【後遺障害1級】慰謝料・逸失利益金額ガイド
交通事故や弁護士の情報を検索中の方へ。このページでは、「後遺障害1級の慰謝料」について徹底調査した結果を報告しています。
目次
後遺障害1級が認定される条件・基準は?
後遺障害の1級というのは一番重い等級ですよね。どういった場合に1級が認定されるんでしょうか。
ひとくちに1級といってもいろいろな後遺障害があるので一概にはいえませんが、例えば全身に麻痺が残って常に介護の必要がある場合などに認定されますよ。
他にはどういった場合に認定されますか?
後遺障害の等級とは?
自賠責における後遺障害等級には第1級から第14級 までの等級があり、第1級と第2級については「別表第1」と「別表第2」というふうに大きく2種類に分けられており、別表第1の第1級と別表第2の第1級では自賠責の保険金額も異なります。
後遺障害1級(別表第1・第2)の認定基準
ここでは、別表第1と第2のそれぞれの第1級が認定される基準や条件についてご説明します。
別表第1の第1級について
神経系統 や胸腹部臓器の機能 に障害が残った場合は、その障害により、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、常に他人の介護を要する場合に別表第1の第1級と認定されます。
神経系統の機能に障害が残った場合の具体例は、高次脳機能障害、遷延性意識障害 (いわゆる寝たきりのような状態)、脳の損傷による身体性障害(四肢麻痺、片麻痺)、 脊髄損傷による障害が残った場合をいいます。
胸腹部臓器の機能に障害が残った場合で第1級の認定がされるのは呼吸器の障害が残った場合です。
・高次脳機能障害
高次脳機能障害の場合は、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護が必要な場合、および、 高度の認知症や情意の荒廃があるために常時監視が必要となったことが基準となります。
・遷延性意識障害
遷延性意識障害の場合、食事・入浴・用便・更衣等に常に他人の介護を要することが基準となります。
・脳の損傷による身体性障害
脳の損傷による身体性障害の場合は、
- a 高度の四肢麻痺が認められる
- b 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する
- c 高度の片麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する
のいずれかに該当することが基準になります。
・脊髄損傷による障害
脊髄損傷による障害の場合は、
- a 高度の四肢麻痺が認められる
- b 高度の対麻痺が認められる
- c 中程度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する
のいずれかに該当することが基準になります。
ここでいう、「麻痺が高度」とは、具体的には以下のようなものをいいます。
- a 完全強直
- b 上肢においては、三大関節及び5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
- c 下肢においては、三大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
- d 上肢においては、随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの
- e 下肢においては、随意運動の顕著な障害により一下肢の支持性及び随意的な運動性をほとんど失ったものをいいます。
・呼吸器の障害
呼吸器に障害が残った場合は、
- a 動脈血酸素分圧が50Torr以下で、呼吸機能の低下により常時介護が必要な場合
- b 動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下で、動脈血炭酸ガス分圧が37Torr以上43Torr以下、かつ、 呼吸機能の障害により常時介護が必要な場合
がそれぞれ第1級が認定されることになります。
動脈血酸素分圧とは簡単にいうと動脈血中の酸素量のことをいい、動脈血炭酸ガス分圧とは、血液の肺胞換気量のことをいいます。これらはいずれも動脈血ガス分析で測定します。
別表第2の第1級について
別表第2の場合は、以下の場合に第1級と認定されます。
1 両眼が失明した
「失明」とは、眼球を摘出した場合や、明暗が弁別できない場合及び 明暗をようやく弁別できる程度の視力になった場合をいいます。
2 嚼及び言語の機能を廃した
咀嚼の機能を廃したとは、上下咬合及び排列状態並びに開閉運動の障害により流動食以外は摂取できない場合といいます。
言語の機能を廃したとは、4種の語音(口唇音、歯舌音、 口蓋音、咽頭音)のうち、3種以上の発音が不能となった 場合をいいます。
3 両上肢をひじ関節以上で失った
両上肢をひじ関節以上で失ったとは、以下の場合をいいます。
- a 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離脱した
- b 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断した
- c ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断した
4 両上肢の用を全廃した
上肢の用を廃したとは、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)の全てが強直し、かつ、 手指の全部の用を廃した場合をいいます。
ここで、「関節の用を廃した」とは、関節が強直した場合、関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にある場合、人口関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側(問題のない方の上肢)の可動域角度の1/2以下に制限されている場合のいずれかをいいます。
5 両下肢をひざ関節以上で失った
下肢をひざ関節以上で失ったとは、以下の場合をいいます。
- a 股関節において寛骨と大腿骨を離断した
- b 股関節とひざ関節との間において切断した
- c ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断した
6 両下肢の用を全廃した
両下肢の用を全廃したとは、3大関節(股関節、 ひざ関節及び足関節)の全てが強直した 場合をいいます。
