【後遺障害等級7級】自賠責と労災の等級表とその内容解説
こちらのページでは、自賠責と労災における後遺障害「7級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。
後遺障害等級表「7級」
後遺障害等級「7級」についてです。
自賠法施行令
後遺障害の等級表(別表第2)
7級 | 後遺障害 |
---|---|
1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
6号 | 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの |
7号 | 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの |
8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
13号 | 両側の睾丸を失ったもの |
労災保険
障害等級表(別表第1)
7級 | 身体障害 |
---|---|
1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
2号 | ①両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ②1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの |
3号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
6号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの |
7号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
13号 | 両側の睾丸を失ったもの |
※ 視力の測定は、万国式試視力表による。
「7級」の認定基準についてわかりやすく解説
以上、7級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。
よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!
自賠責7級1号/労災7級1号 |
---|
視力とは裸眼ではなく、矯正視力で0.6以下になった場合。 失明以外にも、眼球を失った場合や、かろうじて明暗を区別できる場合も含む。 |
自賠責7級2号/労災7級2号① |
両耳の平均純音聴力レベルが70db以上の場合、もしくは両耳の平均純音聴力レベルが50db以上かつ最高明瞭度が50%以下の場合。 |
自賠責7級3号/労災7級2号② |
左右どちらかの耳の平均純音聴力レベルが90db以上かつ反対側の耳の平均純音聴力レベルが60db以上の場合。 |
自賠責7級4号/労災7級3号 |
脳や脊髄の損傷による麻痺などで、通常の1/2程度の労働能力しか発揮できなくなってしまった場合。※1 |
自賠責7級5号/労災7級5号 |
心臓、肺、肝臓、腎臓、すい臓、脾臓、胆のう、胃、腸、膀胱などの障害により、通常の1/2程度の労働能力しか発揮できなくなってしまった場合。※1 |
自賠責7級6号/労災7級6号 |
左右どちらかの手の親指を含む3本の指、もしくは親指以外の4本の指を失った場合。 親指は指節間関節、その他4本の指は近位指節間関節以上を失った場合が該当。 |
自賠責7級7号/労災7級7号 |
左右どちらかの手の5本の指、もしくは親指を含む4本の指の用廃。※2 |
自賠責7級8号/労災7級8号 |
左右どちらかの足関節を残し、足の甲の出っ張りのあたりで切断した場合。 |
自賠責7級9号/労災7級9号 |
左右どちらかの上腕骨に偽関節を残す場合、もしくは橈骨と尺骨の両方に偽関節を残す場合で、常に硬性補装具を必要とする場合。※3 |
自賠責7級10号/労災7級10号 |
左右どちらかの大腿骨に偽関節を残す場合、もしくは脛骨と腓骨の両方に偽関節を残す場合、もしくは脛骨に偽関節を残す場合で、常に硬性補装具を必要とする場合。※3 |
自賠責7級11号/労災7級11号 |
両足の全足指の用廃。※4 |
自賠責7級12号/労災7級12号 |
頭部では手のひら大、顔面部では鶏卵大の瘢痕や10円硬貨大のくぼみ、頸部では手のひら大以上の瘢痕が残った場合。 |
自賠責7級13号/労災7級13号 |
欠損や委縮が片方だけの場合は、13級相当となる可能性がある。 |
※1 頻繁な指示が無くても労務を遂行できるが、効率が悪い、ミスが多いなどのイメージ。
※2 手指の用廃:末節骨の長さの1/2以上を失った場合、もしくは近位指節間関節、中手指節関節、指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合。
※3 偽関節:骨折部が癒合せず、異常な可動性を有している状態。
※4 足指の用廃:親指では末節骨の長さの1/2以上/その他4本の指では遠位指節間関節以上を失った場合、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合など。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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