人身事故|交通事故の流れ|加害者と被害者の正しい対応は警察への連絡?逃げたら罪?

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人身事故|交通事故の流れ|加害者と被害者の正しい対応は警察への連絡?逃げたら罪?

突然、交通事故に巻き込まれたり、起こしてしまった場合…。

その直後には気が動転して、何をしたら良いのかわからなくなってしまうことがほとんどでしょう。

多くの方にとって、交通事故は初めての経験のはずなので、直後の対応を把握されていないのも当然のことかと思います。

もちろん、まずは人命が何よりも大事です。

しかし、その後にもやるべきことがあります。

  • 交通事故発生の直後に被害者加害者がそれぞれすべき対応は?
  • 直後の流れの中で警察や事故の相手とすべきやり取りとは?

気が動転していて、その通りには行動できないかもしれませんが、直後の対応を知っていた方が心強いですよね!

そこで今回このページでは、交通事故が発生した直後の対応について、疑問をお持ちの皆さまと一緒に見ていきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の発生直後の対応を理解しておけば、その時々ですべき行動を予め把握でき、適切かつ余裕を持った行動を取ることができます。

ここで交通事故発生直後の対応に関する正しい知識を学んで、交通事故にあった場合にも、慌てず冷静に行動できるようにしておきましょう。

交通事故を起こしてしまった場合、直後の対応が重要なのだそうです。

たとえば、加害者側が直後の対応を間違えれば、起訴も免れないかもしれません。

そうならないためにも、まずは交通事故発生直後の対応や流れを詳しく見ていきましょう。

【必見】交通事故発生直後の対応について解説

【必見】交通事故発生直後の対応について解説

まず、交通事故の加害者になってしまった場合には、大まかには以下のような流れを辿ることになります。

交通事故の加害者になってしまった場合

一方、被害者になってしまった場合には、以下のような流れを辿ることになります。

交通事故の被害者になってしまった場合

最初にも申し上げましたが、まずは何よりも人命が大事です。

負傷者がいる場合には、119番通報で救急車を要請してください。

以下は、被害者、加害者ともに命に別状がなかった場合の流れについて、詳しく見ていきたいと思います。

【加害者】【被害者】まずは警察に事故発生の連絡を!

交通事故が発生した場合、お互いの安否を確認したうえで、まずは110番通報で警察連絡してください。

たとえ、お互いにケガのない物損事故の場合でも、警察への連絡を怠ると道路交通法違反に問われてしまいます。

道路における交通の安全と円滑を図り、道路交通に起因する障害の防止に資するため、①歩行者及び車両等の交通方法、②運転者及びその使用者の義務、③道路の使用、④運転免許等について、その基本原則を定める。

交通事故があつたときは、(略)当該車両等の運転者(略)は、(略)警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における(略)損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

加害者側が渋ることも…

警察への連絡は加害者側がすることが多いようです。

しかし、加害者側が連絡していないような場合には、被害者であっても必ず警察に連絡をしてください。

軽い事故の場合、加害者側から「警察を呼ばずに当事者間で解決しよう」と持ちかけられることもあるようですが、絶対に応じないで下さい。

警察に連絡しなかった場合、道路交通法違反になるだけではなく、警察(自動車安全運転センター)から交通事故証明書を発行してもらえないことになります。

その場合、後から事故があったことが証明できず、色々な支障が生じる可能性があります。

警察へ連絡をすると、

  • ケガ人の有無
  • 簡単な事故状況
  • 事故現場の住所

などを聞かれるそうです。

気が動転している状況かもしれませんが、落ち着いて答えられるようにしましょう。

【加害者】警察へ連絡せず逃げた場合に問われる罪

ひき逃げ

軽い事故の場合、加害者側が警察を呼ぶことを渋るケースもある…という話もありました。

しかし、警察への連絡はおろか、そのまま逃げてしまうひき逃げのニュースも耳にします。

茨城県神栖市の市道で男性が血を流して倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが、その後、死亡しました。警察は、ひき逃げ事件として捜査しています。

