人身事故で被害者が即死…死亡の慰謝料の相場は?誰が相続して税金を支払うの?

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人身事故で被害者が即死…死亡の慰謝料の相場は?誰が相続して税金を支払うの?

非常に残念なことですが、自動車運転中の人身事故被害者の方が死亡してしまったというニュースを耳にすることはよくありますよね…。

22日午前0時10分ごろ、三鷹市新川の中央自動車道の上り線で、中央分離帯に衝突する事故を起こした男性が、事故処理のため車の外に出て左側の車線に立ち入ったところ、後ろから走ってきたトラックにはねられました。

トラックにはねられた男性は、(略)病院に運ばれましたが全身を強く打って死亡しました。

警視庁はトラックを運転していた会社員(略)を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。

警察庁が発表した「令和元年中の交通事故死者数について」によると、2019年度中の交通事故による死亡者人数(24時間以内に死亡された方)は、3,215人だったそうです。

交通事故死者数の推移を見ると、警察庁が保有する昭和23年以降の統計で最少の件数とはなったそうです。

とはいえ、24時間以上30日以内に亡くなられた方も含めれば、まだ年間4000人ほどの方が人身事故が原因で亡くなられているのです。

もしもある日突然、大切なご家族が自動車での事故で死亡してしまったら…。

想像もできないほどの悲しみの中、相手側の保険会社と交渉をしなければならなかったり、わからないこともたくさんあり、精神的な負担は計り知れません。

  • 保険会社から提示された示談金保険金の金額は正しいのだろうか…
  • 死亡事故に対する適正な慰謝料相場はどれくらいなのだろうか?
  • 死亡したのが老人高齢者であったり、子供妊婦さんの場合では慰謝料は異なるのだろうか?
  • 受け取った賠償金保険金相続はどうなっているのだろうか…

このようなことでお悩みの方がたくさんいらっしゃるはずです。

そこで今回このページでは、そんなお悩みを解決できるよう、

人身事故で被害者の方が死亡してしまった場合の慰謝料の相場や損害賠償金の相続

などについて、一緒に学んでいきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

ご家族が自動車での人身事故で亡くなられてしまうのは突然のことで、非常にお辛いことと存じます。

また、保険会社と連絡を取ることによる精神的な負担も非常に大きいものとお察しします。

そのような負担を少しでも軽減できるよう、具体例も交えながら、しっかりと解説していきたいと思います。

お金ですべてが解決できるわけではありませんが、大切なご家族を失った悲しみはしっかりと補償してもらわなければなりません。

しかし、保険会社から言われた通りに示談してしまうと、必ずしも適正な補償ではない可能性もあるのです。

ご家族を失った以上の悲しみを味合わないためにも、慰謝料の相場などについて一緒に勉強していきましょう。

【重要】人身事故により被害者の方が死亡した場合の慰謝料

【重要】人身事故により被害者の方が死亡した場合の慰謝料

世界の交通死亡事故の確率と比較すると、日本の死亡率は少ないと言われているようです。

日本と違いすぎる!なぜわが国は「交通事故による死者がこんなに多いの?」=中国報道

自動車の急激な普及とともに、自動車大国となった中国。自動車が身近な存在になる一方で、交通死亡事故も増えている。中国メディアの今日頭条は15日、「日本では交通事故による死亡率が低いのはなぜなのか」と疑問を投げかける記事を掲載し、大きな自動車社会で人口密度も高い日本の交通死亡者数が少ない理由について紹介している。

(略)

記事は、日本の人口1000人あたりの交通事故死亡率が低い理由として、「日本の交通事情は秩序があって、皆がルールを守っている」ことを挙げた。日本では自動車は車道を走り、歩行者は歩道を歩くようしっかり分けられているとしたほか、「歩行者が信号無視して道路を横断することはめったに見られない」ことを紹介。中国の交通事故の多くは交差点で発生しているようだが、多くの人が信号を守らずに道路を横断しているのが現状だ。

さらに「日本の運転手は、交通規則を守る意識を強く持っている」とし、中国では交差点で一時停止する運転手は少ないが「日本の運転手は交差点で減速し、歩行者がいれば一時停止して歩行者の安全を優先する」と紹介した。(以下略)

