交通事故が退職理由の場合、退職後も休業損害を受け取れる!?慰謝料の増額の余地は?
「交通事故が退職理由になった場合には、退職後も休業損害を支払ってもらえるのかな?」
「交通事故が退職理由の場合には、退職せざるを得なくなったことについて慰謝料で考慮してもらえるの?」
「交通事故で会社や仕事を退職することになったら、次の仕事の収入が入ってくるまでの間どうやって生活したらいいの?」
交通事故が原因で退職された方は、そのことについて休業損害や慰謝料を支払ってもらえるか、退職後の生活費など心配なことが多いかと思います。
このページでは、そんな方のために
- 交通事故が退職理由の場合の休業損害
- 交通事故が退職理由の場合に慰謝料の増額の余地があるか
- 交通事故が原因で会社や仕事を退職された方の生活補償
についてご紹介していきたいと思います。
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
これまでのご依頼者の中にも、交通事故によるお怪我が原因で、退職を余儀なくされたという方は数多くいらっしゃいました。
しかし、退職後の休業損害の支払や退職を理由とする慰謝料の増額の交渉は簡単にはいかない場合が多いのが実情です。
こちらで交通事故の退職に関する実際の状況を確認し、実際に会社や仕事を退職することになった場合でも、その後の生活に困らないようにしましょう。
目次
交通事故の被害者は、怪我の影響により、会社や仕事を休業・休職せざるを得なくなってしまうことがあります。
こうした休業・休職による収入の減少を補償するものとして認められる損害賠償の項目が休業損害と呼ばれるものになります。
もっとも、休業・休職にとどまらず、交通事故の怪我が原因で退職を余儀なくされてしまうこともあります。
初めて就職した会社の退職理由が交通事故になるとは夢にも思わなかったぜ\(^o^)/
— Rieska (@Rieska39) March 22, 2015
退職後については、休業・休職による収入の減少が発生していないことになるので、休業損害は認められないようにも思えます。
しかし、被害者からすれば、交通事故の怪我が原因で退職しなければ、収入が発生していたはずですから、当然その分の補償もして欲しいところです。
では、上のツイートをされた方のように、交通事故が退職理由の場合、退職後の休業損害は認められるのでしょうか?
交通事故が退職理由の場合の休業損害は?
怪我と退職の間の因果関係が肯定される必要
交通事故の休業損害が認められるには、事故の怪我が原因で休業せざるを得なくなったという因果関係が認められる必要があります。
そして、交通事故の退職後の休業損害が認められるためにも、事故の怪我が退職理由であるという因果関係を証明する必要があります。
被害者の方が、事故の怪我以外の原因で会社や仕事を自主退職した場合、その後の減収は、交通事故によって生じた損害といえないからです。
交通事故の怪我が退職理由だと証明する方法
会社に退職証明書を書いてもらう
交通事故の退職理由が事故による怪我であることを証明する方法には、会社に退職証明書を書いてもらうことがあります。
もっとも、会社は事故の怪我が退職理由であるという内容の退職証明書の発行に中々応じてくれない可能性が考えられます。
会社が従業員を解雇できる場合は限定されており、交通事故の怪我を原因とした解雇は直ちには認められないからです。
退職証明書 (´・ω・`) 交通事故が絡むとめんどうだな。
— Masa (@michinosuke) September 2, 2013
退職勧奨に応じ退職願を出さない
そのため、会社は、従業員である被害者が自主的に退職願を出すよう促す退職勧奨を行う場合があります。
しかし、この退職勧奨に応じ、退職願を出してしまうと、交通事故の怪我が退職理由だと証明するのが困難になってしまいます。
この場合、離職票や退職証明書の理由に自主退職(自己都合退職)と記載されてしまうことになってしまう可能性が高いからです。
なお、本来であれば、会社からの退職勧奨に応じた退職の場合には、自主退職ではなく、会社都合退職になります。
もっとも、退職勧奨があったかどうかの判断はかなり難しく、退職願を出してしまうと、やはり自主退職と判断されてしまう可能性が高いといえます。
退職は会社都合にしてもらう必要
そのため、離職票の離職理由には、自己都合退職ではなく、会社都合退職としてもらう必要があります。
退職証明書とは異なり、離職票は、雇用保険の失業給付の受給等に必要となるので、会社は従業員からの要請があった場合、交付を拒否できません。
そして、離職票の離職理由が会社都合か自己都合かは因果関係の証明に影響を及ぼすので、退職後の休業損害を請求する上では非常に重要になります。
方法 | 備考 | |
---|---|---|
① | 会社の退職証明書 | 会社が書きたがらない場合多い |
② | 自分から退職願出さない | 自主退職になっていると因果関係の証明困難 |
③ | 退職は会社都合にしてもらう | 離職票の離職理由に記載 |
交通事故の退職後の休業補償はいつまでか?