11日午後5時50分ごろ、神栖市平泉の市道で「血を流して倒れている人がいる」と、通行人の男性から通報がありました。

(略)現場には車のライトとみられるプラスチック片が大量に散乱していて、警察は死亡ひき逃げ事件として、逃げた車の行方を追っています。

相手の安否を確認もせずに逃げるのはもってのほかですが、被害者の方のケガが軽いような小さな事故であっても絶対に逃げてはいけません。

ひき逃げで問われる罪

では、ひき逃げをした場合、どのような罪に問われるのでしょうか。

ひき逃げ自体の罪としては、救護義務違反や危険防止措置違反、事故報告の義務違反、現場に留まる義務違反となります。

ただし、被害者の方が外傷を負っていたり、死亡した場合には、さらに重い罪に問われます。

問われる可能性がある罪とその罰則について下の表にまとめてみました。

ひき逃げで問われる罪
罰則
負傷者の救護と危険防止の措置違反 通常:5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者の運転に起因する場合:10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
事故報告の義務等違反 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
現場に留まる義務違反 5万円以下の罰金
過失運転致死傷罪
(自動車運転過失致死傷罪)
7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪 負傷:15年以下の懲役
死亡:20年以下の懲役
殺人罪 死刑・無期懲役・懲役5年以上

ひき逃げのケースでは、加害者が飲酒運転をしていることも多いそうです。

飲酒運転の場合には、ケースによって罪が変わってきます。

飲酒運転の場合
  • 酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
ひき逃げの違反点数

それ以外に、違反点数もあります。

ひき逃げの違反点数
違反の種類 点数
救護義務違反 35点
障害ひき逃げ 48点
死亡ひき逃げ 55点
酒気帯び障害ひき逃げ(0.15~0.25mg ) 61点
酒気帯び障害ひき逃げ(0.25mg以上) 73点
酒酔い障害ひき逃げ 83点
酒気帯び死亡ひき逃げ(0.15~0.25mg ) 68点
酒気帯び死亡ひき逃げ(0.25mg以上) 80点
酒酔い死亡ひき逃げ 90点

ひき逃げをした時の違反点数は35点で、さらに違反後3年間は免許を取り直すことはできません(欠格期間)。

飲酒運転なども加われば、さらに違反点数は高くなります。

危険運転致死傷罪になれば、刑務所に入る可能性もあります。

通常の交通事故の加害者であれば、過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)になり、罰金刑や執行猶予判決になることが多いそうです。

しかし、ひき逃げの場合には罪が重くなるのは当然ですね。

当て逃げ

事故によるケガ人がいない物損事故の場合でも、逃げる=当て逃げした場合には罪に問われることになります。

当て逃げで問われる罪

ひき逃げよりは軽いとはいえ、罰金刑だけでなく、懲役刑もあり得ます。

次の各号のいずれかに該当するものは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)

(以下略)

不起訴となるケースもあるようですが、どのような基準で判断されるのでしょうか?

はっきりとはいえませんが、

  • 被害の程度
  • 被害弁償や示談成立の有無
  • 被害者の処罰感情の程度
  • 前科、前歴の有無
  • 反省の程度

などが判断の基準となります。

当て逃げの違反点数

当て逃げの場合の違反点数はどのようになっているのでしょうか?

やはり、一発免停になるのでしょうか?

当て逃げの場合、違反点数は以下のとおりとなります。

《当て逃げの違反点数》

基礎点数→安全運転義務違反:2点

付加点数→当て逃げによる危険防止措置等義務違反:5点

合計:7点

違反点数が7点の場合、前歴が0回であっても、免許停止30日となるので、当て逃げすると一発免停というのは事実です。

一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。

1 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。(略)

2 当該違反行為をし、よって交通事故を起こした場合には(略)、次に定めるところによるとする。

(イ)(略)当該交通事故が建造物以外の物のみに係るものであるときは、1による点数とする。

(ロ)法第百十七条の五第一号の罪に当たる行為をしたときは、(イ)による点数に、五点を加えた点数とする。

(以下略)

ひき逃げはもちろんですが、当て逃げでも、こんなに重いペナルティがあるのですね。

事故を起こしてしまった場合、パニックになってその場からの逃走を考えてしまうかもしれません。

しかし、逃げて良いことは一つもありません!