しかし、自動車事故で亡くなってしまっている方がいるのも事実。

大切なご家族が突然の人身事故で死亡してしまったとしたら…残されたご遺族の悲しみは計り知れません。

事故で被害者の方が亡くなられてしまった場合には、ご本人とそのご家族が慰謝料を請求することが可能です。

死亡慰謝料は被害者の家庭内での立場によって異なる

死亡慰謝料相場は、過去の裁判例の積み重ねで形成されているそうです。

また、亡くなられた方の家庭内での立場によっても、相場が違ってくるそうです。

たとえば、被害者の方が一家の扶養を担っている支柱であった場合、一般的には2800万円程度。

主婦の方が亡くなられた場合には、家庭内における役割の大きさから、2500万円程度の慰謝料となるそうです。

それ以外では、2000~2500万円となるのが一般的ということでした。

家計を支えている父親や、家事を一手に担っている母親が亡くなられた場合、扶養の面など、失われたものの影響は大きくなります。

そのため、一家の支柱や母親に関しては、慰謝料が増額されているというのが事実です。

家庭内での役割によっても異なる死亡慰謝料ですが、実は他にも異なる基準があるのだそうです。

死亡慰謝料は3つの基準によっても異なる

では、その異なる基準とは何でしょうか。

実は慰謝料には、

  • 自賠責保険に請求する場合
  • 任意保険会社が提示する場合
  • 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合

の3つの基準が存在しているそうなのです。

自賠責基準

まず、自賠責基準の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。

自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。

任意保険基準

次に、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。

ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているはずですよね。

よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。

弁護士基準

以上のような保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

これは、弁護士を付けて裁判を行った場合や相手側と示談交渉をする場合に用いられる基準のことになります。

ただし、ご遺族の方だけで裁判を起こし、相手側と争うのはどう考えても難しいですよね…。

よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。

慰謝料金額の基準
自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
内容 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの 営利企業の保険会社が支払うもの 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの
金額 金額は低め 自賠責基準よりは高いが、金額は低め 自賠責基準や任意保険基準よりも高い

《注目》適正な死亡慰謝料の相場とは

ではまず、自賠責基準での死亡慰謝料から見ていきましょう。

具体的な金額について、以下の表にまとめてみました。

自賠責基準における死亡慰謝料(単位:万円)
被害者本人一律 遺族※ 被扶養者がいる場合
350 1 550 200
2 650
3人以上 750

※ 被害者の両親、配偶者、子のみ

たとえば、亡くなられた被害者の方に、専業主婦の奥様とお子様が1人いた場合には、

本人慰謝料350万円+遺族2人の慰謝料650万円+被扶養者(子供)がいる場合の加算額200万円=1200万円

が慰謝料ということになります。

続いて、弁護士基準任意保険基準ではどうなっているのでしょうか。

以下の表にまとめてみましたのでご覧ください。

任意保険基準と弁護士基準における死亡慰謝料(単位:万円)
任意保険基準 弁護士基準
一家の支柱 1700 2800
母親・配偶者 1400 2500
その他 12501450 20002500

一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということでした。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!

自分で慰謝料を計算してみたい

ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。

今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。

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【ケース別】死亡事故に対する慰謝料の違い

【ケース別】死亡事故に対する慰謝料の違い

ここまでで、死亡慰謝料の相場についてわかってきました。

被害者の方の立場によって慰謝料の金額が異なるという話も出ていましたが、その点についてより詳しく見てみましょう。

老人・高齢者の死亡慰謝料は低い?

ところで、老人高齢者の方は慰謝料が低いなんて聞いたことがありませんか?

交通死亡事故(即死) 高齢者 保険金の相場について

(略)

実父が横断歩道を渡っているときに、前方不注意により10Mほどはねとばされました。即死でした。

(略)

老人のため保険金が1000万円くらいですか?

追加請求として慰謝料名目で遺族3人分いくら請求できるのでしょうか?