交通事故と退職との因果関係が認められた場合であっても、退職後の休業補償がいつまで認められるかは、別途争いになります。
まず、通常の休業損害について補償が認められる期間は、怪我により休業・休職が必要な期間になります。
そのため、退職後の休業補償についても、補償が認められる期間は原則として、怪我により休業・休職が必要と判断される期間になります。
もっとも、仕事ができる状態になっていたとしても、再就職先がすぐには見つからず、その間の収入が得られない場合もあります。
この場合、交通事故が原因で退職していなければ、仕事に復帰して収入が得られていたはずですから、その間の補償も得られなければ不合理です。
そのため、仕事ができる状態になっていても、再就職先が得られなかった場合には
- 現実に就労先を得られた時までの期間
- 転職先を得るための相当期間
のいずれか短期の期間までの補償が認められるべきといえます。
なお、転職先を得るための相当期間に限って退職後の休業補償を認めた裁判例が以下のものになります。
原告は、本件事故に遭わなければ、治癒後も、株式会社(略)において勤務を継続し、これから収入を得ることができたと認められるから、その意味で、なお同社からの得べかりし収入をもって損害と考えることもできる。
しかし、(略)受傷が治癒した後は本件事故を原因とする労働能力の制限は存しないから、原告が同程度の収入が得られる所に再就職をすれば、この損害は発生しないことになる。
そして、昨今の経済情勢、雇用情勢にかんがみると、原告のような、新卒者以外の者の就職は必ずしも容易ではなく、傷害が治癒したからといって直ちに再就職できるものではないと考えられるから、求職活動をし再就職をするのに必要やむを得ない期間については、同社からの得べかりし収入をもって損害と認めるのが相当である。
もっとも、この期間は、原告が昭和53年4月3日生まれの若い健康な男性であること等の事情にかんがみると、治癒後3か月程度とするのが相当である。
その後、原告が実際に再就職し得るか否かは、原告の能力、適性、労働意欲等に対する労働市場からの評価に係るものであって、仮に、再就職することができないとしても、あるいは、以前と同程度の収入を得ることができないとしても、これをもはや本件事故に帰責させることはできない。
出典:東京地裁平成14年5月28日判決
このように、交通事故が退職理由の場合、退職後の休業損害についても受け取れる場合があります。
もっとも、実際に退職後の休業補償を受けるためには、交通事故と退職との因果関係の証明や補償が認められる期間について大きく争いになります。
そのため、被害者自身での相手方との示談交渉では、退職後の休業損害を認めてもらうのは基本的に難しいため、弁護士への相談をおすすめします。
交通事故が退職理由だと慰謝料は増える?
交通事故と退職との間に因果関係が認められれば、退職後も休業損害の請求を行なう余地があることはわかりました。
もっとも、会社や仕事を退職するということは、それまでの会社での地位や環境を失うことになります。
また、再就職ができたとしても、以前の会社や仕事よりも条件や環境が良いとは限りません。
被害者からすれば、交通事故によって大きく人生を狂わされたという精神的苦痛を負うことになり、この苦痛は休業損害では補いきれません。
そこで、交通事故が退職理由になった場合、退職に伴う精神的苦痛を慰謝料という形で損害賠償請求できるのかが問題になります。
退職に影響与えていれば慰謝料増額の可能性
結論から申し上げますと、交通事故が退職又は解雇に影響を与えた場合には、慰謝料算定の事情として斟酌する余地があるようです。
そのため、交通事故と退職との相当因果関係までは認められず、休業損害が請求できない場合でも、別途慰謝料を請求する余地はあるようです。
元タクシー運転手の方が同室になりました。交通事故をきっかけに退職して、治療に専念されているそうです。
— 市井良雄 (@Shisei_Good) July 4, 2015
上記のツイートのような退職の引き金になったにとどまる場合でも、そのことを理由とする慰謝料増額の可能性があるということになります。
慰謝料増額が認められる場合の増額金額は?