【加害者】【被害者】警察による実況見分に対応

人身事故の場合

交通事故の直後に、当事者がケガをしている場合、その事故は人身事故になります。

人身事故であることが判明している場合には、警察が事故現場に到着次第、実況見分が行われることになります。

実況見分

警察が、犯罪や事故が起きた場所における犯人、被害者、目撃者その他の位置関係や状況を明らかにすること。

交通事故における実況見分は、事故がどのような原因で発生し、どのようになったかを記録するものです。

よって、

  • 事故の当事者や目撃者などからの聴取
  • 距離や位置関係の測定
  • 事故現場や事故車両の撮影

などが行われます。

その際、交通事故の被害者と加害者は、それぞれ別々に事故の状況聴取が行われるのだそうです。

この実況見分によって作成される実況見分調書は、事故直後に第三者である警察が当事者の言い分を聞いたうえで作成されるものです。

よって、事故状況(過失割合)に争いが生じたときに重要な証拠となります。

当事者のケガが重く、救急車で搬送されたような場合には、後日に実況見分が行われることになるようです。

物損事故の場合

これに対し、事故直後に当事者のケガが判明していない場合、警察には物件事故(物損事故)として扱われることになります。

物件事故扱いの場合、実況見分は行われず、物件事故報告書という簡易な書類が作成されるだけになるそうです。

人身事故への切り替え

しかし、事故直後にはケガをしていないと思っていたけれど、その後に痛みが出てくることも多いようです。

交通事故の後日、痛みが出て、通院することになった場合でも、物損事故のままにしていて良いのでしょうか。

何か、するべき対応があるのでしょうか?

そのような場合には、警察に人身事故への切り替え手続きを依頼する必要があります。

具体的には、事故を管轄(担当)している警察署に診断書を持っていく必要があるそうです。

この人身事故への切り替え手続きをしておかないと、

  • 原則、自賠責保険から治療費や慰謝料などを受け取れない
  • 実況見分調書が作成されず、事故状況(過失割合)につき争いが生じたときの証拠が得られない
  • 自賠責保険が使えても、軽微な事故とみなされて、治療の終了時期の判断や後遺障害の認定で不利に働くことがある

といったリスクが生じてしまうとのこと。

ちゃんと人身事故への切り替え手続きを行えば、実況見分が行われることになります。

人身事故と物件事故の違い
人身事故 物件事故
警察作成書類 実況見分調書 物件事故報告書
自賠責保険の適用 ×※

※物件事故扱いのままでも、自賠責保険適用される場合あり。

ここまで、交通事故が発生した直後から警察に連絡した後までについて見てきました。

ここまでの警察とのやり取りの流れの中で、注意しておくべきポイントはありますか?

お伝えのとおり、実況見分調書は、事故状況(過失割合)に争いが生じたときに重要な証拠となります。

よって、実況見分調書の記載内容と異なる主張を後日にしても、なかなか認められません

実況見分においては、

  • 自分の記憶や主張は正確かつ詳細に伝える
  • 記憶の不確かなことはあいまいな回答をしない
  • 供述調書の署名、押印は調書の内容をしっかり確認し、必要に応じて修正を求める

ことが必要となります。

また、人身事故への切り替えは、事故から時間が経過すると、警察が積極的に応じてくれなくなるそうです。

人身事故への切り替え手続きは、事故後なるべく速やかに行う必要があるということは覚えておいた方が良さそうです。

警察への連絡後に被害者の方が加害者に対してするべき対応

警察への連絡後に被害者の方が加害者に対してするべき対応

交通事故の被害者になってしまった場合には、事故状況の記録が必要ということでしたね。

よって、交通事故直後に加害者に対し、以下の事項を確認する必要があるとのことです。

加害者への確認事項
  1. ① 加害者の氏名・住所・連絡先
  2. ② 加害車両の自賠責保険の保険会社・契約番号
  3. ③ 加害車両の任意保険の保険会社・契約番号
  4. ④ 加害車両の自動車登録番号