家庭をめちゃくちゃにされ、黙っておれません。

確かに余命は短いかもしれませんが、高齢者であっても一家の支柱であるケースも考えられますよね。

調べてみたところ、高齢者や老人の死亡慰謝料はご本人の立場により異なるというのが正解なのだそうです。

なお、高齢者であることを理由に、相手側から死亡慰謝料を基準の下限付近や基準以下で提示される場合があります。

これは、高齢者は人生を享受している割合が大きいため、精神的苦痛の程度が、若者よりも小さいという考えに基づくものです。

とはいえ現在では、

死亡に伴う精神的苦痛は高齢者かどうかで変わりはない

として、高齢者・老人であることを慰謝料減額の理由にしないとするのが基本ということです。

相手側から高齢者・老人であることを理由に低い慰謝料を提示されている場合には、そのまま示談せず、まずは弁護士に相談してみて下さい。

死亡慰謝料が高齢者・老人の場合、実際の判例でどのように判断されているか詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧になってみてください。

子供の死亡慰謝料も低い?

次に、子供の死亡事故に対する慰謝料はどうでしょうか。

お子様が亡くなられてしまったケースでは、

  • 家族の生活の収入を担っている一家の支柱(主に父親)
  • 家庭の家事や育児の中心をなす母親

と比較すると、家庭内で果たす役割が小さいことから、死亡慰謝料の相場は両親よりやや低めに定められています。

相場としては、2000万円付近なのだそうです。

家庭内での役割が小さいことは理解できますが、大切なお子様が亡くなられてしまうのは想像を絶する悲しみだと思います。

その分の補償を受けることはできないのでしょうか…。

子供のご家族に対する慰謝料

ところで、死亡慰謝料については、

  • 死亡してしまった被害者ご本人に対する慰謝料
  • ご遺族に対する慰謝料

の2種類があります。

そして、自賠責基準では、下記の表のようにご遺族に対する慰謝料が定められていましたよね。

よって、亡くなられたお子様のご両親にも慰謝料が支払われます。

子供のご遺族に対する慰謝料(自賠責基準)
請求権者:父母(養父母を含む)
1 550万円
2 650万円
3人以上 750万円

また、任意保険や、裁判となった場合にも、ご遺族への慰謝料が認められたケースもあるそうです。

裁判の傾向としては、以下のような慰謝料が認められることが多いということです。

子供のご遺族に対する慰謝料(裁判)
両親 200300万円
兄弟姉妹 100200万円
同居の祖父母 50100万円
非同居の祖父母 050万円

以上は傾向となりますが、実際の慰謝料の金額は、裁判官の裁量によって決まるところが大きいのだそうです。

裁判で適切な主張・立証を行い、適切な金額を受け取るためには、やはり弁護士に相談してみた方が良いのかもしれません。

また、お子様の慰謝料についてより詳しく知りたいという方は、こちらの記事もご覧になってみてください。

妊婦さんの死亡慰謝料は?

高齢者・老人の方や、お子様の場合について見てきました。

では最後に、妊婦さんが死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか。

①胎児は無事でも母親が死亡してしまった場合

まず、自賠責については、被害者の方が死亡した場合の支給額があらかじめ決められていました。

よって、胎児は無事に出産されたものの、母親である妊婦さんが死亡してしまった場合には、

本人慰謝料350万円+遺族2人の慰謝料650万円=1000万円

の慰謝料が支払われるということになります。(お子様が一人の場合)

また、任意保険弁護士基準については、母親に対する死亡慰謝料が支払われることになるでしょう。

任意保険基準と弁護士基準における死亡慰謝料(単位:万円)
任意保険基準 弁護士基準
母親 1400 2500
慰謝料の増額

とはいえ、残された旦那さんは、これから一人で子育てをしていくことになります。

生まれた赤ちゃんも母親がいないことになってしまいます。

その精神的ショックは計り知れませんよね…。

その分、慰謝料の増額などはできないのでしょうか?

上記の金額はあくまで基準であり、裁判などでは具体的な斟酌事由により、慰謝料は増減されることがあります。

そして、「子供が生まれたばかりであること」は、慰謝料の増額事由になる可能性があると言えます。

ただし、保険会社などが直ちに増額に応じないことも十分考えられるそうです。

そのような場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください!

