【後遺障害2級】自賠責と労災における等級表とその内容解説
こちらのページでは、自賠責と労災における後遺障害「2級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。
後遺障害等級表「2級」
後遺障害等級「2級」についてです。
自賠責保険の等級表は、介護が必要かどうかによって、別表1と別表2に基準が分けられています。
別表第1に該当するのは、たとえば、
- 運動障害や精神障害で寝たきりの状態になっている場合
- 寝たきりでなくとも日常の 生活範囲は自宅内などに限定されるというような場合
がイメージできます。
一方、労災の等級表では、自賠責のような区分はなく(別表第1のみ)、介護の有無にかからわず、一定の要件を満たした場合は障害(補償)年金が支払われる仕組みになっています。
自賠法施行令
介護を要する後遺障害の場合の等級表(別表第1)
2級 | 後遺障害 |
---|---|
1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2級 | 後遺障害 |
---|---|
1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
労災保険
障害等級表(別表第1)
2級 | 身体障害 |
---|---|
1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2号 | ①両眼の視力が0.02以下になったもの ②神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ③胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
※ 視力の測定は、万国式試視力表による。
「2級」の認定基準についてわかりやすく解説
以上、2級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。
よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!
自賠責2級1号(別表1)/労災2級2号② |
---|
脳や脊髄の損傷による四肢の麻痺などでほとんど寝たきりだが、食事や用便の際など短時間の離床は可能な場合。 |
自賠責2級2号(別表1)/労災2級2号③ |
心臓、肺、肝臓、腎臓、すい臓、脾臓、胆のう、胃、腸、膀胱などの障害によりほとんど寝たきりだが、食事や用便の際など短時間の離床は可能な場合。 |
自賠責2級1号(別表2)/労災2級1号 |
視力とは裸眼ではなく、矯正視力で0.02以下になった場合。 左右どちらかの失明以外にも、眼球を失った場合や、かろうじて明暗を区別できる場合も含む。 |
自賠責2級2号(別表2)/労災2級2号① |
両目が矯正視力で0.02以下になった場合。 |
自賠責2級3号(別表2)/労災2級3号 |
両腕を肘と手関節の間で切断した場合。 |
自賠責2級4号(別表2)/労災2級4号 |
両足を膝と足関節までの間で切断した場合。 |
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