ここで、「関節の用を廃した」とは、関節が強直した場合、関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にある場合、人口関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側(問題のない方の上肢)の可動域角度の1/2以下に制限されている場合のいずれかをいいます。
障害の内容 |
基準 |
高次脳機能障害 |
○食事・入浴・用便・更衣等に常時介護が必要
○高度の認知症や情意の荒廃があるために常時監視が必要 |
遷延性意識障害 |
○食事・入浴・用便・更衣等に常時介護が必要 |
脳の障害による 身体性障害 |
○高度の四肢麻痺が認められる
○中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する ○高度の片麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する |
脊髄損傷による 障害 |
○高度の四肢麻痺が認められる
○高度の対麻痺が認められる ○中程度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する |
呼吸器の障害 |
○動脈血酸素分圧が50Torr以下で、呼吸機能の低下により常時介護が必要
○動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下で、動脈血炭酸ガス分圧が37Torr以上43Torr以下、かつ、呼吸機能の障害により常時介護が必要 |
両眼の失明 |
○眼球を摘出した
○明暗が弁別できない場合及び明暗をようやく弁別できる程度の視力になった |
咀嚼及び言語の 機能を廃した |
○上下咬合及び排列状態並びに開閉運動の障害により流動食以外は摂取できない
○4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音)のうち、3種以上の発音が不能となった |
両上肢のひじ関節以上での喪失 |
○肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離脱した
○肩関節とひじ関節との間において上肢を切断した ○ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断した |
両上肢の用の全廃 |
3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)の全てが強直し、かつ、手指の全部の用を廃した |
両下肢のひざ関節以上での喪失 |
○股関節において寛骨と大腿骨を離断した
○股関節とひざ関節との間において切断した ○ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断した |
両下肢の用の全廃 |
3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)の全てが強直した |
後遺障害1級の慰謝料の相場は?
後遺障害1級と認定された場合には、通院の慰謝料とは別に慰謝料が認められるって聞いたことがあるのですが、本当ですか?
その通りです。1級に限らず、後遺障害が認められた場合は等級に応じて後遺障害慰謝料が認められます。
1級の場合の後遺障害慰謝料はどのくらいになりますか?
後遺障害の慰謝料
後遺障害が認められた場合、後遺障害慰謝料 が認められます。これは簡単にいうと後遺障害が残ってしまったことで被った精神的苦痛に対する慰謝料です。
後遺障害1級の慰謝料の相場
1級の場合の慰謝料は自賠責の基準では別表1と 別表2とで金額が異なります。
自賠責の基準では別表1の1級は1600万円、別表2の1級では1100万円となります。
裁判基準 では、1級の場合には2800万円となります。
なお、後遺障害1級のような重度後遺障害の場合には、近親者(親、配偶者、子等)にも慰謝料が認められる場合があります。
基準 |
相場 |
自賠責基準 |
別表1 1600万円 別表2 1100万円 |
裁判基準 |
2800 万円 |
後遺障害1級の逸失利益の計算方法は?
後遺障害が認められた場合には、後遺障害慰謝料のほかにも認められるものがあると聞いたんですが、本当ですか?
本当ですよ。後遺障害逸失利益というものが認められます。
後遺障害逸失利益ですか?そればどういうものなんでしょうか?
後遺障害の逸失利益
後遺障害が認められた場合、後遺障害慰謝料以外にも、後遺障害逸失利益というものが損害として認められます。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が原因で事故以前に持っていた働く能力(労働能力)を全部または一部失ってしまったことによって、 将来発生すると認められる収入の減少のことをいいます。
逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益は計算方法が決まっており、以下のように計算します。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数 |
基礎収入
基礎収入は、原則として事故前の現実の収入 ですが、収入がなかった場合でも平均賃金等で認定される場合もあります。
労働能力喪失率
労働能力喪失率は後遺障害等級に応じて決まっており、1級の場合の喪失率は 100パーセントです。
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は、原則として67歳までの年数となりますが、高齢者については平均余命の2分の1となります。
ライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、簡単にいうと、将来にわたって受け取るはずの金銭を前倒しで一括して受け取ることで得られる利益を控除するために用いる指数です。
ライプニッツ係数は年数ごとで決まっており、一覧表で確認することができます。
基礎収入 |
事故前の現実の収入
※ただし、収入がなかった場合でも0円にならない場合あり |
喪失率 |
等級によって異なる。 1級の場合は100パーセント |
喪失期間に応じたライプニッツ係数 |
喪失期間は原則67歳まで期間 高齢者については平均余命の2分の1 |
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まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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