②生まれた子供に影響があった場合

また、生まれたお子様に何らかの障害が発生してしまうケースもあるそうです…。

赤ちゃんの母親が亡くなってしまっただけでなく、もしも生まれてきた赤ちゃんに後遺症が残った場合、そのことに対し慰謝料などを請求することは可能なのでしょうか?

生まれてきた赤ちゃんに後遺症が残ったことに対する慰謝料などの請求は、「交通事故との相当因果関係」が認められるかどうかが問題となるでしょう。

というのも、交通事故に関係なく赤ちゃんが障害を持って生まれてくる場合もあるからです。

よって、「交通事故のせいでそうなった」と言えるだけの証拠を揃える必要があります。

交通事故との相当因果関係が立証できれば、障害を持って生まれてきたことに対する慰謝料などの請求は可能となり、過去の裁判例でも認められています。

生まれてきた子供に障害が残った場合、それが交通事故によるものだと証明できれば、慰謝料を増額することが可能なのですね。

とはいえ、ただでさえショックな状況の中、ご自身だけで争うのは相当困難でしょう。

お困りの場合は、ぜひ弁護士まで相談してください。

加害者側との交渉というストレスからも解放されるはずです。

③胎児が死亡してしまった場合

一方で、妊婦さんは幸い一命をとりとめたとしても、お腹の中の赤ちゃんが亡くなってしまう可能性も考えられます。

まだこの世に生まれていなかったとしても、お腹の中に宿った大切な命。

お金で解決できるものではありませんが、どうにか加害者に損害賠償を求めたいですよね。

慰謝料とは、被害や苦しみを受けた人に対する精神的損害に対して支払うものです。

しかし法的には、胎児の段階では「母体の一部」という認識となり、人としては扱われません。

よって、胎児が生まれてこなかった場合には、胎児の損害賠償請求権は認められないことになります。

法的に決められているとはいえ、厳しい判断ですね…。

しかし、確かに生きていたお子様を失ったという悲しみは計り知れません。

流産の苦しみは、慰謝料に考慮されないのでしょうか。

実は、このようなケースでは、流産という事実を被害者女性に対する「不法行為」として扱い、損害賠償請求額を通常よりも増額するという措置になります。

つまり、母親に対する慰謝料が増額されます。

胎児に対する慰謝料は認められませんが、「大切な子供を失ったことに対する精神的苦痛」として、母親への慰謝料増額という形が取られるのですね。

お金ですべてが解決するものではありませんが、大きな悲しみに対する補償は加害者からしっかりと受け取るべきです。

また、流産の場合、夫も大きな精神的苦痛を受けたと言えるでしょう。

よって、場合によっては父親に対する慰謝料も認められる可能性があります。

胎児が死亡してしまった場合の慰謝料
慰謝料の増額
お腹の中のお子様 認められない
母親 認められる
父親 場合によっては認められる

その他、お腹の中のお子様が死亡してしまった場合に、慰謝料が増額される事例などはありますか?

たとえば、長年不妊治療をしていてやっと妊娠した子供であれば、それまでの苦労もあるはずです。

よって、適切に主張することでさらに増額できる可能性はあると言えるでしょう。

ただし、繰り返しになりますが、こういった慰謝料の増額は、加害者側から提案してくれることはほとんどないでしょう…。

お金がすべてではないですが、加害者側への戒めの意味も含め、適切な慰謝料獲得に向けて、ぜひ弁護士に相談してください!

死亡事故で受け取った保険金・賠償金の相続について解説

死亡事故で受け取った保険金・賠償金の相続について解説

以上、死亡慰謝料の相場について見てきました。

被害者の方が死亡してしまった場合、慰謝料以外に、治療費逸失利益などの賠償金を受け取ることになります。

よって、非常に大きな金額であり、残されたご遺族の方の今度の生活にも必要となってくるものになります。

では、その支払われた保険金・賠償金はどのように相続されるのでしょうか。

お金が絡むことなので、問題なくすっきりと解決したいと思っている方も多いはずです。

交通死亡事故被害者遺族です。

昨年、母が交通事故で亡くなりました。

(略)

1)法律の規定では、法定相続人は誰になり、それぞれの割合はどのようになりますか?

2)賠償金は、それぞれどのような割合が妥当でしょうか?