以下、可能であれば、

⑤ 加害車両の所有者

⑥加害行為者の勤務先の名称・連絡先

では、それぞれ具体的にどうように確認すれば良いのか。

ここから見ていきたいと思います。

①加害者の氏名・住所・連絡先の確認

加害者の氏名や住所、連絡先については、運転免許証で確認できるとより確実です。

これについては、今後の損害賠償のやり取りのために必要となります。

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②加害者両の自賠責保険の保険会社・契約番号の確認

加害者の自賠責保険の番号などについては、自動車損害賠償責任保険証明書で確認できるということです。

自賠責保険への被害者請求の際に必要となるため、重要です。

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③加害車両の任意保険の保険会社・契約番号の確認

加害者が任意保険に加入しているかどうか、加入している場合には、その保険証券で番号などを確認させてもらいましょう。

通常、その後の損害賠償のやり取りは、任意保険会社と行うことになるので確認する必要があるとのことです。

ただし、事故直後にはわからなくても、加害者が任意保険会社に連絡してくれれば、任意保険会社から連絡が来ることになるそうです。

④加害車両の自動車登録番号/⑤加害車両の所有者

自動車登録番号や加害車両の所有者については、自動車検査証で確認できるそうです。

自動車登録番号も、自賠責保険への被害者請求の際に必要となってきます。

車両の所有権については、所有者が運転者とは別の場合、所有者にも賠償請求できる可能性があるそうです!

よって、確認しておく必要がありますね。

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⑥加害行為者の勤務先の名称・連絡先

加害者の勤務先についても、

  • 勤務先に賠償請求できる可能性
  • 勤務先の保険が使われる可能性

があるとのことで、確認する必要があります。

すべて確認できない場合には…

こうやって見ると、確認しなければいけないことがたくさんあるんですね…。

しかし、事故直後には気が動転していて、確認漏れが出てきてしまいそうです。

また、加害者が素直に情報を教えてくれない場合もありますよね。

そのような場合にはどうすればいいのでしょうか?

②、④の事項は後日、交通事故証明書を取得することにより確認可能ですので、加害者が教えてくれない場合に無理に聞き出す必要はありません。

ひとまず、加害者の連絡先さえ確認しておけば、それ以外のことは後からでも確認可能ですので、連絡先交換だけは必ず行いましょう。

加害者に確認すべき事項
事項 確認方法 目的
氏名・住所・連絡先 運転免許証 今後の賠償のやり取り
自賠責保険会社・契約番号 自賠責保険証明書 被害者請求
任意保険会社・契約番号 保険証券 今後の賠償のやり取り
自動車登録番号 車検証 被害者請求
車両の所有者 車検証 賠償請求の余地の確認
勤務先の情報 名刺など 賠償請求の余地の確認

※交通事故証明書で確認できる事項あり

警察・加害者とのやり取り以外に被害者が行うべき対応の流れ

警察・加害者とのやり取り以外に被害者が行うべき対応の流れ

対応①証拠収集

ここまでで、警察への連絡や、加害者に対して行うべき対応についてわかってきました。

その他にも、交通事故直後に被害者が行うべき対応はあるのでしょうか?

その他、交通事故直後に被害者の方が行っておくべきことには、

  1. 事故現場の状況の撮影
  2. 事故車両など被害にあった物の撮影
  3. 事故の目撃情報や目撃者の連絡先確認

などが挙げられます。

なるほど。

しかし、先ほど、人身事故の場合は警察が実況見分を行うという話がありました。

実況見分でも、事故現場や被害状況の撮影や、事故の目撃情報の確認などは行われるということでしたよね。

そうであれば、わざわざ被害者自身が同じような行為をしなくてもいいような気もします…。

被害者自身でも証拠収集を行うべき理由

ではなぜ、被害者が警察の実況見分で行うようなことを自分でもしなければいけないのでしょうか?