交通事故が退職理由の場合に慰謝料増額が認められるとしても、どれ位の増額が認められるかは別途争いになります。
この点につき、具体的な基準はないようですが、多くても数十万程度と考えられているようです。
長年勤めてきた会社や仕事を離れざるを得なくなった精神的苦痛の補償には到底及ばない金額の気がしますが、それが実情のようです…。
慰謝料増額が認められた実際の裁判例の紹介
実際に、交通事故が退職に影響を与えたことを慰謝料算定の事情として斟酌した裁判例をご紹介します。
(1)原告には、等級表併合14級の後遺障害が残存しているところ、本件においては、同後遺障害のほかに、次のような慰謝料の加算事情が存在する。
すなわち、
原告は、本件事故後、会社から勤務形態の変更という温情ある処遇を受けたが、かえって、上記処遇は他の社員に負担をかけ、また、人件費等を増加させるなどの問題を生じさせるものとなり、このような状況の下、原告が後遺障害による体調不良を理由に休暇を申し出たことで、社内の不満・反発を招き、結局は依願退職を余儀なくされたという事情がある(略)。
すなわち、(略)退職と本件事故との間には相当因果関係はないものの、本件事故が退職に原因を与えたことは否定できない。
したがって、これを慰謝料算定の事情として斟酌するのが相当である。
(略)
(2)以上によれば、本件事故に起因して発生した原告の後遺障害による慰謝料としては、250万円を認めるのが相当である。
出典:東京地裁平成16年2月27日判決
こちらの裁判例では、交通事故が退職に原因を与えたことを慰謝料算定の事情として考慮し、併合14級の原告の後遺障害慰謝料に250万円を認めました。
一般的に、14級の後遺障害慰謝料の裁判基準は110万円と言われていますので、通常の裁判基準の倍以上の慰謝料が認められたことになります。
もっとも、上記の裁判例は、交通事故が退職に原因を与えたこと以外にも
- 被害者に落ち度がないこと
- 症状固定後も自己負担で接骨院などに通っていること
- 加害者側の事故後の対応が誠実さを欠いていたこと
なども考慮した上で、後遺障害慰謝料を250万円としたのであり、交通事故が退職に原因を与えたことだけで慰謝料を大幅に増額させたわけではないことには注意が必要です。
このように、交通事故が退職に影響を与えた場合、休業損害が認められなくとも、慰謝料増額が認められる余地があります。
もっとも、実際に交通事故が退職に影響を与えたことを理由とする慰謝料の増額は、相手方が大きく争ってくることが予想されます。
そのため、被害者自身での相手方との交渉では、退職を理由とする慰謝料増額を認めてもらうのは難しいため、弁護士への相談をおすすめします。
会社や仕事を退職した場合の生活補償は?
交通事故を退職理由とする場合に休業損害や慰謝料増額の請求の余地があるとしても、大きく争いになることが予想されます。
そのため、結果的に交通事故を退職理由とする休業損害や慰謝料増額が認められるとしても、実際に受け取ることができるのは先になることが多いです。
もっとも、会社や仕事を退職後は、実際に収入が入ってこなくなるため、その間の生活をどうすればいいかという問題があります。
退職後も労災からの休業補償は受領できる!