(略)

お金が絡むだけに不安であり、はっきりすっきり解決したいと思っています。

よって、ここから勉強してみましょう。

死亡事故で受け取った賠償金の相続人

交通事故でご家族が亡くなられた場合、加害者に対する損害賠償請求権は相続の対象となります。

特に、被害者の方に対する治療費や逸失利益、慰謝料などは相続の対象となります。

一方、ご遺族の方に対して支払われた慰謝料は、相続の対象とはなりません。

では、相続の対象となる賠償金は、一体誰が相続することになるのでしょうか?

相続人については、ご遺族であれば誰でもなれるわけではなく、法律で相続人になれる立場の人が定められています。

被害者の方ご本人に夫や妻などの配偶者がいる場合、その方が常に第1順位の相続人となります。

配偶者以外では、

子→直系尊属(父母・祖父母)→兄弟姉妹

の順番で相続人となります。

まとめると以下のようになります。

重要

死亡事故の賠償金の相続人

配偶者がいる場合
1 配偶者
配偶者以外
1
2 直系尊属
3 兄弟姉妹

ただし、死亡された方の残した遺言状がある場合には、そこに書かれている人が最優先で相続人となります。

死亡事故で受け取った賠償金の相続分

そして、それぞれの相続人に対する相続分は以下の通りになるそうです。

配偶者がいる場合の死亡賠償金の相続分
配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
1/2 1/2 0 0
2/3 1/3 0
3/4 1/4
配偶者がいない場合の死亡賠償金の相続分
直系尊属 兄弟姉妹
1 0 0
1 0
1

しかし残念ながら、やはりお金が絡むことなので、揉めてしまうこともあるようです。

そのような場合にはどうしたら良いのか…気になる方は、こちらの記事もご覧になってみてください。

死亡事故で受け取った賠償金・保険金には相続税がかかる?

もう一つ気になるのが、死亡事故に対する補償として受け取った賠償金に税金はかかるのか?という点ではないでしょうか。

加害者側から支払われた賠償金

まず、死亡事故の加害者側から支払われた賠償金については、慰謝料も含め相続税の対象にはならないそうです。

この賠償金は、ご遺族の方の所得となりますが、所得税法で非課税とされているため、相続税はかからないのです。

ただし、被害者の方が生存中に受け取ることが決まっていた賠償金があったものの、受け取ることなく亡くなられてしまった場合、

それをご遺族の方が相続する際には、相続財産という扱いになるため相続税がかかる

ことになってしまいます。

加害者側から支払わる賠償金については、基本的に相続税がかかりませんが、かかるケースもあるということは覚えておいた方が良さそうです。

被害者側の保険会社から支払われた保険金

ところで、加害者側から支払われる賠償金の他に、被害者の方が加入していた保険会社から、保険金を受け取る場合もあります。

たとえば、搭乗者傷害保険自損事故保険の死亡保険金、そして人身傷害保険の保険金などが考えられますが…。

それについての税金はどうなるのでしょうか。

上記のうち、被害者の方の過失による部分については課税されます。

また、誰が保険料を負担していたかによっても、課税の有無が異なってくるそうです。

具体的には、

  • 保険料を被害者ご本人が負担していた場合:相続税
  • 保険金の受取人の方が負担していた場合:所得税
  • 第三者が負担していた場合:贈与税

が、それぞれ課されるということです。

死亡事故の賠償金・保険金の相続税
加害者側から支払われた賠償金
基本的にかからないが、例外あり
被害者側保険会社から支払われた保険金
相続税、所得税、贈与税がかかる可能性あり

以上、死亡事故で受け取った賠償金の相続税についても見てきました。

しかし、実際の場面では、専門家である弁護士や税理士などに相談してみた方が良いかもしれません。

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以上、自動車の人身事故により被害者の方が死亡してしまった場合の損害賠償や相続について理解を深めていただけたでしょうか。

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それでは、最後になりますが、人身死亡事故に関してお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

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そんなときは、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 死亡事故に対する適正な慰謝料相場
  • 老人高齢者子供妊婦さんの場合の慰謝料の違い
  • 受け取った賠償金保険金相続人相続税

などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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