどうかは、

  • 後方に骨が突出してしまう後彎(こうわん)の有無
  • 左右への傾きを調べるコブ法という検査方法による側彎(そくわん)の角度

などにより判断されるそうです。

脊柱に圧迫骨折や脱臼の跡が残るだけの場合では、11級の認定となります。

一部の専門家の間では、

25%以上の圧壊を伴う圧迫骨折でなければ11級に認定されない

という経験則も広まっているようです。

しかし、公表されている認定基準にはそのような要件は明記されていません

脊柱の後遺症②:運動障害

続いては脊柱の運動障害についてです。

運動障害は、その運動障害の程度により認定される等級が違ってくるということですね。

認定基準については、以下の表をご覧ください。

脊柱の運動障害での後遺症等級認定基準
障害の状態 後遺症認定等級
脊柱に運動障害を残す 8級2号
脊柱に著しい運動障害を残す 6級5号

「著しい運動障害」や「運動障害」に該当するかどうかは、

  • 脊椎圧迫骨折の有無
  • 脊椎固定術の有無
  • 明らかな器質的変化の有無
  • 可動域の範囲

を総合的に見て判断されます。

器質的変化とは、組織や細胞が、変形、変性あるいは破壊され、元の形に戻らないほど変化してしまったものです。

そのような変化や大きく可動域が制限されることが認定されれば、高い等級が認定されるということですね。

過去の判例に見る脊柱・脊椎の後遺症に対する「慰謝料の相場」

過去の判例に見る脊柱・脊椎の後遺症に対する「慰謝料の相場」

保険会社から提示される示談金は本当に適正なの?

後遺症の種類やその症状、認定基準についてもわかってきました。

では、脊柱に後遺症が残ってしまった場合の慰謝料相場はどのようになっているのでしょうか。

保険会社からの示談金適正なものなのかどうか、知っておきたいです。

脊柱の慰謝料については、事情によりかなり大きく変わってきます。

参考として、過去の判例がまとめてありますので、ご覧になってみてください。

脊柱の後遺症に関する判例
後遺症の内容 後遺症認定等級 慰謝料
脊柱の運動障害※ 14級 250万円
脊柱の変形障害 11級 450万円
脊柱の変形障害
など
11級 500万円
脊柱の変形障害 7級 710万円
脊柱の運動障害
など
7級 1000万円

※運動障害自体は否定されたが、14級は認定されたケース。

表を見ると、脊柱の後遺症を裁判で主張した場合、事情に応じて250万円1000万円と大きな差があるのですね。

傾向としては、変形障害よりも運動障害の後遺症の方が、高額な慰謝料を請求できる可能性が高いです。

繰り返しになりますが、脊柱の後遺症は、日常生活に大きな支障をもたらすものです。

その負担を少しでも和らげるため、適切な慰謝料を支払ってもらうことが非常に重要です。

交通事故に詳しい弁護士さんに依頼すれば、適切で十分な弁護活動により、適当な慰謝料を獲得できる可能性が高くなるはずです。

ぜひ一度、弁護士さんに相談してみてはいかがでしょうか。

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また、過去の慰謝料増額事例が紹介されているページもあります。

「圧迫骨折」に関しての記事を絞り込めば、脊柱に関する事例を読むことが可能です。

前述しましたが、適正な慰謝料を受け取るためには、裁判所で必要かつ十分な主張をすることが重要です。

しかし、自分だけで対応するのはほぼ不可能ですよね。

交通事故の弁護に詳しい弁護士さんに依頼すれば、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。

しかし弁護士費用について不安をお持ちの方もいらっしゃるハズ…。

こちらの記事では、弁護士費用などがわかりやすくまとめられていますので、良ければご覧になってみてください。

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脊柱・脊椎の後遺症について理解を深めていただけたでしょうか。

しかし、実際に交通事故で脊柱や脊椎に後遺症が残ってしまった場合、後遺症認定されるか、等級が何級になるか、判断は難しそうです。

もし、後遺症と認定されても、保険会社に慰謝料を請求していくのはハードルが高いですよね…。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、脊柱・脊椎の後遺症でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

まずは、きちんと療養し、お大事になさってください。

それでも残念なことに脊柱や脊椎の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

日常生活に大きな支障が生じる後遺症が残るようなケースでは、適正な金額の補償を受けるべきです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、改めて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

まとめ

いかがでしたか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 脊柱や脊椎を骨折してしまった場合の症状や治療法
  • 脊柱や脊椎の後遺症認定の基準や等級
  • 脊柱や脊椎の等級別の慰謝料相場

について、おわかりいただけたのではないかと思います。

また、脊柱や脊椎に後遺症が残っている場合は、自分だけで対応するのではなく、弁護士さんに相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるハズです。

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また、このホームページでは、その他の交通事故の後遺症に関する関連記事も多数掲載していますので参考にしてください。

脊椎骨折の後遺症についてのQ&A

脊椎骨折とはどんな骨折ですか?

脊椎骨折とは、脊柱と呼ばれる頭蓋骨からお尻部分までを貫く1本の骨の骨折のことです。骨折の種類としては、事故の衝撃で周りにある脊椎により押しつぶされ骨折してしまう「圧迫骨折」や、脊柱を構成する脊椎の一部が脊柱からズレてしまう「頚椎脱臼骨折」などがあります。 脊椎骨折の基本を解説

脊椎骨折の治療法をおしえて?

脊椎骨折の治療法としては、保存的療法と外科的療法の2つがあります。保存的療法は骨折部が安定していた場合に用いられ、コルセットやギプスを装着し安静にする方法です。外科的療法は骨折部位が不安定な場合に用いられ、手術によって骨の移植や金属製のねじや棒で骨を固定する方法です。 脊柱・脊椎の外傷に対する治療法は?

脊椎骨折で後遺症は残りますか?

脊柱・脊椎骨折の結果、①脊柱が変形してしまう「変形障害」②脊柱を動かすことに障害が生じる「運動障害」の2つがあります。後遺障害の認定基準としては変形や運動障害の程度により認定される等級が異なっていきます。 脊柱・脊椎の後遺症を専門家が詳しく解説!

脊椎骨折の後遺症による慰謝料の相場は?

脊椎骨折の慰謝料の相場は後遺障害等級などにより決まります。過去の判例を見ると、脊柱の運動障害:250万円~1000万円/変形障害:450万円〜750万円となっています。変形障害よりも運動障害の後遺症の方が、より重い後遺障害等級に認定される可能性があるため、高額な慰謝料を請求できる可能性が高い傾向にあるようです。なお、この金額は弁護士に相談した時の金額です。 保険会社提示の示談金は本当に適正なの?

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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