【労災】後遺障害診断書|申請方法・等級認定手続き・書式に自賠責と違いが!?
「通勤途中の交通事故だったため、労災保険を利用して治療しているけど後遺障害の診断書は自賠責保険と何か違うの?」
「労災と自賠責とでは後遺障害の認定にも何か違いはあるの?」
「労災と自賠責の両方を利用できる場合にはどちらを利用した方がいいの?」
業務中や通勤途中の交通事故の場合、労災の後遺障害の診断書を作成しようと考えている方がいらっしゃるかと思います。
交通事故に巻き込まれるというのは、はじめての方が多いでしょうから、労災の後遺障害の診断書の自賠責との違いを知らなくても当然かと思います。
しかし、労災の後遺障害の診断書について理解しておかないと、最終的に損をしてしまう可能性があるんです!
このページでは、そんな方のために
- 労災の後遺障害の診断書は自賠責保険と何が違うのか
- 労災と自賠責とでは後遺障害の認定においても何か違いはあるのか
- 労災と自賠責の両方を利用できる場合にはどちらを利用した方がいいか
について、徹底的に調査してきました
専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。
弁護士の岡野です。よろしくお願いします。
業務中や通勤途中の交通事故の場合、労災保険を使用することも可能になります。
もっとも、労災の場合の後遺障害に関しては自賠責の場合と異なる部分があり、その違いについてしっかりと理解しておく必要があります。
また、労災と自賠責の関係をしっかり理解しておかないと、本来受け取れるはずであった賠償額を受け取れないおそれがあります。
労災の後遺障害診断書や労災と自賠責との関係についてしっかりと理解し、適切な損害賠償額を受け取れるようにしましょう。
目次
労災保険で治療をしている場合にも、後遺症が残ってしまった場合には後遺障害の診断書を作成して、後遺障害の申請をできるようです。
もっとも、労災の後遺障害診断書は自賠責保険の場合と何か違いはあるのでしょうか?
その点について調査してきましたので、調査結果をご報告したいと思います。
労災の後遺障害診断書は何が違う?
自賠責保険と書式が異なる
まず、労災の後遺障害の診断書は、自賠責のものと書式が異なるようです。
労災の後遺障害診断書は、自賠責のものと検証して簡易な書式になっています。
労災の後遺障害診断書のダウンロード
では、その労災の後遺障害診断書の書式はどこで入手するのでしょうか?
実は、入手方法はいくつか考えられ、
- 労基署の窓口に行く
- 勤務先の担当者から受領する
- 病院から受領する
などが考えられます。
ただし、後遺障害診断書の書式を保有していない勤務先や病院もあるので注意しましょう。
もっとも、わざわざどこかに連絡して請求するのは面倒くさいという方もいらっしゃるかと思います。
そこで、以下のページから労災保険の後遺障害診断書の書式をダウンロードできるようにしておきましたので、ご利用してみて下さい。
自賠責保険とは提出先が異なる
また、労災保険の後遺障害診断書は、自賠責保険の場合とは提出先も異なります。
具体的には、労災保険の場合の後遺障害診断書の提出先は労基署の窓口になります。
それに対し、自賠責保険の場合の後遺障害診断書の提出先は、申請方法によって異なり、
- 被害者請求の場合は相手方の自賠責保険会社
- 事前認定の場合は相手方任意保険会社
が提出先になります。
労災と自賠責の双方に後遺障害の申請をする場合には、各書式ごとの合計2通、後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
ここまで確認した、労災と自賠責の後遺障害診断書の検証を表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。
労災保険 | 自賠責保険 | |
---|---|---|
書式 | 労災所定の書式 (簡易な書式) |
自賠責所定の書式 (詳細な書式) |
提出先 | 労基署の窓口 | ・被害者請求:相手方自賠責 ・事前認定:相手方任意保険 |
労災と自賠責との後遺障害認定の違い
労災と自賠責とでは、後遺障害診断書の書式や提出先が異なることについてはわかりました。
では、実際の後遺障害の認定においても、労災と自賠責とでは何か違いはあるのでしょうか?
認定基準は同じ
労災保険では、後遺障害の認定基準が詳細に規定されています。
そして、自賠責保険では、その労災の認定基準を準用して、後遺障害の認定が行われています。
つまり、労災と自賠責とは認定基準については同じであるといえます。
審査方法は違う
もっとも、労災と自賠責とでは審査方法について違う部分があります。
具体的には、労災保険の場合、顧問医が直接被害者と面談した上で、後遺障害の等級認定を判断します。
それに対し、自賠責保険の場合、醜状障害等一部の例外を除き、原則書面審査であり、提出された資料から後遺障害の等級認定を判断します。
労災の方が後遺障害認定されやすい?