事故が発生し、警察に連絡をしても、警察が事故現場に到着し、実況見分が行われるまでにはある程度の時間が掛かることになります。

たとえば、事故現場は警察が到着するまで、そのままにしておくのが望ましいですが、交通の妨げになる場合等には車両を移動させる必要があります。

そういった場合、車両を移動させる前に、現場の状況を撮影したり、目印をつけたりしておく必要があります。

また、実況見分はあくまで、刑事手続に必要な限度でしか撮影をせず、被害にあった物の細かい部分までは撮影しません。

そのため、被害者自身で被害にあった物をしっかりと撮影しておく必要があります。

なお、事故直後に被害にあった物を撮影しておくことは、その後の加害者側との物損の交渉にも有効ということです。

また、事故に関係のない目撃者は、事故直後に事故現場を立ち去ってしまうことがほとんどなのだそうです。

よって、事故直後に連絡先を交換しておいた方が良いのですね。

一方で、よく街中でこんな看板を見かけます。

目撃者を探しています

事故直後は現場を立ち去っても、後でこういった看板を見て、目撃者が警察に連絡してくれるのではないですか?

統計があるわけではないですが、そういった看板を見て目撃者からの連絡があることは稀のようです。

目撃者からすれば、自身に何の得もないのに、警察などで色々話す手間がかかることからすれば、仕方のないことだと思います。

そのため、事故直後、警察が到着する前に、目撃者を探し、連絡先を確認しておくことが重要と言えます。

対応②保険会社への連絡

警察への通報の後、加害者は保険会社へ連絡するということでした。

ここで、被害者の方も、任意保険に加入している場合には、自身の任意保険会社に事故の報告をした方が良いということです。

被害者の方ご自身に過失割合がない場合にも、自身の保険会社には必ず連絡して下さい。

過失割合が認められない交通事故の場合にも、ご自身の保険の、

  • 人身傷害保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 車両保険

などを使用する可能性があり、使用の前提として事故報告をしておく必要があるからです。

対応③すぐに病院で診断書を書いてもらう

警察からの聴取などが終わり、事故現場を離れたら、被害者の方はすぐに病院で診察を受け、診断書を書いてもらうことが重要ということです。

ここでのポイントは、痛みがある場合は通院するでしょうが、痛くなくても病院に行って検査を受けるということです。

先ほども述べたとおり、交通事故による痛みは、事故直後は自覚がなくても、少し経ってから痛みを感じるようになることがあるそうです。

しかし、事故から時間が経って通院すると、後に痛みがあることや事故との因果関係を疑われる可能性があります。

事故後すぐに病院に通院し、医師に診断書を書いてもらっていれば、そういったことを疑われる可能性を減らすことができますね。

通院は事故当日に行くのが一番ですが、少なくとも2〜3日以内には通院しましょう。

継続通院することになったのであれば、警察署に診断書を持参し、人身事故扱いに切り替えてもらうのを忘れないようにしてくださいね!

事故現場及び事故直後に被害者が行うべき対応
事故現場 事故直後
行うべき対応 証拠収集 保険会社に連絡 病院に通院
注意点 警察が到着する前に行動 自身に過失割合がない場合にも連絡 2〜3日以内に

交通事故の直後の対応に関するお悩みは弁護士に相談を!

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ここまで、交通事故発生直後の対応について一緒に見てきました。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故直後の対応についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故発生直後の対応を把握することで、何もわからない状況よりも余裕を持って行動できるようになっていただけると思います。

とはいえ、実際に交通事故の対応をしていく中では、わからないことやお困りになることがきっと出てくることかと思います。

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お一人では解決できないことも、弁護士に相談や依頼をすることで解決できる問題がきっとあるはずです。

まとめ

いかがだったでしょうか?

このページを最後までご覧になってくださった方は、

  • 交通事故発生の直後に被害者加害者がそれぞれすべき対応
  • 被害者の方が、直後の流れの中で警察や事故の相手とすべきやり取り

について、理解が深まったのではないかと思います。

しかし、まだ不安や疑問が残っているという方もいらっしゃるかもしれません。

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このページが、少しでも交通事故に遭われた方のお役に立てれば何よりです。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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