交通事故が会社や仕事の業務中や通勤途中に発生した場合には、労災から休業補償を受領できることになります。
そして、たとえ交通事故が原因で退職したとしても、労災からは退職後の休業補償を受領することができます。
このことは、労災保険法にもしっかりと明記されています。
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
そのため、労災から休業補償を受領できる場合には、それにより会社や仕事の退職後の当面の生活資金を賄うという方法があります。
なお、会社に在職中に労災の休業補償を受給していなかった場合でも、退職後に労災の休業補償の受給を開始することも可能になります。
会社を退職してしまったという理由だけで、労働者(従業員)が労災申請をすることができなくなることはないので、その点はご安心ください。
また、労災の休業補償の日額は、休業損害の日額を下回ることが多くなります。
そのため、退職後に労災から休業補償を受給していても、別途退職後の休業損害の差額を請求できる余地があります。
この休業補償と休業損害の調整の部分は複雑ですので、わからない点があれば、弁護士に相談してみましょう。
交通事故で退職した際の雇用保険の失業給付
また、交通事故に限らず、 会社を退職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう、一定の要件を満たせば
雇用保険の「基本手当(いわゆる失業給付)」
を受けることができます。
雇用保険の失業給付の詳細については以下のページに掲載されています。
もっとも、上記のページにも記載されていますが、雇用保険を受給するためには、就職する積極的意思といつでも就職できる能力が必要とされています。
交通事故による怪我が治っておらず、すぐに就職できないようなときには雇用保険を受給できないことがあります。
なお、雇用保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年となっています。
しかし怪我などのために引き続き30日以上働くことができない場合、所定の手続きとることで最長で3年間、受給期間を延長することができます。
交通事故の怪我のため、すぐに就職活動ができず、雇用保険を受給できない場合には、この手続きをとっておくことが大切になります。
さらに、退職後の休業損害の所で問題となった離職理由が会社都合か自己都合かは、失業保険の給付開始時期や給付日数にも影響があります。
詳細は下記の表のとおりになりますが、会社都合の方が手厚く保障されることになります。
離職理由 | 会社都合 | 自己都合 |
---|---|---|
最短支給開始日 | 7日後 | 3か月7日後 |
給付日数 | 90~330日 | 90~150日 |
なお、先ほどお伝えした労災の休業補償は就労できない状態であることが受給の要件となっています。
そのため、いつでも就職できる能力が必要とされる雇用保険の失業給付と労災の休業補償を同時には受け取れないので、その点は注意しましょう。
加害者の任意保険会社との慰謝料の内払交渉
もっとも、交通事故の被害者の中には退職後、労災からの休業補償も雇用保険も受給できない方もいます。
そういった方が当面の生活資金を確保するための方法として、加害者の任意保険会社との慰謝料の内払交渉が考えられます。
交通事故の慰謝料は、原則として示談時に支払を受けることになります。
しかし、生活費等の必要な費用を確保するため、被害者は加害者の任意保険会社に慰謝料の内払いを求めることができます。
もっとも、慰謝料の内払は、法律上、任意保険会社に応じる義務があるわけではなく、あくまで保険会社の任意の対応として認められるものです。
そのため、その理由や時期、金額次第では、保険会社から慰謝料の内払を拒否される場合もあります。
また、内払は実質的には慰謝料の一部を先に支払ってもらうものであるため、示談時に受け取る慰謝料からは当然内払金が差し引かれます。
なお、退職後の労災への請求手続きや雇用保険の受給手続きは、被害者自身で行わなければいけませんが、手続きには煩雑な部分もあります。
また、被害者との交渉では、内払の支払を任意保険会社が拒否していた場合でも、弁護士が交渉することで保険会社の対応が変わることもあります。
会社や仕事を退職し、当面の生活資金にお困りの方は、解決の方法が見つかるかもしれませんので、ぜひ弁護士に相談してみて下さい。
① | 労災の休業補償 |
---|---|
② | 雇用保険の失業給付 |
③ | 任意保険会社の内払 |
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ここまで交通事故による退職についてお伝えしてきましたが、読んだだけではわからないことがあった方もいるのではないでしょうか?
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、交通事故でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。
お伝えしてきたとおり、交通事故が退職理由の場合、退職後の休業損害や慰謝料増額の請求の余地があります。
もっとも、退職後の休業損害の支払や退職を理由とする慰謝料の増額の交渉は簡単にはいかない場合が多いのが実情です。
そのような交渉や当面の生活資金にお困りの方は、まず弁護士に相談してみることをおすすめします。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
- 交通事故が退職理由の場合、退職後の休業損害を請求する余地がある
- 交通事故が退職理由の場合は慰謝料の増額の余地もある
- 交通事故が原因で会社や仕事を退職した場合の当面の生活資金を確保する方法は複数ある
ことについて理解を深めていただけたのではないかと思います。
これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。
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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。
交通事故が退職理由の場合についてのQ&A
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交通事故が退職や解雇に影響を与えた場合には、休業損害が認められなくとも慰謝料増額の可能性があります。具体的な基準はないようですが、多くても数十万程度と考えられているようです。もっとも、交通事故による怪我が退職に影響を与えたことを理由とする慰謝料増額の示談交渉では、相手方が大きく争ってくることが予想されます。交通事故の解決経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。 退職に影響すれば慰謝料増額の可能性
退職後も労災からの休業補償は受領できる?
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。