そして、労災保険の場合、面談を行うことの影響があるのか、実務上労災保険のほうが後遺障害が認定されやすい傾向にあるようです。
このような傾向があるため、
先行して労災の後遺障害認定を行い、労災の認定結果を添付して自賠責に申請
する方法により、より有利な後遺障害が認定される可能性が高くなるといえます。
かつては、この労災の認定結果を添付する方法により、自賠責も同様の後遺障害等級を認定していました。
もっとも、現在は独自認定を理由に異なる判断をすることもあるので、その点は注意が必要です。
労災保険 | 自賠責保険 | |
---|---|---|
認定基準 | 労災の認定基準 | 労災の認定基準を準用 |
審査方法 | 顧問医の面談 | 書面審査※ |
認定の傾向 | 自賠責より認定されやすい | 労災より認定されにくい |
※醜状障害等の場合には面談する場合あり
労災と自賠責のどちらを利用すべき?
労災と自賠責との後遺障害に関する違いについてはわかりました。
では、労災と自賠責の両方を利用できる場合にはどちらを利用した方がいいのでしょうか?
まずは、労災保険と自賠責保険の違いから確認していきたいと思います。
労災保険と自賠責保険の違い
限度額
まず、限度額につき、労災保険の場合、支給基準に基づく限り、支給の限度額は特に定められておりません。
それに対し、自賠責保険の場合、
- 傷害部分:120万円
- 後遺障害部分:等級に応じた一定額
という限度額が定められています。
過失相殺
また、過失相殺につき、労災保険の場合、過失相殺はされないことになります。
それに対し、自賠責保険の場合、過失割合が7割以上になる場合には、2~5割の過失相殺がされることになります。
慰謝料
一方、慰謝料については、労災保険の場合、支払の対象外ですが、自賠責保険の場合、支払いの対象となるという違いがあります。
これらの違いがあることから、
- 自分に過失割合が認められる場合
- 治療費が高額になる場合
- 加害者が任意保険未加入の場合
などでは労災保険を利用した方がいいケースが多いと考えられます。
ただし、上記のとおり、労災保険では慰謝料を受け取れないため
労災保険を先に利用した場合でも、別途自賠責保険へ慰謝料を請求
する事を忘れないようにするのが注意点です。
労災保険 | 自賠責保険 | |
---|---|---|
限度額 | 支給基準に基づく限りなし | 傷害部分:120万円 後遺障害部分:等級に応じた金額 |
過失相殺 | されない | 7割以上の場合、2~5割の過失相殺 |
慰謝料 | 支払対象外 | 支払の対象 |
休業損害について
労災保険の休業補償と自賠責保険の休業損害とは同じ性質を有するため、二重に受領することはできないことになります。
ただし、労災保険の休業特別支給金については、休業損害から差し引かれず、別個に請求できるので、その点にも注意が必要です。
なお、休業特別支給金は、事故前の基礎収入の2割に相当する部分になります。
一方、休業補償給付は休業損害から控除されますが、休業補償給付は事故前の基礎収入の6割相当額のため、差額が発生することが多いです。
そのため、労災保険から休業補償給付を受領した場合には、自賠責保険に対し、休業損害の差額分も忘れずに請求するのが注意点になります。
逸失利益について
労災保険で後遺障害が認定されると、
- 障害補償給付
- 障害特別支給金
が支払われることになります。
この障害補償給付は、後遺障害の等級が
- 1級〜7級では年金
- 8級〜14級では一時金
として支払われます。
「労災」の「後遺障害」の等級別の金額についての詳しい解説はコチラをご覧ください。
障害補償給付は支給確定分のみ控除
そして、労災保険の障害補償給付は障害が残ったことによる損害の補填という意味で自賠責保険の後遺障害の逸失利益と同じ目的を有していることから
障害補償給付は後遺障害の逸失利益から控除されることになっています。
ただし、先ほど説明したとおり、7級以上は年金の形で受領し、後遺障害の逸失利益を受給する時点で、支給が未確定の部分がある可能性があるところ
控除されるのは支給を受けることが確定している限度
になります。
障害特別支給金は控除されない
一方、障害特別支給金は後遺障害の逸失利益から控除されないことになっています。
これは、特別支給金は労働福祉事業の一環として、労働者の福祉の増進を図るために支給されるもので、損害填補のためではないからです。
裁判例でも同趣旨のことが述べられています。
労災保険金(略)の特別支給金、特別年金は労働福祉事業の一環として、労働者の福祉の増進を図るために支給されるもので、損害填補のためではないから、損害賠償額から控除すべきものには当たらないというべきである。
出典:大阪地判平成3年1月17日
障害補償給付 | 障害特別支給金 | |
---|---|---|
支給済・支給確定済 | 控除される | 控除されない |
支給未確定 | 控除されない | 控除されない |
労災と自賠責のどちらを先に利用したほうがよいかの判断は経験のない方ですと、困難な面もあると考えられます。
交通事故の経験豊富な弁護士に相談して確認することが一番確実といえるでしょう。
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最後に一言アドバイス
岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。
冒頭でお伝えしたとおり、労災と自賠責の関係をしっかり理解しておかないと、本来受け取れるはずであった賠償額を受け取れないおそれがあります。
また、労災と自賠責のどちらを先に利用したほうがよいかの判断にお悩みの方は、まず弁護士に相談してみるのがいいでしょう。
まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
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