【後遺障害6級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

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【後遺障害6級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

こちらのページでは、自賠責労災における後遺障害「6級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。

後遺障害等級表「6級」

後遺障害等級表「6級」

後遺障害等級「6級」についてです。

自賠法施行令

後遺障害の等級表(別表第2)

6 後遺障害
1 両眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通に話声を解することができない程度になったもの
5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
労災保険

障害等級表(別表第1)

6 身体障害
1 両眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3 ①両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

※ 視力の測定は、万国式試視力表による。

「6級」の認定基準についてわかりやすく解説

「6級」の認定基準についてわかりやすく解説

以上、6級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。

よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!

6級の等級表の内容解説
自賠責61号/労災61
両目が裸眼ではなく、矯正視力で0.1以下になった場合。
自賠責62号/労災62
粥食程度の飲食物以外は摂取できない、もしくは4種の子音のうち2種の発音が不可能な場合。
自賠責63号/労災63号①
両耳の平均純音聴力レベルが80bd以上の場合、もしくは両耳の平均純音聴力レベルが50db以上80db未満かつ最高明瞭度が30%以下の場合。
自賠責64号/労災63号②
左右どちらかの耳の平均純音聴力レベルが90db以上かつ反対側の耳の平均純音聴力レベルが70db以上の場合。
自賠責65号/労災64
X線写真、CT画像またはMRI画像で、脊椎圧迫骨折などを確認することができる場合で、次のいずれかに該当する場合。
①脊椎圧迫骨折などにより2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後わんが生じている場合
②脊椎圧迫骨折などにより1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後わんが生じるとともコブ法による側わん度が50°以上となっている場合
もしくは、次のいずれかにより頚部および胸腰部が強直した場合。※
①頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折などが生じていることをX線写真などで確認できる
②頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われた
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる
自賠責66号/労災65
左右どちらかの腕の手、肘、肩関節のうち2関節が強直した場合(※)、もしくは人工関節を挿入置換した結果、関節の可動域が通常の1/2以下となった場合。
自賠責67号/労災66
左右どちらかの足の足、膝、股関節のうち2関節が強直した場合(※)、もしくは人工関節を挿入置換した結果、関節の可動域が通常の1/2以下となった場合。
自賠責68号/労災67
左右どちらかの手の指を5本すべて失った場合、もしくは親指を含む4本の指を失った場合。
親指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失った場合が該当。

※ 強直:関節がまったく動かないこと。弛緩性麻痺により自力で動かすことができない場合も含む。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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