休業補償の計算方法|交通事故の休業損害を請求!職業別に解説。

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休業補償の計算方法|交通事故の休業損害を請求!職業別に解説。

交通事故や弁護士の情報を検索中の方へ。このページでは、「職業別・休業補償の計算方法」について徹底調査した結果を報告しています。

サラリーマンの休業補償の計算方法は?

交通事故によって怪我をして仕事を休んだ場合、その分の補償はしてもらえるんでしょうか?

その場合は、休業補償(休業損害)というかたちで補償が受けられることが多いですよ。

では、例えばサラリーマンの場合は休業補償の金額はどうやって計算するのでしょうか?

休業補償(休業損害)

交通事故により怪我をした場合、その怪我の程度によっては仕事を休まなければならないこともあります。

その場合、休んだ分については当然受け取る給料は減ることになり、それは事故による「損害」となります。

また、有給休暇を使用した場合、確かにその日について給与相当分は支払われますが、本来は他の目的で使用することのできた有給休暇を事故による怪我のために使うことになってしまったので、その日についても休業として扱います。

補償を受けられる休業損害とは?

休業損害については、必ずしも仕事を休めば休んだだけ補償してもらえるというものではないことに注意が必要です。

休業損害が認められるには、交通事故による怪我が原因で休業が必要であったこと(必要性)とそれだけの 休業期間が相当であったか(相当性)が必要となります。

この必要性や相当性は怪我の内容や程度等によって判断されますので、休んだはいいものの休業損害がもらえないということを防ぐために、できればどの程度休業するかは医師と相談の上決められることをおすすめ致します。

休業損害は、基本的には休業によって現実に収入が減った金額 となりますが、いわゆるサラリーマン(給与所得者)の休業損害は以下のようにして計算します。

(サラリーマンの休業損害)
(事故前3か月の給与合計÷稼働日数)×休業日数
(休業損害まとめ)

休業損害の要件

具体的内容

必要性

交通事故による怪我が原因で休業が必要となったこと

相当性

休業期間が相当であったこと

主婦の休業補償の金額はどうやって決まるの?

私の友達は専業主婦なのですが、つい最近事故にあって怪我をしたんです。彼女はどこかで働いてお給料をもらっている訳ではないので、休業補償はもらえないんですよね?

いいえ。専業主婦の方でも、お怪我の内容や程度によっては家事従事者としての休業補償を受けられますよ。。

そうなんですか。でも、その場合休業補償はどうやって計算するのですか?

専業主婦の休業損害

いわゆる専業主婦の方でも 、家事全般や育児を担当されることで家計に貢献していると考えられるため、事故で怪我をされた場合には、その怪我の内容や程度によっては、休業損害が認められます。

主婦の休業損害の計算方法

専業主婦の場合

専業主婦の方の休業損害は、以下のように計算します。

(専業主婦の休業損害の計算方法)
賃金センサス女性全年齢学歴計平均賃金額×休業日数

兼業主婦の場合

パートタイムでの仕事や内職等もされている兼業主婦の方の場合は、仕事での収入と上記の平均賃金のいずれか高い方の金額 に休業日数をかけて計算します。

(主婦の方の休業損害)

専業主婦の場合

賃金センサスの女性全年齢学歴計平均賃金額を基準に計算

兼業主婦の場合

仕事での収入と平均賃金のいずれか高い方の金額を基準に計算

個人事業主が休業補償を請求する方法は?

会社員ではなく、自分でお店を経営している人が、事故が原因で休んだ場合は休業補償は請求できますか?

はい。ご自身で事業を行っておられる方も休業補償は請求できますよ。

その場合はどうやって休業補償を計算するのでしょうか?

個人事業主の休業損害

自営業者、個人事業主の方が事故で怪我をして、仕事を休むことになった場合でも休業補償を請求することができます。

その場合、一定期間被害者が全く事業をすることができなかったという事情があれば、 事故前の確定申告所得額をもとに、その日額に休業した期間の日数をかけて計算することが多いです。

休業中の固定費は?

また、休業期間中にも将来の事業継続のためにやむを得ない必要があるものとして家賃、従業員給与等のいわゆる固定費を支払う必要があったのであれば、それについても 請求できます

事故後も収入を維持している場合は?

なお、事故後被害者の収入は事故前の金額を維持していたとしても、被害者が他の者を雇用するなど して事業を継続したことがその原因の場合、それに必要であった給与等の費用が相当な範囲で請求できます。

(個人事業主の休業損害)

基本

事故前の確定申告所得額

その他

固定費(事務所家賃、従業員給与等)は事業継続のために支払う必要があれば請求可能

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いかがだったでしょうか?

この記事をお読みの方には、「休業補償の計算方法|交通事故の休業損害を請求!職業別に解説。」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないでしょうか。

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まとめ

いかがでしたか?

この記事では、職業別・休業補償の計算方法についてお届けしました。

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交通事故の休業補償の計算方法Q&A

サラリーマンの休業補償の計算方法は?

「(事故前3か月の給与合計÷稼働日数)×休業日数」がサラリーマン(給与所得者)の休業補償の計算方法です。交通事故の怪我が原因となる休業補償を受けるには、交通事故による怪我が原因で休業が必要であったこと(必要性)とそれだけの休業期間が相当であったか(相当性)が必要となります。どの程度休業するかは、医師と相談して決めることをおすすめします。 サラリーマンの休業補償の計算方法を紹介

主婦の休業補償の休業補償の計算方法は?

専業主婦とパートタイムの仕事をしている兼業主婦でそれぞれ異なります。専業主婦の休業補償の計算方法は、「賃金センサス女性全年齢学歴計平均賃金額×休業日数」です。兼業主婦の休業補償の計算方法は、仕事での収入と「賃金センサス女性全年齢学歴計平均賃金額」のいずれか高い方の金額に、休業日数をかけて計算します。 主婦の休業補償の計算方法を紹介

個人事業主が休業補償を請求する方法は?

個人事業主でも休業補償は請求は可能です。一定期間被害者が全く事業をすることができなかったという事情があれば、事故前の確定申告所得額を日割りした金額に、休業した期間の日数をかけた計算式で休業補償を請求することが多いです。また、事業継続のために必要な事務所家賃や従業員給与などの固定費を支払う必要があれば、固定費分の金額を請求できます。 個人事業主が休業補償を請求する方法を紹介

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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